特許拒絶査定不服審判
2016-004064
新規薬用量および製剤
- 審判番号
- 2016-004064
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-078703
- 請求日
- 2016年03月16日
- 審決日
- 2017年06月13日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルミラル・ソシエダッド・アノニマ
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】青山 葆
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】落合 康
- 【請求人代理人】岩崎 光隆
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 伸一
- 審判官 穴吹 智子
- 審判官 松澤 優子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 78703「新規薬用量および製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 7月31日出願公開、特開2014-139233、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成21年 3月13日(パリ条約による優先権主張 2008年 3月13日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2010-550092の一部を平成26年 4月 7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、平成29年 5月12日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004064