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特許拒絶査定不服審判

2023-020979

光学構造

審判番号
2023-020979
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-119075
請求日
2023年12月08日
審決日
2024年12月04日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】采▲ぎょく▼科技股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】弁理士法人とこしえ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 河本 充雄
  • 審判官 大橋 達也
  • 審判官 松永 稔
分類
P18 .121-Z (H01L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-119075「光学構造」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月31日出願公開、特開2022- 81392〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年7月19日(パリ条約による優先権主張2020年11月19日、米国)の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月20日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月22日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 1月18日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月20日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 7月31日付け:拒絶査定(原査定) 令和5年12月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和5年12月8日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和5年12月8日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである(下線部は、手続補正書の記載のとおりである。)。 「センサ、 前記センサ上に配置された第1のバンドパスフィルタ、 前記第1のバンドパスフィルタ上に配置された複数の突出部 ガラス基板、および 封入材料を含み、 前記ガラス基板は、前記センサと前記第1のバンドパスフィルタとの間に配置され、 前記第1のバンドパスフィルタは、前記ガラス基板の上側に配置され、 前記突出部は、3.0~5.0の屈折率を有する高屈折率材料を含み、前記高屈折率材料は、TiO2、SiN、SiO2、SiH、またはそれらの組み合わせを含み、 前記封入材料は、前記ガラス基板及び前記第1のバンドパスフィルタを囲む 光学構造。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和5年4月20日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「センサ、 前記センサ上に配置された第1のバンドパスフィルタ、および 前記第1のバンドパスフィルタ上に配置された複数の突出部を含み、 前記突出部は、3.0~5.0の屈折率を有する高屈折率材料を含み、前記高屈折率材料は、TiO2、SiN、SiO2、SiH、またはそれらの組み合わせを含む光学構造。」 2 補正の適否 本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「第1のバンドパスフィルタ」について、「ガラス基板、および封入材料」を含むものとし、さらに、「前記第1のバンドパスフィルタは、前記ガラス基板の上側に配置され」、「前記ガラス基板は、前記センサと前記第1のバンドパスフィルタとの間に配置され」、「前記封入材料は、前記ガラス基板及び前記第1のバンドパスフィルタを囲む」と限定するものであるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本願補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)本願補正発明 本願補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献、引用発明等 ア 引用文献1について (ア)原査定の拒絶理由で引用された米国特許出願公開第2019/0064532号明細書(以下「引用文献1」という。)には、以下の記載がある(当審注:和訳は当審で作成し、図面は和訳のみ摘記した。また、下線は当審が付与した。以下、同様である。)。 「[0022] In still yet many other embodiments, the metasurface material disposed in the voids forms the metasurface features of the metasurface element, and wherein the hard mask material is configured as an embedding material having a lower index of refraction at the specified operational bandwidth than the metasurface material. [0023] In still yet many other embodiments, the hard mask material has negligible absorption over the specified operational bandwidth and has an index of refraction at the specified operational bandwidth between about 1 and about 2.4」 (和訳:[0022] さらになお多くの他の実施形態では、窪み内に置かれたメタサーフェス材料は、メタサーフェス素子のメタサーフェス特徴を形成し、かつハードマスク材料は、特定の動作帯域幅においてメタサーフェス材料よりも低い屈折率を有する包埋材料として構成される。 [0023] さらになお多くの他の実施形態では、ハードマスク材料は、特定の動作帯域幅にわたってごくわずかな吸収を有し、特定の動作帯域幅において約1~約2.4の間の屈折率を有する。) 