特許拒絶査定不服審判
2024-011035
車両のベルト一体型スタータジェネレータによって提供されるトルクを制御するための制御システムと方法、該制御システムを含む車両、及び該方法の実行を引き起こすコンピュータ可読命令を含むコンピュータ可読媒体
- 審判番号
- 2024-011035
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-564061
- 請求日
- 2024年07月03日
- 審決日
- 2025年12月03日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ジャガー ランド ローバー リミテッド
- 【請求人代理人】鮫島 睦
- 【請求人代理人】中野 晴夫
- 審判長/審判官
- 審判長 八木 誠
- 審判官 河端 賢
- 審判官 西山 智宏
- 分類
- P18 .113-WZF(F02D) / P18 .121-WZF(F02D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-564061「車両のベルト一体型スタータジェネレータによって提供されるトルクを制御するための制御システムと方法、該制御システムを含む車両、及び該方法の実行を引き起こすコンピュータ可読命令を含むコンピュータ可読媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月28日国際公開、WO2021/214156、令和5年5月29日国内公表、特表2023-522264〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)4月21日(パリ条約による優先権主張 2020年(令和2年)4月21日(GB)グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和6年7月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年5月8日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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