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特許訂正審判

2018-390015

撮像装置

審判番号
2018-390015
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-185256
登録番号
特許第6243498号(P6243498)
請求日
2018年01月19日
審決日
2018年04月03日
公報発行日
2018年06月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】采▲ぎょく▼科技股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】磯野 富彦
審判長/審判官
  • 審判長 飯田 清司
  • 審判官 大嶋 洋一
  • 審判官 加藤 浩一
分類
P141 .852-Y (H01L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6243498号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6243498号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第6243498号(以下「本件特許」という。)は,平成28年(2016年)9月23日(パリ条約による優先権主張 2016年6月6日,アメリカ合衆国)を出願日とする特願2016-185256号の請求項1~11に係る発明について,平成29年11月17日に特許権の設定登録がされ,平成30年1月19日付けで本件訂正審判の請求がされ,同年2月8日付けで手続補正指令がされ,同年2月15日付けで手数料補正書が提出されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は「特許第6243498号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める,との審決を求める。」というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は,以下の訂正事項1のとおりである。(下線は審判請求人が訂正箇所を示すために付したものである。) 訂正事項1 本件特許の明細書(以下,「本件特許明細書」という。)の段落【0015】に記載の「図1に示されるように,1つの実施形態では,カラーパターン110上に配置されたループの屈折率(n)は,撮像装置100の中心部から撮像装置100のエッジ部に減少されることができる。」を「図1に示されるように,1つの実施形態では,カラーパターン110上に配置されたループの屈折率(n)は,撮像装置100の中心部から撮像装置100のエッジ部に増加することができる。」に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 本件特許明細書の段落【0015】には,「1つの実施形態では,第1のループ116aは,約1.4~1.7の屈折率を有することができ,第2のループ116bは,約1.7~2.0の屈折率を有することができ,第3のループ116cは,約2.0~2.5の屈折率を有することができる。」と記載されている。また,図1を参酌すると,撮像装置100の中心部から撮像装置100のエッジ部に向かって,第1のループ116a,第2のループ116b,第3のループ116cの順に配置されている。各ループの屈折率の範囲の大小を比較すると,撮像装置100の中心部から撮像装置100のエッジ部に向かって屈折率が「増加する」ように配置されている。 さらに,ループが集光素子として機能することから,撮像素子100の中心部に集光するためには,撮像装置100の中心部から撮像装置100のエッジの部分に向かって,ループの屈折率が増加することが光工学的に合理的な解釈である。 そうすると,当該記載からは、「カラーパターン110上に配置されたループの屈折率(n)は,撮像装置100の中心部から撮像装置100のエッジ部に増加することができる。」と解するのが相当であり、本件特許明細書の段落【0015】段落の「減少する」という記載はこれに相反しており、誤記と解するのが相当である。 したがって,訂正事項1は,特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。 2 新規事項について 本件特許明細書の段落【0015】には,「1つの実施形態では,第1のループ116aは,約1.4~1.7の屈折率を有することができ,第2のループ116bは,約1.7~2.0の屈折率を有することができ,第3のループ116cは,約2.0~2.5の屈折率を有することができる。」と記載され,また,図1を参酌すると,撮像装置100の中心部から撮像装置100のエッジ部に向かって,第1のループ116a,第2のループ116b,第3のループ116cの順に配置されていることから,撮像装置100の中心部から撮像装置100のエッジ部に向かって屈折率が「増加する」ことは,本件特許明細書に記載されていた技術的事項であり,新規事項の追加には当たらず,特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 3 実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものであるか否かについて 訂正事項1は,本件特許明細書の誤記を訂正するものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものではなく,特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 4 独立特許要件について 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~11に記載されている事項により特定される発明は,特許出願の際独立して特許を受ける事ができない理由を発見することはできない。したがって,訂正事項1は,特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから,本件訂正審判の請求は,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであって,かつ,同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-390015

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