「[0110] Various embodiments are directed to metasurface element enabled sensors including: [0111] at least one sensor element; [0112] at least one first and at least one second metasurface element disposed at an offset distance above the at least one sensor element, and having a first spacing layer disposed therebetween; [0113] wherein each of the at least one first and second metasurface elements comprise an array of metasurface features disposed atop at least one substrate transparent to light over a specified operational bandwidth, the array comprising a plurality of metasurface features having feature sizes smaller than the wavelength of light within the specified operational bandwidth and configured to impose a phase shift on impinging light within the plane of plurality of metasurface features; and [0114] wherein the arrays of metasurface features on each of the at least one first and second metasurface elements are configured to gather light of a specified operational bandwidth across a specified field of view and shift the incoming light such that it impinges the sensor element at a zero or near-zero degree critical ray angle. ・・・ [0124] In still yet various other embodiments, the sensors further include an optical bandpass filter integrated into the outward facing surface of the substrate of the at least one second metasurface. [0125] In still yet various other embodiments, the sensors further include at least third metasurface element disposed between the first and second metasurface elements and the CMOS sensor and configured to angularly diverge the path of the incoming light such that the light impinging on the CMOS sensor has a non-zero chief ray angle. ・・・ [0127] In still yet various other embodiments, the sensor element is a CMOS sensor.」 (和訳:[0110] 様々な実施形態は、以下を含むメタサーフェス素子対応センサーを対象とする: [0111] 少なくとも1つのセンサー素子; [0112] 少なくとも1つのセンサー素子上にオフセット距離を置いて配置された、少なくとも1つの第1のメタサーフェス素子及び少なくとも1つの第2のメタサーフェス素子であって、それらの間に配置された第1の間隔層を有する、少なくとも1つの第1のメタサーフェス素子及び少なくとも1つの第2のメタサーフェス素子; [0113] 少なくとも1つの第1のメタサーフェス素子及び少なくとも1つの第2のメタサーフェス素子の各々は、特定の動作帯域幅にわたって透光性を有する少なくとも1つの基板上に配置されたメタサーフェス特徴の配列を含み、配列は、特定の動作帯域幅内の光の波長よりも小さい特徴サイズを有する複数のメタサーフェス特徴を含み、複数のメタサーフェス特徴の平面内で照射光に位相シフトを課すように構成されており; [0114] 少なくとも1つの第1のメタサーフェス素子及び少なくとも1つの第2のメタサーフェス素子の各々におけるメタサーフェス特徴の配列は、特定の視野にわたって特定の動作帯域幅の光を集光し、入射光をシフトさせて、それがゼロ度またはゼロ度に近い臨界光線角でセンサー素子に当たるように構成される。 ・・・ [0124] さらになお様々な他の実施形態では、センサーはさらに、少なくとも1つの第2のメタサーフェスのその基板における外側に向いた面に組み込まれた光学バンドパスフィルタを含む。 [0125] さらになお様々な他の実施形態では、センサーはさらに、第1及び第2のメタサーフェス素子とCMOSセンサーとの間に配置されて、入射光の経路を角度的に分岐し、そのためCMOSセンサーへの照射光が非ゼロの主光線角度を有するように構成された、少なくとも第3のメタサーフェス素子を含む。 ・・・ [0127] さらになお様々な他の実施形態では、センサー素子はCMOSセンサーである。) 「[0184] FIG.4A to 4C provide schematics of a metasurface element having features of varying cross-section in accordance with embodiments of the invention.」 (和訳:[0184] 図4A~図4Cは、本発明の実施形態による様々な断面の特徴を有するメタサーフェス素子の概略図を提供する。) 「[0216] Although throughout this disclosure exemplary materials will be discussed in relation to specific embodiments, it will be understood that any suitable combination of patterning material, hard mask material, and substrate may be used for these purposes. For example, in various embodiments, the substrate material is selected to provide suitable structural support and to be transparent to light over a desired bandwidth. Exemplary substrate materials that have been successfully implemented using the processes described in embodiments include, for example, fused silica, sapphire, borosilicate glass and rare-earth oxide glasses. Similarly, the