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特許訂正審判

2017-390125

ソフト抗コリン作用性エステルの投与の方法および使用

審判番号
2017-390125
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-502761
登録番号
特許第6223543号(P6223543)
請求日
2017年11月20日
審決日
2018年01月11日
公報発行日
2018年04月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ボドール ラボラトリーズ, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 伸一
  • 審判官 淺野 美奈
  • 審判官 穴吹 智子
分類
P141 .852-Y (A61K) / P141 .853-Y (A61K) / P141 .854-Y (A61K) / P141 .855-Y (A61K) / P141 .856-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第184条の19、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6223543号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6223543号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 本件特許第6223543号に係る発明は、平成26年3月14日(パリ条約による優先権主張 2013年3月15日(US)米国)を国際出願日とする特願2016-502761号の請求項1~43に係る発明について平成29年10月13日に設定登録がなされたものであるところ、平成29年11月20日に本件訂正審判が請求されたものである。 2.請求の趣旨 特許第6223543号に係る明細書(以下、「本件特許明細書」という。)を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり、訂正することを認める、との審決を求める。 3.訂正事項 (1)訂正事項1 明細書の発明の名称における、「多汗症の処置のための抗コリン作用性グリコピロレートエステル」との記載を、「ソフト抗コリン作用性エステルの投与の方法および使用」に訂正する。 4.訂正の適否の判断 (1)訂正の目的 訂正前の発明の名称の末尾は「グリコピロレートエステル」であり、発明の名称として特定の化合物の名称が記載されている。 しかしながら、本件特許の請求項1~6および請求項23~28は当該化合物の使用に関する発明であり、請求項7~22および29~43は当該化合物を含む医薬組成物に関する発明であって、本件特許の特許請求の範囲には、化合物の発明はない。そのため、訂正前の発明の名称と特許請求の範囲は整合しておらず、また、訂正前の発明の名称と特許請求の範囲に記載の発明との関係が明瞭でない。 これに対して、訂正事項1は、発明の名称を「ソフト抗コリン作用性エステルの投与の方法および使用」とすることにより、特許請求の範囲に記載された発明とその名称との関係を明らかにしようとするものである。 したがって、訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明に該当し、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものである。 また、特許法第184条の19の規定により同法第126条第5項で規定する願書に最初に添付した明細書とされる本件特許の国際出願日における国際出願の明細書に記載された発明の名称は「METHOD OF DOSING AND USE OF SOFT ANTICHOLINERGIC ESTERS」であるところ、訂正前の発明の名称「多汗症の処置のための抗コリン作用性グリコピロレートエステル」がその訳語として対応しないことは明らかであり、訂正事項1は、発明の名称を国際出願時の発明の名称の正しい翻訳に訂正しようとするものといえる。 したがって、訂正事項1は、誤訳の訂正に該当し、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものでもある。 (2)その他の要件について 訂正事項1に係る訂正は、願書に最初に添付した明細書とされる本件特許の国際出願日における国際出願の明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、特許法第126条第5項及び第6項に規定する要件に適合するものである。 また、訂正事項1に係る訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明になるものではないから、特許法第126条第7項に規定する要件に適合するものである。 5.むすび 以上のとおり、本件審判請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号、及び同第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものであるので、当該訂正を認める。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-390125

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