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特許訂正審判

2018-390034

アベジテロールの新規の剤形および製剤

審判番号
2018-390034
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-514503
登録番号
特許第6272836号(P6272836)
請求日
2018年02月20日
審決日
2018年05月08日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】アルミラル・ソシエダッド・アノニマ
  • 【請求人代理人】山田 卓二
  • 【請求人代理人】青山 葆
  • 【請求人代理人】松谷 道子
  • 【請求人代理人】岩崎 光隆
  • 【請求人代理人】落合 康
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 伸一
  • 審判官 村上 騎見高
  • 審判官 淺野 美奈
分類
P141 .852-Y (A61K) / P141 .854-Y (A61K) / P141 .855-Y (A61K) / P141 .856-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6272836号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6272836号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔9~26〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 本件審判請求に係る特許第6272836号は、平成25年5月30日(パリ条約による優先権主張 2012年5月31日(EP)欧州特許庁、2012年6月15日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-514503号の請求項1~26に係る発明について平成30年1月12日に特許権の設定登録がなされたものであるところ、平成30年2月20日に本件審判請求がなされたものである。 2.請求の趣旨 特許第6272836号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項9~26について訂正することを認める、との審決を求める。 3.訂正事項 (1)訂正事項1 請求項9における「請求項1~8のいずれかに記載」を「請求項1~7のいずれかに記載」と訂正する。 (2)訂正事項2 請求項19における「請求項1記載」を「請求項17記載」と訂正する。 (3)訂正事項3 請求項19における「有効成分」を「有効剤」と訂正する。 4.訂正の適否の判断 (1)訂正の目的 ア 訂正事項1について 訂正前の特許請求の範囲の請求項9は「請求項1~8のいずれかに記載の医薬組成物であって、……、複数用量の乾燥粉末製剤の形態の医薬組成物。」と記載され、その末尾に「複数用量の乾燥粉末製剤の形態の医薬組成物。」と記載されるものであるにもかかわらず、請求項9が引用する請求項8の末尾には「単回用量の乾燥粉末形態の医薬組成物。」と記載されており、請求項9の記載がその引用する請求項8の記載と整合しないことから、請求項9の記載における「請求項1~8のいずれかに記載の医薬組成物であって、」が誤記であって、正しくは「請求項1~7のいずれかに記載の医薬組成物であって、」であることは明白である。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、誤記の訂正に該当し、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものである。 イ 訂正事項2及び訂正事項3について 訂正前の特許請求の範囲の請求項19は「付加的な有効成分が、……のフロ酸モメタゾンである、請求項1記載の医薬組成物。」と記載され、「付加的な有効成分」を「フロ酸モメタゾン」と特定するものであるにもかかわらず、請求項19が引用する請求項1には、「付加的な有効成分」に対応する記載がないことから、請求項19の記載に誤記が存在することは明らかである。 ここで、特許法施行規則第24条の3第4号「他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。」により、請求項19が引用する請求項は請求項1~18のいずれかの請求項であるべきところ、そのうち「付加的な有効成分」に対応すると認められる記載がある請求項は、「付加的な有効剤」との記載がある請求項17のみである。 そして、請求項17は「M3拮抗剤、PDE IV阻害剤およびコルチコステロイドから選択される1つ以上の付加的な有効剤を有効量にてさらに含む、請求項1~16のいずれかに記載の医薬組成物。」と記載されるものであるところ、本件特許明細書の段落【0075】に「アベジテロールと組合せ得る適当なコルチコステロイドおよび糖質コルチコイドの例は、……、フロ酸モメタゾン、……である。」との記載があり、技術常識に照らして「フロ酸モメタゾン」は「コルチコステロイド」の一例であることが示されていると認められる。 また本件特許明細書の段落【0073】において「付加的な有効剤、例えば……、コルチコステロイド、……を、本発明の方法および製剤で用いてもよい。」との記載があって、本件特許明細書においては「付加的な有効成分」に対応すると認められる記載「付加的な有効剤」が用いられていると認められる。 以上から、請求項19が引用する請求項は請求項17が正しく、かつ、請求項19の記載「付加的な有効成分」は「付加的な有効剤」の誤記であることは明白である。 したがって、訂正事項2及び訂正事項3に係る訂正は、誤記の訂正に該当し、特許法第126項第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものである。 (2)その他の要件について 上記(1)に示した理由により、訂正事項1~訂正事項3に係る訂正は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件に適合するものである。 また、訂正事項1~訂正事項3に係る訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明になるものではないから、特許法第126条第7項に規定する要件に適合するものである。 5.むすび 以上のとおり、本件審判請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、同法同条第5項ないし第7項に規定する要件に適合するものであるので、該訂正を認める。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390034

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