特許訂正審判
2017-390067
レーザ溶接方法及びレーザ溶接継手
- 審判番号
- 2017-390067
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2011-278333
- 登録番号
- 特許第5861443号(P5861443)
- 請求日
- 2017年07月14日
- 審決日
- 2017年09月08日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】新日鐵住金 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人ブライタス
- 審判長/審判官
- 審判長 西村 泰英
- 審判官 刈間 宏信
- 審判官 柏原 郁昭
- 分類
- P141 .851-Y (B23K) / P141 .853-Y (B23K) / P141 .854-Y (B23K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条、特許法第126条第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5861443号に関する訂正審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5861443号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔3,5-7〕,10について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第5861443号に係る発明は,平成23年12月20日に出願され,請求項1ないし11に係る発明について,平成28年1月8日に特許権の設定登録がされ,平成29年7月14日に新日鐵住金株式会社(以下「請求人」という)により本件の訂正審判が請求された。
第2 請求の要旨及び訂正の内容
本件審判の請求の要旨は,特許第5861443号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項3,5ないし7及び10について訂正することを求めるものである。
そして,請求人が求めている訂正の内容は,以下のとおりである。
(1)訂正事項1
訂正前の特許請求の範囲の請求項3を削除する。
(2)訂正事項2
訂正前の特許請求の範囲の請求項5ないし7について,請求項3を引用する旨の記載を削除する。
(3)訂正事項3
訂正前の特許請求の範囲の請求項10を削除する。
(4)訂正事項4
訂正前の明細書の段落【0021】における「,あるいは,0.07%<C≦0.25%,P+S<0.03%,1.8≦Mn,Ti>0.02%,0.053%≧Ti含有量+0.067×Si含有量」との記載を削除する。
(5)訂正事項5
訂正前の明細書の段落【0053】における「(C)0.07%<C≦0.25%,P+S<0.03%,1.8≦Mn,Ti>0.02%,0.053%≧Ti含有量+0.067×Si含有量,」との記載を削除する。
第3 当審の判断
1.訂正の目的の適否
(1)訂正事項1ないし3
訂正事項1及び3は,訂正前の特許請求の範囲の請求項3及び10を削除するものであり,訂正事項2は,訂正前の特許請求の範囲の請求項5ないし7について,請求項3を引用する旨の記載を削除するものであるから,その訂正の目的は,特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮に該当し,訂正事項1ないし3に係る訂正は,同条同項ただし書の規定に適合する。
(2)訂正事項4及び5
訂正事項4及び5は,訂正前の特許請求の範囲の請求項3及び10を削除する訂正に伴って生じる,訂正前の発明の詳細な説明における明瞭でない記載について,訂正後の特許請求の範囲の記載と整合させるものであるから,その訂正の目的は,特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明に該当し,訂正事項4及び5に係る訂正は,同条同項ただし書の規定に適合する。
2.新たな技術的事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
訂正事項1ないし5に係る訂正が,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり,実質上特許請求の範囲を拡張するものでなく,変更するものでもないことは明らかであるから,訂正事項1ないし5に係る訂正は,特許法第126条第5及び6項の規定に適合する。
3.一群の請求項の適否
訂正前の請求項3及び5ないし7は,訂正前の請求項5ないし7が訂正前の請求項3を引用する関係を有する一群の請求項であるから,訂正前の請求項3及び5ないし7に係る訂正は,特許法第126条第4項の規定に適合する。
第4 むすび
したがって,本件審判の請求は,特許法第126条第1項ただし書第1及び3号に掲げる事項を目的とし,かつ,同条第4ないし6項の規定に適合するので,当該訂正を認める。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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