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特許訂正審判

2018-390073

レーザ加工装置

審判番号
2018-390073
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2006-056671
登録番号
特許第3867108号(P3867108)
請求日
2018年04月24日
審決日
2018年07月03日
公報発行日
2018年09月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】浜松ホトニクス 株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】柴田 昌聰
審判長/審判官
  • 審判長 西村 泰英
  • 審判官 栗田 雅弘
  • 審判官 中川 隆司
分類
P141 .841-Y (B23K) / P141 .851-Y (B23K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第3867108号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第3867108号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判請求に係る特許第3867108号(以下「本件特許」という)は、平成13年9月13日(優先権主張 平成12年9月13日)に出願した特願2001-278663号の一部を新たな特許出願とした特願2004-318326号の一部を新たな特許出願とした特願2005-209073号の一部を平成18年3月2日に新たな特許出願(特願2006-56671号)としたものであって、平成18年10月13日に特許権の設定登録がなされ、平成30年4月24日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである(下線部は訂正箇所を示す)。 特許請求の範囲の請求項1に、 「を備えることを特徴とするレーザ加工装置。」とあるのを、 「を備え、 前記加工対象物はシリコンウェハであることを特徴とするレーザ加工装置。」に訂正する。 第4 当審の判断 1.訂正の目的について 本件訂正は、請求項1のレーザ装置が加工する「加工対象物」について、訂正前には「ウェハ状の」としか特定されていなかったものを、「前記加工対象物はシリコンウェハである」という記載を付加することで、「シリコンウェハ」に限定したものである。 そうすると、本件訂正は、請求項1に係る発明のレーザ加工装置が加工する加工対象物を、シリコンウェハに限定することで、加工対象物だけでなく、当該レーザ加工装置の仕様もシリコンウェハ加工用に限定することも意味しているから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 2.新規事項の追加の有無について 上記1.のとおり、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。この場合、当該訂正は願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものでなければならない。 そして、本件訂正の内容は、願書に最初に添付した明細書の段落【0027】の「加工対象物(例えばシリコンのような半導体材料)」という記載、同段落【0029】の「(A)加工対象物:シリコンウェハ(厚さ350μm、外径4インチ)」という記載及び同段落【0052】の「加工対象物1はシリコンウェハである。」という記載を根拠としており、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものである。 よって、本件訂正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3.特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 本件訂正は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 よって、本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4.独立特許要件について 本件訂正後の請求項1に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができた本件特許の請求項1に係る発明を減縮するものである上、本件訂正後の請求項1に係る発明について、特許査定された事情を変更すべき新たな事由を形成するものは、現時点では見当たらない。 よって、本件訂正後の請求項1に係る発明が、特許出願の際独立して特許受けることができないとする理由を発見しないから、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390073

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