審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2018-390074

レーザ加工装置

審判番号
2018-390074
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2006-069918
登録番号
特許第3935188号(P3935188)
請求日
2018年04月24日
審決日
2018年07月03日
公報発行日
2018年09月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】浜松ホトニクス 株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】柴田 昌聰
審判長/審判官
  • 審判長 西村 泰英
  • 審判官 栗田 雅弘
  • 審判官 中川 隆司
分類
P141 .841-Y (B23K) / P141 .851-Y (B23K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第3935188号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第3935188号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判請求に係る特許第3935188号(以下「本件特許」という)は、平成13年9月13日(優先権主張 平成12年9月13日)に出願した特願2001-278707号の一部を平成18年3月14日に新たな特許出願(特願2006-69918号)としたものであって、平成19年3月30日に特許権の設定登録がなされ、平成30年4月24日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである(下線部は訂正箇所を示す)。 1.訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「を備えることを特徴とするレーザ加工装置。」とあるのを、 「を備え、 前記加工対象物はシリコンウェハであることを特徴とするレーザ加工装置。」に訂正する。 2.訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に、 「前記制御部は、前記載置台及び前記集光用レンズの少なくとも1つの移動を制御することを特徴とする請求項1記載のレーザ加工装置。」とあるのを、 「前記制御部は、前記パルスレーザ光の繰り返し周波数とパルスレーザ光の集光点の移動速度と少なくとも一方を調節することで、前記改質スポット間の距離を制御する機能を有し、前記載置台及び前記集光用レンズの少なくとも1つの移動を制御することを特徴とする請求項1記載のレーザ加工装置。」に訂正する。 第4 当審の判断 1.訂正事項1 (1)訂正の目的について 訂正事項1は、請求項1のレーザ装置が加工する「加工対象物」について、訂正前には「ウェハ状の」としか特定されていなかったものを、「前記加工対象物はシリコンウェハである」という記載を付加することで、「シリコンウェハ」に限定したものである。 そうすると、訂正事項1は、請求項1に係る発明のレーザ加工装置が加工する加工対象物を、シリコンウェハに限定することで、加工対象物だけでなく、当該レーザ加工装置の仕様もシリコンウェハ加工用に限定することも意味しているから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 上記(1)のとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。この場合、当該訂正は願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものでなければならない。 そして、訂正事項1の内容は、願書に最初に添付した明細書の段落【0025】の「加工対象物(例えばシリコンのような半導体材料)」という記載、同段落【0027】の「(A)加工対象物:シリコンウェハ(厚さ350μm、外径4インチ)」という記載及び同段落【0064】の「加工対象物1はシリコンウェハである。」という記載を根拠としており、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものである。 よって、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項1は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正事項1による訂正後の請求項1に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができた本件特許の請求項1に係る発明を減縮するものである上、訂正事項1による訂正後の請求項1に係る発明について、特許査定された事情を変更すべき新たな事由を形成するものは、現時点では見当たらない。 よって、訂正事項1による訂正後の請求項1に係る発明が、特許出願の際独立して特許受けることができないとする理由を発見しないから、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 2.訂正事項2 (1)訂正の目的について 訂正事項2は、請求項2に係る発明のレーザ加工装置の制御部が有する機能について、「前記パルスレーザ光の繰り返し周波数とパルスレーザ光の集光点の移動速度と少なくとも一方を調節することで、前記改質スポット間の距離を制御する機能」を付加することで、当該制御部を限定したものである。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 上記(1)のとおり、訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。この場合、当該訂正は願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものでなければならない。 そして、訂正事項2の内容は、願書に最初に添付した明細書の段落【0033】の「本実施形態は、パルスレーザ光の繰り返し周波数の大きさやパルスレーザ光の集光点の相対的移動速度の大きさを調節することにより、1パルスのパルスレーザ光で形成される改質スポットと次の1パルスのパルスレーザ光で形成される改質スポットとの距離を制御している。つまり隣り合う改質スポット間の距離を制御している。以下この距離をピッチpとして説明をする。」という記載及び同段落【0036】の「パルスレーザ光の繰り返し周波数の大きさ及びパルスレーザ光の集光点の相対的移動速度の大きさのうち少なくともいずれかを調節すれば、ピッチpを制御することができる。すなわち、繰り返し周波数をf(Hz)を大きくすることやステージの移動速度をv(mm/sec)を小さくすることにより、ピッチpを小さく制御できる。逆に、繰り返し周波数をf(Hz)を小さくすることやステージの移動速度をv(mm/sec)を大きくすることにより、ピッチpを大きく制御できる。」という記載を根拠としており、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものである。 よって、訂正事項2は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項2は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正事項2による訂正後の請求項2に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができた本件特許の請求項2に係る発明を減縮するものである上、訂正事項2による訂正後の請求項2に係る発明について、特許査定された事情を変更すべき新たな事由を形成するものは、現時点では見当たらない。 よって、訂正事項2による訂正後の請求項2に係る発明が、特許出願の際独立して特許受けることができないとする理由を発見しないから、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-390074

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ出願・登録の審決2件(出願 特願2006-069918、登録 3935188)
  • 2021-800077無効審判 / 2023-09-19 / 請求不成立レーザ加工装置
    同じ出願番号
  • 2019-800068無効審判 / 2021-07-28 / 請求不成立レーザ加工装置
    同じ出願番号
同じ当事者の審決77件(浜松ホトニクス 株式会社)
  • 2018-390186訂正審判 / 2019-02-14 / 訂正認容レーザ加工モニタ及びレーザ加工装置
    同じ当事者: 浜松ホトニクス 株式会社
  • 2018-390073訂正審判 / 2018-07-03 / 訂正認容レーザ加工装置
    同じ当事者: 浜松ホトニクス 株式会社
  • 2018-390075訂正審判 / 2018-07-03 / 訂正認容レーザ加工装置
    同じ当事者: 浜松ホトニクス 株式会社
  • 2017-390123訂正審判 / 2018-01-24 / 訂正認容レーザ加工方法
    同じ当事者: 浜松ホトニクス 株式会社
  • 2025-301059取消審判 / 2026-05-29 / 請求成立(取消)イスカ
    同じ当事者: 浜松ホトニクス 株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)11件(841・B23K、851・B23K)
  • 2018-390073訂正審判 / 2018-07-03 / 訂正認容レーザ加工装置
    共通の審決分類: 841・B23K、851・B23K
  • 2018-390075訂正審判 / 2018-07-03 / 訂正認容レーザ加工装置
    共通の審決分類: 841・B23K、851・B23K
  • 2016-800040無効審判 / 2018-11-13 / 請求不成立はんだ合金、ソルダペーストおよび電子回路基板
    共通の審決分類: 841・B23K、851・B23K
  • 2018-390186訂正審判 / 2019-02-14 / 訂正認容レーザ加工モニタ及びレーザ加工装置
    共通の審決分類: 841・B23K
  • 2017-390067訂正審判 / 2017-09-08 / 訂正認容レーザ溶接方法及びレーザ溶接継手
    共通の審決分類: 851・B23K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存