特許拒絶査定不服審判
2016-004078
新規薬用量および製剤
- 審判番号
- 2016-004078
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-079511
- 請求日
- 2016年03月16日
- 審決日
- 2017年06月26日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アルミラル・ソシエダッド・アノニマ
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】青山 葆
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】落合 康
- 【請求人代理人】岩崎 光隆
- 審判長/審判官
- 審判長 村上 騎見高
- 審判官 山本 吾一
- 審判官 前田 佳与子
- 分類
- P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 79511「新規薬用量および製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月 7日出願公開、特開2014-141520〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2009年3月13日(パリ条約による優先権主張 2008年3月13日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2010-550091号の一部を、平成26年4月8日に新たな出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、平成28年3月16日受付の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるものであると認める。
これに対して、平成29年 2月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004078