特許訂正審判
2017-390063
通信装置
- 審判番号
- 2017-390063
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-128647
- 登録番号
- 特許第6065881号(P6065881)
- 請求日
- 2017年07月05日
- 審決日
- 2017年08月18日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ソニー 株式会社
- 【請求人代理人】山田 英治
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 茂和
- 審判官 山崎 慎一
- 審判官 須田 勝巳
- 分類
- P141 .857-Y (H04L) / P141 .852-Y (H04L) / P141 .856-Y (H04L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6065881号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6065881号の特許請求の範囲を,本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項7について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6065881号は,平成21年9月9日を出願日とする出願(特願2009-208688号)の一部を平成26年6月23日に新たな特許出願(特願2014-128647号)としたものであって,その請求項1ないし請求項22に係る発明について平成29年1月6日に特許権の設定登録がなされたものであり,その後,平成29年7月5日付けで本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨および訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は,特許第6065881号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項7について訂正することを認める,との審決を求めるものであって,その訂正内容は,下記訂正事項1,2のとおりである。
[訂正事項1]
特許請求の範囲の請求項7を,請求項1を引用するものから,請求項1を引用しない独立形式に訂正する。
[訂正事項2]
訂正事項1によって訂正された請求項7において,訂正前に引用されていた請求項1において「議別情報」とあるのを,「識別情報」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
ア 訂正の目的について
訂正事項1は,特許第6065881号の特許請求の範囲の請求項7の記載が訂正前の請求項1の記載を引用する記載であったものを,請求項間の引用関係を解消し,他の請求項を引用しない,いわゆる独立形式の請求項と訂正するものであるから,特許法126条1項ただし書き4号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1によって,何ら実質的な内容の変更は生じていないから,訂正事項1は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された事項に基づいたものであり,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものであって,特許法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,また変更する訂正ではないこと
訂正事項1によって,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもなく,訂正事項1は特許法126条6項の規定に適合する。
エ 独立して特許を受けることができるものであること
訂正事項1は,特許法126条1項ただし書1号または2号に掲げる事項を目的としたものではないから,同法同条7項の適用はない。
そのため,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が,特許出願の際に独立して特許を受けることができたか否かを,あらためて検討することは,訂正許否の要件とはならない。
2 訂正事項2について
ア 訂正の目的について
訂正事項2は,訂正前の請求項1において,「議別情報」と記載されていたものを「識別情報」と訂正するものであって,特許法126条1項ただし書2号に規定する誤記の訂正を目的とするものに該当する。
イ 願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)において,「議別情報」なる記載は,特許請求の範囲の請求項1に,次の記載がある。(下線は説明のために当審で付加。以下同様。)
「【請求項1】
…(中略)…
コマンドの往復遅延時間に関する制限を課した登録用の相互認証手続きを経て、前記登録用の相互認証手続き時のチャレンジ・レスポンス部分で前記コンテンツ利用装置から送信されるレスポンスに含まれる前記コンテンツ利用装置の議別情報をリモート・アクセス・レジストリーに事前に登録する登録手段と、
…(後略)」
なお,同様な記載がその他請求項2,および請求項28ないし請求項31にもみられる。
一方,当初明細書等において,「議別情報」なる用語
は,上記以外の箇所にはみられない。
そこで,当初明細書等にある,「議別情報」,とりわけ「コンテンツ利用装置」((Ra-)Sink)の「議別情報」について検討する。
当初明細書等の段落59,82,85,および,99には,次の記載がある。
「【0059】
記憶部14には、後述の登録処理によって記憶することになったRA-Sinkの識別情報(Device ID)や認証情報(リモート・アクセス用のユーザーID、パスフレーズあるいはキー、ユーザーの生体情報など)、RA-AKEを通じてRA-Sinkと共有した交換鍵とその識別情報などが記憶される。また、記憶部14は、コンテンツ受信/再生部12で得たコンテンツを蓄積する用途で用いることもできる。」
「【0082】
不正なユーザーからの接続を制限するために、RA-Sourceが事前に登録されたRA-SinkとだけRA-AKE手続きを行なうようにする。具体的には、現在のDTCP-IPのRTT-AKEと同様に、RTTやTTL制限を伴うAKE手続きに成功した場合にだけ、RA-SourceがRA-Sinkの機器固有IDを記憶して登録する。RA-Sinkの登録手続きは、例えば、RTT並びにTTLの制限に収まる家庭内で事前に行なわれる。したがって、不正なユーザーは、リモート環境から事前登録できないので、RA-AKE手続きを成功できなくなる。」
「【0085】
各チャレンジ・コマンドには、機器固有の識別情報であるDevice IDが含まれている。但し、同チャレンジ・レスポンス部分の中では、SinkからSourceへのレスポンスとして「RESPONSE2」が送られることがある。これは、機器がCommon Device KeyとCommon Device Certificateを実装することで、Device IDが機器固有とならない場合である。RESPONSE2が送られる場合は、機器固有の識別情報として、Device IDではなく、RESPONSE2に含まれる機器固有情報であるIDuを使うことになる。なお、Device IDやIDuではなく、WiFi用のMAC(Media Access Control)アドレスを機器固有情報に用いることもできる。」
「【0099】
各チャレンジ・コマンドには、機器固有の識別情報であるDevice IDが含まれている。但し、同チャレンジ・レスポンス部分の中では、SinkからSourceへのレスポンスとして「RESPONSE2」が送られることがあるが、その場合は、機器固有の識別情報として、Device IDではなく、RESPONSE2に含まれるIDuを使うことになる(同上)。」
上記箇所には,「コンテンツ利用装置」を識別するための情報として,「識別情報(Device ID)」や,「機器固有の識別情報」などの記載がみられる一方,「議別情報」なる用語は,当該分野において一般的には用いられることのない用語であることに鑑みれば,当該記載に接した当業者であれば,特許請求の範囲に記載された「議別情報」が,「識別情報」の誤記であることを普通に理解できるものである。
そして,訂正事項2によって訂正された内容は,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものであって,特許法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,また変更する訂正ではないこと
訂正事項2によって,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもなく,訂正事項2は特許法126条6項の規定に適合する。
エ 独立して特許を受けることができるものであること
上記訂正事項2により訂正された訂正後の請求項7に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるか検討すると,訂正後の請求項7に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見することはできない。
第4 むすび
したがって,本件訂正審判請求における請求項7に係る訂正は,特許法126条1項ただし書4号および2号に掲げる事項を目的とし,かつ,同条5項ないし7項の規定に適合するものである。
よって,結論のとおり審決する。
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