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特許訂正審判

2018-390185

ドア又は同様のもののための格納可能なハンドル構造

審判番号
2018-390185
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-142261外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月28日
審決日
2019年01月23日
公報発行日
2019年04月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .853-Y (E05B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第3項、特許法第126条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6293708号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6293708号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-14〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6293708号(以下「本件特許」という。)は、2012年(平成24年)6月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年6月21日、英国)を国際出願日とする特願2014-516360号の一部を平成27年7月16日に新たな特許出願としたものであって、平成30年2月23日にその特許権の設定登録がなされ、その後、平成30年11月28日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の要旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正すること認める、との審決を求めるものであって、その請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「前記ハンドルがピボット前記回転軸の周りを回転するように」とあるのを、「前記ハンドルが前記回転軸の周りを回転するように」に訂正する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「前記ハンドルを収納状態から展開状態に移動させるために前記モータが駆動されるように」とあるのを、「前記ハンドルを収納状態から展開状態に移動させるように」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項1に関して、請求項1において「ピボット」という用語は「ピボット前記回転軸」以外では使用されておらず、「ピボット前記回転軸」という用語は何を意味しているのか不明瞭であるので、「ピボット」という用語を削除する訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)実質上特許請求の範囲の範囲を拡張し、又は変更するか否かについて 上記(1)で説示したように、訂正事項1は明瞭でない記載の釈明に係るものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものでないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記(1)で説示したように、訂正事項1は明瞭でない記載に係る「ピボット」という用語を削除するものであり、新たな事項を追加するものではないから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 2 訂正事項2 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項2に関して、請求項1において、一連の構成の中に「ユーザが前記アンロックボタンを押したことに呼応して、前記モータが駆動され・・・前記モータが駆動される」と、「モータが駆動され」ることが2度記載されており、その意味するところが不明瞭であるので、後者の「前記モータが駆動される」という用語を削除する訂正事項2は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)実質上特許請求の範囲の範囲を拡張し、又は変更するか否かについて 上記(1)で説示したように、訂正事項2は明瞭でない記載の釈明に係るものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものでないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記(1)で説示したように、訂正事項2は明瞭でない記載に係る「前記モータが駆動される」という用語を削除するものであり、新たな事項を追加するものではないから、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 3 一群の請求項について 訂正前の請求項1~14は、請求項2~14が、訂正の請求の対象である請求項1の記載を引用する関係にあるから、訂正前の請求項1~14は、訂正前において一群の請求項に該当するものである。したがって、本件訂正の請求は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項ごとにされたものである。 第4 むすび 以上のとおり、訂正事項1、2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-390185

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