hard mask material may be chosen from any readily available material suitable for use in semiconductor foundries. Exemplary hard mask materials include, for example, silicon, silicon nitride of various stoichiometries, silicon dioxide, titanium dioxide, alumina etc. In various embodiments, such as, for example, where the hard mask material forms an embedding material (as described in greater detail below) the hard mask material may be chosen to have a low (e.g., from 1 to 2.4) refractive index at a specific wavelength of light. Finally, the patterning material in accordance with embodiments may be formed of any suitable photoresist, such as, for example, a photoresist tuned for a lithographic wavelength capable of forming metasurface features of a desired size. Exemplary lithographic processes include, for example, ultraviolet and deep ultraviolet (DUV) lithography. In other embodiments, the patterning layer may be a polymer material suitable for use in nanoimprint lithography. Independent of the specific material used, the patterning material must be capable of reproducing a desired pattern of features from 10's of nanometers to micron scale, and must suitably protect the underlying hard mask film in selective areas in subsequent steps.」 (和訳:[0216] 本開示全体にわたって、例示的な材料が特定の実施形態に関して説明されるが、パターニング材料、ハードマスク材料、及び基板の任意の適切な組合せがこれらの目的のために使用され得ることが理解されよう。例えば、様々な実施形態では、基板材料は、適切な構造支持を提供するため、及び所望の帯域幅にわたって透光性を有するように選択される。実施形態で説明されるプロセスを使用して成功裏に実装されている例示的な基板材料は、例えば、溶融石英、サファイア、ホウケイ酸ガラス及び希土類酸化物ガラスを含む。同様に、ハードマスク材料は、半導体製造工場での使用に適した任意の容易に入手できる材料から選択され得る。例示的なハードマスク材料は、例えば、ケイ素、様々なストイキオメトリの窒化ケイ素、二酸化ケイ素、二酸化チタン、アルミナなど、を含む。例えば、ハードマスク材料が包埋材料(以下でさらに詳細に説明するような)を形成する場合などの、様々な実施形態では、ハードマスク材料は、光の特定の波長において低い(例えば、1~2.4)屈折率を有するように選択され得る。最後に、実施形態に従ったパターニング材料は、任意の適切なフォトレジスト、例えば、所望のサイズのメタサーフェス特徴を形成可能なリソグラフィ波長に対して調整されたフォトレジストなど、から形成され得る。例示的なリソグラフィプロセスは、例えば、紫外線及び深紫外線(DUV)リソグラフィを含む。他の実施形態では、パターニング層は、ナノインプリントリソグラフィでの使用に適したポリマー材料であり得る。使用される特定の材料とは無関係に、パターニング材料は、数10ナノメートル~ミクロン規模の所望のパターンの特徴を再現できる必要があり、後続のステップで選択領域内の基礎となるハードマスクフィルムを適切に保護する必要がある。) 「[0219] As shown in FIG. 1D, where a specific metasurface material is to be used in the final metasurface element, the feature pattern (16) formed in the etched hard mask (12) (as described above in FIG. 1C) can act as a template for the final metasurface structure. In such embodiments, a separate metasurface material (18) is deposited using a suitable conformal coating method such as chemical vapor deposition (CVD), atomic layer deposition (ALD), etc., to fill the mask negative and produce the metasurface element. As shown the metasurface material (18) overfills the spaces formed by the feature pattern (16) etched in the hard mask (12) to completely fill the voids. In addition to filling the voids (20), this process leaves an over-layer of the metasurface material above the remaining hard mask. Again, although specific metasurface materials will be discussed throughout, it will be understood that metasurface materials in accordance with embodiments may be chosen from any readily available dielectric material having a desired refractive index and suitable for use in semiconductor foundries. Exemplary metasurface materials include, for example, silicon, silicon nitride of various stoichiometries, silicon dioxide, titanium dioxide, alumina etc.」 (和訳:[0219] 図1Dに示されるように、特定のメタサーフェス材料が最終メタサーフェス素子で使用される場合、エッチングされたハードマスク(12)内に形成された特徴パターン(16)(図1Cで前述したとおり)は、最終メタサーフェス構造のためのテンプレートとして機能できる。かかる実施形態では、別個のメタサーフェス材料(18)が、適切なコンフォーマルコーティング方法、例えば、化学蒸着(CVD)、原子層蒸着(ALD)など、を使用して蒸着されて、マスクネガを充填してメタサーフェス素子を作製する。図のように、メタサーフェス材料(18)は、ハードマスク(12)にエッチングされた特徴パターン(16)によって形成された空間を過充填して、窪みを完全に充填する。窪み(20)を充填することに加えて、このプロセスは、残りのハードマスクの上にメタサーフェス材料の蒸着層を残す。再度、特定のメタサーフェス材料が全体にわたって説明されるが、実施形態に従ったメタサーフェス材料は、所望の屈折率を有し、かつ半導体製造工場での使用に適した任意の容易に入手可能な誘電材料から選択され得ることが理解されよう。例示的なメタサーフェス材料は、例えば、ケイ素、様々なストイキオメトリの窒化ケイ素、二酸化ケイ素、二酸化チタン、アルミナなど、を含む。) 「[0228] For example, FIG. 4A provides a cross-sectional schematic of an exemplary section of a metasurface where an inhomogeneous set of shapes is distributed across the metasurface. In this specific embodiment, square pillars are desired. However, after fabrication what is actually formed within a given metasurface are an array of squares with varying side lengths (e.g., s1), squares with rounded corners of varying radii, re and circles with varying radii r1 or r2. Specifically, the larger features here are designed to be squares or squares with rounded corners; however, as the side lengths of the squares are reduced below some minimum side length the squares become circles. In processes according to embodiments, manufacturing limitations are simulated on each desired metasurface feature shape, and these non-ideal or inhomogeneous feature elements then used to determine the final metasurface element array structure.」 (和訳:[0228] 例えば、図4Aは、形状の不均一なセットがメタサーフェスにわたって分布されるメタサーフェスの例示的な部分の断面概略図を提供する。この特定の実施形態では、正方形のピラーが望ましい。しかし、製造後、所与のメタサーフェス内で実際に形成されるものは、辺長(例えば、s1)が変化する正方形、変化する半径reの丸い角の正方形、及び変化する半径r1またはr2をもつ円の配列である。具体的には、より大きな特徴はここでは、正方形または丸い角の正方形となるように設計されるが、正方形の辺長が幾分最小辺長を下回って縮小されると、正方形は円になる。実施形態に従ったプロセスでは、製造限界は各所望のメタサーフェス特徴形状に関してシミュレートされ、これらの非理想的であるか、または不均一な特徴の素子が次いで、最終的なメタサーフェス素子配列構造を決定するために使用される。) 「Embodiments for Manufacturing Multiple Metasurface Elements [0230] As previously discussed, various embodiments are directed to methods for wafer bonding two substrates incorporating metasurface elements together. ・・・ [0231] Referring to FIG. 5, a schematic for forming a metasurface doublet in accordance with embodiments is shown. As illustrated, in many such embodiments, a plurality of unique metasurface elements (30 & 32) are fabricated on two distinct substrates (34 & 36). The metasurface elements are then made into a combined system by fusing the bottom (e.g., the portion of the face of the substrate without any metasurface elements) of each unique substrate. ・・・ [0232] Although the disclosure thus far has detailed embodiments incorporating only two metasurface elements, the process may be generalized to any number of metasurface elements. For example, certain applications may require three or more metasurfaces to be combined into a monolithic unit. In such a case, two substrates comprising separate metasurface elements may form the initial uncombined units. An illustration of exemplary embodiment of such a process is provided in FIG. 6. As shown, in many such embodiments, at least one of the metasurface substrates (40) has only one side patterned with a metasurface element (42) while the opposite side of the substrate can be completely