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特許異議申立

2017-700942

非水電解質二次電池用負極材及び二次電池

審判番号
2017-700942
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-518174
登録番号
特許第6107946号(P6107946)
請求日
2017年10月03日
審決日
2018年05月11日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】信越化学工業株式会社
  • 【権利者代理人】特許業務法人英明国際特許事務所
  • 【異議申立人】河村 真人
審判長/審判官
  • 審判長 池渕 立
  • 審判官 宮本 純
  • 審判官 長谷山 健
分類
P1652.841-XA (H01M) / P1652.851-XA (H01M) / P1652.853-XA (H01M) / P1652.857-XA (H01M) / P1652.854-XA (H01M) / P1652.856-XA (H01M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6107946号発明「非水電解質二次電池用負極材及び二次電池」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6107946号の明細書、特許請求の範囲及び図面を訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲及び訂正図面のとおり、訂正後の請求項〔1~10〕,11について訂正することを認める。 特許第6107946号の請求項1~8に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6107946号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~11に係る特許についての出願は、2014年(平成26年)4月28日(優先権主張 平成25年5月23日)を国際出願日とする出願であって、平成29年3月17日に特許権の設定登録がされ、同年4月5日に特許掲載公報が発行され、その後、同年10月3日付けで請求項1~8に対し、特許異議申立人である河村真人(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、平成29年11月28日付けで当審から申立人に対して審尋がされ、同年12月27日付けで申立人から回答書が提出され、平成30年1月11日に当審から申立人に対して手続補正指令書(方式)が発送され、同年1月23日付けで申立人から手続補正書(方式)が提出され、同年2月20日付けで当審から特許権者に対して取消理由が通知され、同年4月18日付けで特許権者から意見書の提出とともに訂正請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされたものである。 なお、以下の第2,第3のとおり、本件訂正請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)により特許異議の申立てがされた請求項1~8は全て削除されたため、特許法第120条の5第5項ただし書の規定に基づき、当審から申立人に対し訂正請求があった旨の通知をするとともに相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることはしなかった。 第2 本件訂正の適否について 1 本件訂正請求の趣旨 本件訂正請求の趣旨は「特許第6107946号の明細書、特許請求の範囲及び図面を訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲及び訂正図面のとおり、訂正後の請求項1~11について訂正することを認める。」というものである。 2 訂正事項 本件訂正の内容は、以下の訂正事項1~24のとおりである。なお、下線は特許権者が訂正箇所を示すために付したものである。 (1)訂正事項1 請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 請求項2を削除する。 (3)訂正事項3 請求項3を削除する。 (4)訂正事項4 請求項4を削除する。 (5)訂正事項5 請求項5を削除する。 (6)訂正事項6 請求項6を削除する。 (7)訂正事項7 請求項7を削除する。 (8)訂正事項8 請求項8を削除する。 (9)訂正事項9 請求項1を引用する請求項7を引用する請求項9を独立形式に改める。 (10)訂正事項10 請求項1を引用する請求項5を引用する請求項8を引用する請求項9を独立形式に改める。 (11)訂正事項11 請求項9の「リチウムをドープする工程」について、「(I)又は(II)」のうち、「(I)」を削除して「(II)」のみに限定する。 (12)訂正事項12 請求項9の「(II)」の「珪素複合粉末」を「珪素複合体粉末」に訂正する。 (13)訂正事項13 請求項10を削除する。 (14)訂正事項14 請求項11を削除する。 (15)訂正事項15 明細書の段落【0007】において、[1]~[8]、[10]及び[11]を削除し、[9]を、「[9].珪素の微結晶又は微粒子が、二酸化珪素に分散した構造を有する珪素複合体に対して、リチウム2質量%以上10質量%未満を含有するリチウム含有珪素複合体であって、X線回折においてSi(220)に帰属される回折ピークの半値幅に基づき、シェラーの式により求めた上記微結晶又は微粒子の結晶子の大きさが8.0nm以下であるリチウム含有珪素複合体からなる非水電解質二次電池用負極材、又は 上記リチウム含有珪素複合体の表面に導電性物質の被膜を有する非水電解質二次電池用負極材を製造する方法であって、 珪素の微結晶又は微粒子が二酸化珪素に分散した構造を有する珪素複合体粉末、又は 珪素の微結晶又は微粒子が二酸化珪素に分散した構造を有する珪素複合体粉末の表面に、導電性物質の被膜を有する導電性珪素複合体粉末に対して、 リチウムをドープする工程を含み、 この工程が、上記珪素複合体粉末又は導電性珪素複合体粉末を、リチウム金属と溶剤の存在下で混練混合し、混練混合後に熱処理を施して珪酸リチウムを形成する工程 である非水電解質二次電池用負極材を製造する方法。」に訂正する。 (16)訂正事項16 明細書の段落【0043】の「珪素複合体は、さらにリチウムを含有することが好ましい。例えば、得られた珪素複合粉末又は導電性珪素複合体粉末に対してリチウムをドープすることにより初期容量効率や初期の充放電サイクル時の容量劣化(初期容量低下率)を抑えた負極活物質を作製することが可能である。」を「珪素複合体は、さらにリチウムを含有することが好ましい。例えば、得られた珪素複合体粉末又は導電性珪素複合体粉末に対してリチウムをドープすることにより初期容量効率や初期の充放電サイクル時の容量劣化(初期容量低下率)を抑えた負極活物質を作製することが可能である。」に訂正する。 (17)訂正事項17 明細書の段落【0044】の「例えば、珪素複合粉末又は導電性珪素複合体粉末に水素化リチウムや水素化リチウムアルミニウム、リチウム合金等を混合した後、加熱処理する方法や、珪素複合粉末又は導電性珪素複合体粉末をリチウム金属と溶剤の存在下で混練混合し、該混練混合後に熱処理を施して珪酸リチウムを形成して、リチウムをプリドープする方法が挙げられる。」を「例えば、珪素複合体粉末又は導電性珪素複合体粉末に水素化リチウムや水素化リチウムアルミニウム、リチウム合金等を混合した後、加熱処理する方法や、珪素複合体粉末又は導電性珪素複合体粉末をリチウム金属と溶剤の存在下で混練混合し、該混練混合後に熱処理を施して珪酸リチウムを形成して、リチウムをプリドープする方法が挙げられる。」に訂正する。 (18)訂正事項18 明細書の段落【0065】の 「[実施例1:サンプルNo.10~13、リチウムドープ] 参考例1及び参考例2の珪素複合粉末及び導電性珪素複合粉末は、酸化珪素粉末を原料として、熱処理及び炭素コートをしたものであるが、他の元素を導入した場合であっても珪素の半値幅とクーロン効率の関係が成立するかどうかを確認した。実際に電池を構成するにあたって、初回効率の改善に適用されることがあるリチウムを事前ドープした導電性珪素複合粉末を作成した。具体的には、参考例2で得られた珪素の結晶子の大きさが3.5nmの導電性珪素複合体粉末に対して5%の金属リチウムを、ジメチルカーボネート(DMC)存在下で混練混合した後、乾燥して得られたリチウムドープ導電性珪素複合体粉末をアルゴンガス雰囲気下で300℃/hrの昇温速度で昇温し、500~800℃の温度で、3~8時間保持した。 得られた導電性珪素複合体粉末のリチウムドープ品は、Cu-Kα線によるX線回折パターンより、2θ=47.5°付近を中心としたSi(220)に帰属される回折ピーク回折線の半価幅よりシェラー法により求めた珪素の結晶子の大きさは、4.4~8.0nmであった。」を 「[実施例1:サンプルNo.10~13、リチウムドープ] 参考例1及び参考例2の珪素複合体粉末及び導電性珪素複合体粉末は、酸化珪素粉末を原料として、熱処理及び炭素コートをしたものであるが、他の元素を導入した場合であっても珪素の半値幅とクーロン効率の関係が成立するかどうかを確認した。実際に電池を構成するにあたって、初回効率の改善に適用されることがあるリチウムを事前ドープした導電性珪素複合体粉末を作成した。具体的には、参考例2で得られた珪素の結晶子の大きさが3.5nmの導電性珪素複合体粉末に対して5%の金属リチウムを、ジメチルカーボネート(DMC)存在下で混練混合した後、乾燥して得られたリチウムドープ導電性珪素複合体粉末をアルゴンガス雰囲気下で300℃/hrの昇温速度で昇温し、500~800℃の温度で、3~8時間保持した。 得られた導電性珪素複合体粉末のリチウムドープ品は、Cu-Kα線によるX線回折パターンより、2θ=47.5°付近を中心としたSi(220)に帰属される回折ピーク回折線の半価幅よりシェラー法により求めた珪素の結晶子の大きさは、4.4~8.0nmであった。」に訂正する。 (19)訂正事項19 図面の図3の「実施例1」を「参考例1」に訂正する (20)訂正事項20 図面の図3の「実施例2」を「参考例2」に訂正する (21)訂正事項21 図面の図3の「実施例3」を「実施例1」に訂正する (22)訂正事項22 図面の図4の「実施例1」を「参考例1」に訂正する (23)訂正事項23 図面の図4の「実施例2」を「参考例2」に訂正する (24)訂正事項24 図面の図4の「実施例3」を「参考例1」に訂正する 3 一群の請求項について 本件訂正前の請求項1~10は、請求項2~10が、訂正請求の対象である請求項1を引用する関係にあるから、本件訂正前において一群の請求項に該当する。 したがって、本件訂正は、一群の請求項に対してなされたものであり、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。 4 明細書の訂正と関係する請求項について 訂正事項15~24に係る本件訂正は、関係する一群の請求項の全てについて行われるものである。 したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する同法126条第4項の規定に適合する。 5 訂正要件の検討 (1)訂正事項1~8,13,14について ア 訂正の目的の適否,新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張・変更の存否 訂正事項1~8,13,14に係る本件訂正は、本件訂正前の請求項1~8,10,11のそれぞれを削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合し、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 イ 独立特許要件 訂正事項1~8,13,14に係る本件訂正によって、本件訂正前の請求項1~8,10,11は削除されるため、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第7項の規定は適用されない。 (2)訂正事項9~12について ア 訂正の目的の適否,新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (ア)訂正事項9に係る本件訂正は、本件訂正前の請求項9が請求項1を引用する請求項7を引用する記載であるところ、請求項間の引用関係を解消するために、その内容を変更することなく請求項1,7の記載を引用しない形に書き替えるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合し、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (イ)訂正事項10に係る本件訂正は、本件訂正前の請求項9が請求項1を引用する請求項5を引用する請求項8を引用する記載であるところ、請求項間の引用関係を解消するために、その内容を変更することなく請求項1,5,8の記載を引用しない形に書き替えるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合し、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (ウ)訂正事項11に係る本件訂正は、本件訂正前の請求項9の「リチウムをドープする工程」について、「下記(I)又は(II)」のうち、「(I)」を削除して「(II)」のみに限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合し、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (エ)訂正事項12に係る本件訂正は、本件訂正前の請求項9における「珪素複合粉末」という記載を引用先の請求項7,8の「珪素複合体粉末」と訂正して整合を図るためのものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合し、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 イ 独立特許要件 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項9に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせないから、本件訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 (3)訂正事項15について 訂正事項15に係る本件訂正は、本件訂正前の明細書の段落【0007】の記載を、本件訂正後の特許請求の範囲の記載と整合させるためのものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合し、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (4)訂正事項16~18について 訂正事項16~18に係る本件訂正は、いずれも、本件訂正前の明細書の段落【0043】,【0044】及び【0065】における「珪素複合粉末」及び「導電性珪素複合粉末」という記載を、それぞれ、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項7,8や明細書中にある「珪素複合体粉末」及び「導電性珪素複合体粉末」という記載に整合させるためのものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合し、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (5)訂正事項19~24について 訂正事項19~24に係る本件訂正は、いずれも、本件訂正前の図面の段落【図3】及び【図4】における「実施例1」,「実施例2」及び「実施例3」という記載を、それぞれ、本件訂正前の明細書中にある「参考例1」,「参考例2」及び「実施例1」という記載に整合させるためのものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合し、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、同法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 6 小括 以上のとおり、本件訂正請求は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号,第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第4項及び同条第9項で準用する同法126条第4項~第7項の規定に適合するから、訂正後の請求項〔1~10〕,11について訂正を認める。 第3 本件発明 前記第2のとおり、本件訂正が認められたので、本件特許の請求項1~11に係る発明は、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 (削除) 【請求項2】 (削除) 【請求項3】 (削除) 【請求項4】 (削除) 【請求項5】 (削除) 【請求項6】 (削除) 【請求項7】 (削除) 【請求項8】 (削除) 【請求項9】 珪素の微結晶又は微粒子が、二酸化珪素に分散した構造を有する珪素複合体に対して、リチウム2質量%以上10質量%未満を含有するリチウム含有珪素複合体であって、X線回折においてSi(220)に帰属される回折ピークの半値幅に基づき、シェラーの式により求めた上記微結晶又は微粒子の結晶子の大きさが8.0nm以下であるリチウム含有珪素複合体からなる非水電解質二次電池用負極材、又は 上記リチウム含有珪素複合体の表面に導電性物質の被膜を有する非水電解質二次電池用負極材を製造する方法であって、 珪素の微結晶又は微粒子が二酸化珪素に分散した構造を有する珪素複合体粉末、又は 珪素の微結晶又は微粒子が二酸化珪素に分散した構造を有する珪素複合体粉末の表面に、導電性物質の被膜を有する導電性珪素複合体粉末に対して、 リチウムをドープする工程を含み、 この工程が、上記珪素複合体粉末又は導電性珪素複合体粉末を、リチウム金属と溶剤の存在下で混練混合し、混練混合後に熱処理を施して珪酸リチウムを形成する工程 である非水電解質二次電池用負極材を製造する方法。 【請求項10】 (削除) 【請求項11】 (削除)」 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正により特許異議の申立てがされた請求項1~8は全て削除され、特許異議の申立ての対象となる請求項は存在しなくなったから、請求項1~8に係る本件特許についての特許異議の申立ては却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-700942

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