特許訂正審判
2018-390016
ノイズキャンセリング装置、ノイズキャンセリング方法
- 審判番号
- 2018-390016
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2012-230081
- 登録番号
- 特許第5742815号(P5742815)
- 請求日
- 2018年01月23日
- 審決日
- 2018年02月27日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ソニー 株式会社
- 【請求人代理人】岩田 雅信
- 【請求人代理人】中川 裕人
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 信一
- 審判官 國分 直樹
- 審判官 関谷 隆一
- 分類
- P141 .852-Y (G10K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5742815号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5742815号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許5742815号は、平成18年11月7日に出願した特願2006-301247号の一部を平成24年10月17日に新たな特許出願とした特願2012-230081号の請求項1ないし10に係る発明について、平成27年5月15日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、平成30年1月23日に本件訂正審判が請求された。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5742815号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、その訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、下記訂正事項1ないし3のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に、
「音声信号に対し、前記第1のノイズ低減信号と前記第2のノイズ低減信号の少なくとも一方を合成する信号合成と、前記第1のノイズ低減信号と前期第2のノイズ低減信号とを合成する信号合成とを、選択的に行う合成手段と、」とあるのを、
「音声信号に対し、前記第1のノイズ低減信号と前記第2のノイズ低減信号の少なくとも一方を合成する信号合成と、前記第1のノイズ低減信号と前記第2のノイズ低減信号とを合成する信号合成とを、選択的に行う合成手段と、」と訂正する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項10に、
「音声信号に対し、前記第1のノイズ低減信号と前記第2のノイズ低減信号の少なくとも一方を合成する信号合成と、前記第1のノイズ低減信号と前期第2のノイズ低減信号とを合成する信号合成とを、選択的に行う合成ステップと、」とあるのを、
「音声信号に対し、前記第1のノイズ低減信号と前記第2のノイズ低減信号の少なくとも一方を合成する信号合成と、前記第1のノイズ低減信号と前記第2のノイズ低減信号とを合成する信号合成とを、選択的に行う合成ステップと、」と訂正する。
3 訂正事項3
明細書の段落【0009】に、
「音声信号に対し、前記第1のノイズ低減信号と前記第2のノイズ低減信号の少なくとも一方を合成する信号合成と、前記第1のノイズ低減信号と前期第2のノイズ低減信号とを合成する信号合成とを、選択的に行う合成手段と、」とあるのを、
「音声信号に対し、前記第1のノイズ低減信号と前記第2のノイズ低減信号の少なくとも一方を合成する信号合成と、前記第1のノイズ低減信号と前記第2のノイズ低減信号とを合成する信号合成とを、選択的に行う合成手段と、」と訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正の目的
(1)訂正事項1について
訂正前の請求項1の「音声信号に対し、前記第1のノイズ低減信号と前記第2のノイズ低減信号の少なくとも一方を合成する信号合成と、前記第1のノイズ低減信号と前期第2のノイズ低減信号とを合成する信号合成とを、選択的に行う合成手段と、」という記載(下線は当審で付与した。)においては、「前期第2のノイズ低減信号」という部分においてのみ、ノイズ低減信号に対して「前期」と記載されており、他のノイズ低減信号に対しては、「前期」ではなく「前記」と記載されている。
また、明細書の発明の詳細な説明の【発明を実施するための形態】の欄には、第2のノイズ低減信号を複数の期間に分けることや、その最初の期間の信号を「前期第2のノイズ低減信号」と呼ぶことは、記載も示唆もされていない。
以上の点と、請求項1の記載全体の意味内容とを総合勘案すると、上記「前期第2のノイズ低減信号」という記載は「前記第2のノイズ低減信号」の誤記であることは明らかである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(2)訂正事項2及び3について
訂正事項2及び3についても訂正事項1と同様に、「前期第2のノイズ低減信号」という記載は「前記第2のノイズ低減信号」の誤記であることは明らかであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであること
訂正事項1ないし3は、誤記を訂正するものであって、新たな技術事項を追加するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
したがって、訂正事項1ないし3は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと
訂正事項1ないし3は、誤記を訂正するものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1ないし3は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
4 訂正後の発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであること
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
よって、訂正事項1ないし3は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7号の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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