unpatterned or may also include a bandpass filter (44) for a specific wavelength of interest. In such embodiments the filter may be formed of one or more suitable materials, including, for example, alternating layers of low index of refraction and high index of refraction materials such as silicon dioxide, titanium dioxide, amorphous silicon, silicon nitride, and aluminum oxide. At least a second metasurface substrate (46) has two unique metasurface elements (48 & 50) on each face of the substrate (this second metasurface substrate may also have been formed through an intermediate bonding step of its own as described above in relation to FIG. 5). The metasurface substrates (40 & 46) are then made into a combined system by fusing the bottom (e.g., the portion of the face of the first substrate (40) without any metasurface elements with the portion of the face of the second substrate (46) containing one of the two metasurface elements (48 & 50)) of each unique substrate. As discussed above, the substrates may be fused by wafer bonding techniques, optical epoxy, or any suitable method for combining the two unique elements into a single element within the allowed thermal budget of the metasurface material used. The bonding material in many embodiments can be adhesives such as benzocyclobutene, cured polymers SU8 or a silicon dioxide film that facilitates a glass bond. In cases where the thermal budget of the metasurface material is low (less than 600℃.) the silicon dioxide bond can be a low temperature plasma-activated SiO2 bond. This bonding material is disposed on or between the faces of the two substrates to be joined. In certain implementations, various metasurface elements can be optionally encapsulated (52 & 54) as outlined above. However, in many embodiments for the facilitation of a bonding process, at least the metasurface element (48) proximal to either the bare substrate face or bandpass filter (44) in the combined triplet device is embedded in a polymer and/or solid-state bonding agent (56).」 (和訳: 多重メタサーフェス素子を製造するための実施形態 [0230] 前述のとおり、様々な実施形態は、2つの基板をウエハ接合してメタサーフェス素子を一緒に統合するための方法を対象とする。 ・・・ [0231] 図5を参照すると、実施形態に従ってメタサーフェスダブレットを形成するための概略図が示されている。図示されているように、多くのかかる実施形態では、複数の固有のメタサーフェス素子(30&32)が2つの別個の基板(34&36)上に作製される。メタサーフェス素子は次いで、各固有の基板の底面(例えば、メタサーフェス素子のない基板の面の部分)を融着することにより接合システムにされる。 ・・・ [0232] 本開示は今まで2つのメタサーフェス素子だけを組み込む実施形態を詳述してきたが、本プロセスは任意の数のメタサーフェス素子に一般化され得る。例えば、ある用途では、3つ以上のメタサーフェスをモノリシックユニットに接合することを要求し得る。かかる場合、別個のメタサーフェス素子を含む2つの基板が、当初の接合されていないユニットを形成し得る。かかるプロセスの例示的な実施形態の図解が図6に提供されている。図に示されるように、多くのかかる実施形態では、メタサーフェス基板(40)の少なくとも1つは、メタサーフェス素子(42)でパターン化されたただ一つの面を有しており、他方、その基板の反対側は完全に無パターンにできるか、または対象の特定の波長に対するバンドパスフィルタ(44)も含み得る。かかる実施形態では、そのフィルタは、1つ以上の適切な材料から形成され得、例えば、二酸化ケイ素、二酸化チタン、アモルファスシリコン、窒化ケイ素、及び酸化アルミニウムなどの、低屈折率及び高屈折率材料の交互に重なった層を含む。少なくとも第2のメタサーフェス基板(46)は、その基板の各面上に2つの固有のメタサーフェス素子(48&50)を有する(この第2のメタサーフェス基板は、図5に関連して前述したように、それ自身の中間接合ステップを通して形成されている可能性もある)。メタサーフェス基板(40&46)は次いで、各固有の基板の底面(例えば、メタサーフェス素子のない第1の基板(40)の面の部分と、2つのメタサーフェス素子(48&50)の1つを含む第2の基板(46)の面の部分と)を融着することにより接合システムにされる。前述のとおり、基板は、ウエハ接合技術、光エポキシ、または使用されるメタサーフェス材料の許容サーマルバジェット内で2つの固有の素子を単一素子に接合するための任意の適切な方法によって融着され得る。多くの実施形態における接合材料は、ベンゾシクロブテン、硬化ポリマーSU8またはガラス接合を容易にする二酸化ケイ素フィルムなどの、接着剤であり得る。メタサーフェス材料のサーマルバジェットが低い(600℃未満)事例では、二酸化ケイ素結合は、低温プラズマ活性化SiO2接合であり得る。この接合材料は、接合される2つの基板の面上または面の間に配置される。ある実施態様では、様々なメタサーフェス素子は前述したように、任意選択としてカプセル化できる(52&54)。しかし、接合プロセスを容易にするための多くの実施形態では、少なくとも接合されたトリプレットデバイス内でベア基板面またはバンドパスフィルタ(44)のいずれかの近位にあるメタサーフェス素子(48)はポリマー及び/または固体接合剤(56)内に包埋される。) 「図4A [図:0001422037000001.jpg] 」 「図6 [図:0001422037000002.jpg] 」(当審注:上記図6は、図中の各構成の上下関係等の配置が正しくなるように、右に90度回転したものであり、以下の図6についての検討は、上記図6の各構成の配置に基づいて行う。) (イ)引用文献1に記載された発明 a 上記(ア)の[0110]~[0114]の記載によれば、メタサーフェス素子対応センサーは、 少なくとも1つのセンサー素子、 少なくとも1つのセンサー素子上にオフセット距離を置いて配置された、少なくとも1つの第1のメタサーフェス素子及び少なくとも1つの第2のメタサーフェス素子であって、それらの間に配置された第1の間隔層を有する、少なくとも1つの第1のメタサーフェス素子及び少なくとも1つの第2のメタサーフェス素子を含み、 少なくとも1つの第1のメタサーフェス素子及び少なくとも1つの第2のメタサーフェス素子の各々は、特定の動作帯域幅にわたって透光性を有する少なくとも1つの基板上に配置されたメタサーフェス特徴の配列を含み、配列は、特定の動作帯域幅内の光の波長よりも小さい特徴サイズを有する複数のメタサーフェス特徴を含み、複数のメタサーフェス特徴の平面内で照射光に位相シフトを課すように構成されており、 少なくとも1つの第1のメタサーフェス素子及び少なくとも1つの第2のメタサーフェス素子の各々におけるメタサーフェス特徴の配列は、特定の視野にわたって特定の動作帯域幅の光を集光し、入射光をシフトさせて、それがゼロ度またはゼロ度に近い臨界光線角でセンサー素子に当たるように構成されるものである。 また、同[0124]には、「さらになお様々な他の実施形態では、センサーはさらに、少なくとも1つの第2のメタサーフェスのその基板における外側に向いた面に組み込まれた光学バンドパスフィルタを含む。」と記載されているから、上記メタサーフェス素子対応センサーは、少なくとも1つの第2のメタサーフェスのその基板における外側に向いた面に組み込まれた光学バンドパスフィルタを含むものである。 さらに、同[0125]には、「さらになお様々な他の実施形態では、センサーはさらに、第1及び第2のメタサーフェス素子とCMOSセンサーとの間に配置されて、入射光の経路を角度的に分岐し、そのためCMOSセンサーへの照射光が非ゼロの主光線角度を有するように構成された、少なくとも第3のメタサーフェス素子を含む。」との記載、同[0127]には「さらになお様々な他の実施形態では、センサー素子はCMOSセンサーである。」と記載されているから、上記メタサーフェス素子対応センサーは、第1及び第2のメタサーフェス素子とCMOSセンサーであるセンサー素子との間に配置されて、入射光の経路を角度的に分岐し、そのためCMOSセンサーへの照射光が非ゼロの主光線角度を有するように構成された、少なくとも第3のメタサーフェス素子を含むものである。 b 上記aにおける下線部に注目すると、メタサーフェス素子対応センサーにおいて、少なくとも1つのセンサー素子上にオフセット距離を置いて配置された、少なくとも1つの第1のメタサーフェス素子及び少なくとも1つの第2のメタサーフェス素子の各々は、少なくとも1つの基板上に配置され、少なくとも1つの第2のメタサーフェスのその基板における外側に向いた面に組み込まれた光学バンドパスフィルタを含み、第1及び第2のメタサーフェス素子とCMOSセンサーであるセンサー素子との間に配置される第3のメタサーフェス素子を含むものであるから、第1のメタサーフェス素子及び第2のメタサーフェス素子は、センサー素子上にオフセット距離を置いて配置され、第1のメタサーフェス素子は第1の基板上に形成され、第2のメタサーフェス素子は第2の基板上に形成され、第2の基板における外側に向いた面に光学バンドパスフィルタが組み込まれ、第1及び第2のメタサーフェス素子とセンサー素子との間に第3のメタサーフェス素子が配置されているといえ、これらの位置関係を図示すると、例えば以下のようになる。 [図:0001422037000003.jpg] そうすると、メタサーフェス素子対応センサーは、上から、第2のメタサーフェス素子、第2の基板、光学バンドパスフィルタ、第1のメタサーフェス素子、第1の基板、第3のメタサーフェス素子、センサー素子の順に配置されるといえる。 c 上記(ア)の図6で示される42、40、44、48、46、50は、上記(ア)の[0232]の記載を参酌すると、それぞれ、メタサーフェス素子(42)、メタサーフェス基板(40)、バンドパスフィルタ(44)、メタサーフェス素子(48)、メタサーフェス基板(46)、メタサーフェス素子(50)である。 また、上記(ア)の[0232]は、図6についての説明であるところ、「メタサーフェス基板(40&46)は次いで、各固有の基板の底面」「を融着することにより接合システムにされる」との記載及び「接合プロセスを容易にするための多くの実施形態では、少なくとも接合されたトリプレットデバイス内でベア基板面またはバンドパスフィルタ(44)のいずれかの近位にあるメタサーフェス素子(48)はポリマー及び/または固体接合剤(56)内に包埋される」との記載から、メタサーフェス基板(40)とメタサーフェス基板(46)とを接合すると、バンドパスフィルタ(44)とメタサーフェス素子(48)とは近位にあるから、図6の左図の配置でそのまま接合させたのが図6の右図であるといえる。 そうすると、図6の右図では、上から、メタサーフェス素子(42)、メタサーフェス基板(40)、バンドパスフィルタ(44)、メタサーフェス素子(48)、メタサーフェス基板(46)、メタサーフェス素子(50)、の順に配置されるといえる。 d 上記bにおける各構成の位置関係と、上記cにおける各構成の位置関係とを比較すると、上記bにおける第2メタサーフェス素子、第2の基板、光学バンドパスフィルタ、第1メタサーフェス素子、第1の基板、第3メタサーフェス素子は、それぞれ、上記cにおけるメタサーフェス素子(42)、メタサーフェス基板(40)、バンドパスフィルタ(44)、メタサーフェス素子(48)、メタサーフェス基板(46)、メタサーフェス素子(50)に対応するといえる。 e 上記aに示したメタサーフェス素子対応センサーの構成を上記dにおける検討を踏まえて整理すると、メタサーフェス素子対応センサーは、 センサー素子、 センサー素子上にオフセット距離を置いて配置された、メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)であって、それらの間に配置された第1の間隔層を有する、メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)、 メタサーフェス基板(40)における外側に向いた面に組み込まれたバンドパスフィルタ(44)、 メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)とCMOSセンサーとの間に配置されて、入射光の経路を角度的に分岐し、そのためCMOSセンサーへの照射光が非ゼロの主光線角度を有するように構成された、メタサーフェス素子(50)を含み、 メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)の各々は、特定の動作帯域幅にわたって透光性を有するメタサーフェス基板(46)及びメタサーフェス基板(40)上に配置されたメタサーフェス特徴の配列を含み、配列は、特定の動作帯域幅内の光の波長よりも小さい特徴サイズを有する複数のメタサーフェス特徴を含み、複数のメタサーフェス特徴の平面内で照射光に位相シフトを課すように構成されており、 メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)の各々におけるメタサーフェス特徴の配列は、特定の視野にわたって特定の動作帯域幅の光を集光し、入射光をシフトさせて、それがゼロ度またはゼロ度に近い臨界光線角でセンサー素子に当たるように構成され、 センサー素子はCMOSセンサーであり、 上から、メタサーフェス素子(42)、メタサーフェス基板(40)、バンドパスフィルタ(44)、メタサーフェス素子(48)、メタサーフェス基板(46)、メタサーフェス素子(50)、センサー素子の順に配置されるものであるといえる。 f 上記(ア)の[0216]には、「基板材料は、例えば、溶融石英、サファイア、ホウケイ酸ガラス及び希土類酸化物ガラスを含む」と記載され、同[0219]には、「特定のメタサーフェス材料が最終メタサーフェス素子で使用され」、「メタサーフェス材料は、所望の屈折率を有し」、「メタサーフェス材料は、例えば、ケイ素、様々なストイキオメトリの窒化ケイ素、二酸化ケイ素、二酸化チタン、アルミナなど、を含む」と記載されているから、基板材料は、例えば、溶融石英、サファイア、ホウケイ酸ガラス及び希土類酸化物ガラスを含み、メタサーフェス素子のメタサーフェス材料は、所望の屈折率を有し、例えば、ケイ素、様々なストイキオメトリの窒化ケイ素、二酸化ケイ素、二酸化チタン、アルミナなど、を含んでいるといえる。 また、上記(ア)の[0022]には、「ハードマスク材料は、特定の動作帯域幅においてメタサーフェス材料よりも低い屈折率を有する包埋材料として構成される」と記載され、同[0023]には、「さらになお多くの他の実施形態では、ハードマスク材料は、特定の動作帯域幅にわたってごくわずかな吸収を有し、特定の動作帯域幅において約1~約2.4の間の屈折率を有する」と記載されているから、ハードマスク材料は、特定の動作帯域幅においてメタサーフェス材料よりも低い屈折率を有し、特定の動作帯域幅において約1~約2.4の間の屈折率を有しているといえる。 ここで、ハードマスク材料が、メタサーフェス材料よりも低い屈折率を有することは、メタサーフェス材料が、ハードマスク材料のよりも高い屈折率を有していると言い換えられるから、メタサーフェス材料は、特定の動作帯域幅において約1~約2.4の間よりも高い屈折率を有しているといえる。 以上から、メタサーフェス素子の材料は、特定の動作帯域幅において約1~約2.4の間よりも高い屈折率を有し、例えば、ケイ素、様々なストイキオメトリの窒化ケイ素、二酸化ケイ素、二酸化チタン、アルミナなど、を含んでいるといえる。 g 上記(ア)の[0184]には、「図4A~4Cは、本発明の実施形態による様々な断面の特徴を有するメタサーフェス素子の概略図を提供する。」と記載され、同[0228]には、「図4Aは、形状の不均一なセットがメタサーフェスにわたって分布されるメタサーフェスの例示的な部分の断面概略図を提供する。この特定の実施形態では、正方形のピラーが望ましい。しかし、製造後、所与のメタサーフェス内で実際に形成されるものは、辺長(例えば、s1)が変化する正方形、変化する半径reの丸い角の正方形、及び変化する半径r1またはr2をもつ円の配列である」と記載されている。そして、同[0228]で参照される図4Aでは、正方形の辺長がs1~s3で変化し、変化する半径reの丸い角の正方形及び変化する半径r1又はr2をもつ円からなる複数のピラーの配列が見て取れる。 そうすると、メタサーフェス素子は、複数のピラーからなるものであるといえる。 h 上記e~gによれば、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「センサー素子、 センサー素子上にオフセット距離を置いて配置された、メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)であって、それらの間に配置された第1の間隔層を有する、メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)、 メタサーフェス基板(40)における外側に向いた面に組み込まれたバンドパスフィルタ(44)、 メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)とCMOSセンサーとの間に配置されて、入射光の経路を角度的に分岐し、そのためCMOSセンサーへの照射光が非ゼロの主光線角度を有するように構成された、メタサーフェス素子(50)を含み、 メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)の各々は、特定の動作帯域幅にわたって透光性を有するメタサーフェス基板(46)及びメタサーフェス基板(40)上に配置されたメタサーフェス特徴の配列を含み、配列は、特定の動作帯域幅内の光の波長よりも小さい特徴サイズを有する複数のメタサーフェス特徴を含み、複数のメタサーフェス特徴の平面内で照射光に位相シフトを課すように構成されており、 メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)の各々におけるメタサーフェス特徴の配列は、特定の視野にわたって特定の動作帯域幅の光を集光し、入射光をシフトさせて、それがゼロ度またはゼロ度に近い臨界光線角でセンサー素子に当たるように構成され、 センサー素子はCMOSセンサーであり、 上から、メタサーフェス素子(42)、メタサーフェス基板(40)、バンドパスフィルタ(44)、メタサーフェス素子(48)、メタサーフェス基板(46)、メタサーフェス素子(50)、センサー素子の順に配置されるメタサーフェス素子対応センサーであって、 基板材料は、例えば、溶融石英、サファイア、ホウケイ酸ガラス及び希土類酸化物ガラスを含み、 メタサーフェス素子の材料は、特定の動作帯域幅において約1~約2.4の間よりも高い屈折率を有し、例えば、ケイ素、様々なストイキオメトリの窒化ケイ素、二酸化ケイ素、二酸化チタン、アルミナなど、を含み、 メタサーフェス素子は、複数のピラーからなる、 メタサーフェス素子対応センサー。」 イ 引用文献2について (ア)原査定の拒絶理由で引用された特開2015-92234号公報(以下「引用文献2」という。)には、以下の記載がある。 「【実施例6】 【0096】 図29は、実施例6のレンズを上方から見た平面図であり、図30はその断面図である。この実施例6のレンズは、所定波長λ(=10μm)の光を、偏光方向に依存することなく、透過させて集光するものである。 【0097】 図29、30のように、実施例6のレンズは、Siからなる基板61の表面に、擬似周期構造層60を設けたものである。 【0098】 基板61は、単結晶のSiからなり、厚さ625μmであり、平面視で正方形である。基板61は単結晶に限らず、アモルファスや多結晶であってもよい。また、平面視の形状は正方形に限らず、円、楕円、長方形などの任意の形状であってもよい。ただし、対称性の高い形状が好ましい。 【0099】 疑似周期構造層60は、基板61の表面を所定のパターンに所定の深さエッチングして形成された構造である。図29のように、基板61上の直径1mmの円の領域に形成されている。また、図30のように、疑似周期構造層60は、単結晶のSiからなるリッジ62と、空間領域63とで構成されている。エッチングされずに残された領域がリッジ62であり、エッチングされた領域が空間領域63である。 【0100】 また、擬似周期構造層60は、擬似周期構造層60を平面視において正方格子状に区分した際に、各々の面積が等しい正方形である単位セル65内に、リッジ62と、空気で満たされたリッジ62間の領域である空間領域63とを有した構造である。単位セル65の一辺の長さ(すなわち単位セル65の周期長a)は2.8μmである。 【0101】 基板61の屈折率をn1、リッジ62の屈折率をn2、空間領域63の屈折率をn3として、n1=n2=3.45、n3はおよそ1であるから、n1=n2>n3を満たしている。ただし、屈折率は実施例6のレンズにおいて集光する光の波長(10μm)における値であって、複素屈折率の実部である。 【0102】 なお、基板61およびリッジ62の材料は、屈折率3以上で所定波長λに対して透過するものであればSi以外を用いてもよい。たとえばGe、SiGe、GaAs、GaNなどを用いることができる。また、空間領域63は、n1=n2>n3を満たす屈折率n3の材料で埋められていてもよい。ただし、基板61およびリッジ62と、空間領域63を埋める材料との屈折率差はなるべく大きいことが好ましく、屈折率差を1以上とすることが望ましい。 【0103】 リッジ62の高さh、すなわち擬似周期構造層60の厚さは10μmであり、どの領域においても一定である。また、リッジ62の形状は、図3に示す実施例1のレンズのリッジ20と同様に直方体であり、平面視においては正方形である。その正方形の一辺の長さはraである。ここでrは実施例1において定義した占有率である。リッジ62の中心と単位セル65の中心は一致していて、平面視においてリッジ62の各辺と単位セル65の各辺は平行である。なお、疑似周期構造層60の厚さは10μmに限らず、実施例6のレンズの作製が容易で透過率に大きな影響を与えない厚さとすればよい。」 (イ)a 上記(ア)の【0097】には、「実施例6のレンズは、Siからなる基板61の表面に、擬似周期構造層60を設けたもの」と記載されており、当該擬似周期構造層60はレンズを構成するものといえる。 b 上記(ア)の【0099】には、「単結晶のSiからなるリッジ62」と記載されており、また、同【0102】には、「なお、基板61およびリッジ62の材料は、屈折率3以上で所定波長λに対して透過するものであればSi以外を用いてもよい。」と記載されている。 そうすると、同【0102】における「リッジ62の材料は」「屈折率3以上で所定波長λに対して透過するものであればSi以外を用いてもよい」との記載は、リッジ62の材料が同【0099】に記載のSiに限られないこと、すなわち、リッジ62の材料は、屈折率3以上で所定波長λに対して透過することを満たす材料を利用可能であることを示すといえる。 c 上記(ア)の【0100】には、「擬似周期構造層60は、擬似周期構造層60を平面視において正方格子状に区分した際に、各々の面積が等しい正方形である単位セル65内に、リッジ62と、空気で満たされたリッジ62間の領域である空間領域63とを有した構造である。単位セル65の一辺の長さ(すなわち単位セル65の周期長a)は2.8μmである。」との記載があり、擬似周期構造層60においては、リッジ62を有する単位セル65が周期長aで設けられる、すなわち、リッジ62を有する単位セル65が周期長aで周期的に設けられるから、擬似周期構造層60においては、複数のリッジ62が設けられるといえる。 また、同【0103】の「リッジ62の高さh、すなわち擬似周期構造層60の厚さは10μmであり、どの領域においても一定である」との記載及び「リッジ62の形状は」「直方体」との記載から、リッジ62はピラーといえる。 d 上記(ア)及び上記a~cによれば、引用文献2には、以下の技術事項が記載されていると認められる。 「所定波長λの光を透過させて集光するレンズにおいて、レンズを構成する擬似周期構造層は、複数のピラーを有し、複数のピラーの材料は、屈折率3以上で所定波長λに対して透過することを満たす材料を利用可能であること。」 ウ 引用文献3について (ア)当審で新たに引用する特開2010-80591号公報(以下「引用文献3」という。)には、以下の記載がある。 「【0041】 図1は、概略として、センサチップ10とレンズチップ40がスペーサ部151を介して貼り合わされている実施例のカメラモジュールの断面図である。 【0042】 カメラモジュール100は、レンズモジュールであるレンズチップ40と、これにスペーサ部151で貼り付けられた、貫通電極6を設けた光電変換素子の受光部を含むセンサ部が形成されたシリコン基板であるセンサチップ10とで構成される。レンズチップ40はガラス平板4とマスク膜MFとレンズ部121とIRカットフィルタ141とからなり、バックグラインド用固定部付きの透光性光学ウエハから、センサチップと共に個片化されたものである。IRカットフィルタ141は、外部から赤外線が受光部11に入射されて生じるノイズなどを防止する。 ・・・ 【0047】 スペーサ部151で貼り付けられるセンサチップ10の第1主面には、たとえば、CMOSセンサなどの受光素子を含む受光部11が形成されている。受光部11上には、光電変換素子のそれぞれに搭載されるオンチップマイクロレンズを設けてもよい。センサチップ10の受光部11周囲の第1主面にはこれに接続された内部配線15及び金属パッド8が受光部11も含みセンサ部として形成されている。 ・・・ 【0051】 最後に、レンズチップ40側面全体及びレンズ周りに黒色などの遮光性樹脂からなるカバー5を設け、側面からの光の進入を防ぐことで、カメラモジュールができる。カバー5は、レンズ部を露出させつつ固定部131と固定部131、レンズチップ40、センサチップ10及びスペーサ部151の側面が共通な外部平坦面とを覆うので、固定部131により、レンズ部への障害物への衝突防止やカバー材料の節約の効果を奏する。 【0052】 第1の実施例であるカメラモジュールの製造方法の概略プロセスフローを図に基づいて説明する。 ・・・ 【0054】 まず、図3に示すように、センサ部111の各々では、半導体ウエハ101の第1主面上に、光電変換素子を含む受光部11と、その周囲の金属パッド8とを形成する。受光部11には、画素の複数をマトリクス配列(たとえば、30万個程度)したCMOSイメージセンサを形成する。受光部11の受光素子毎にマイクロレンズを設けることもできる。各画素には受光素子(埋込型フォトダイオード)毎に数個のCMOS(相補性金属酸化膜半導体)トランジスタで構成したアンプを設ける。金属パッド8は、導電性の優れたたとえばアルミニウム(Al)などの金属が用いられる。 【0055】 次に、内部配線15を形成して、受光素子を含む受光部11とその周囲の金属パッド8と接続する。このようにして、図2に示すように、後工程のダイシング領域となる格子状のスペースを空けて半導体ウエハ101の第1主面にセンサ部111の複数がアレイとしてマトリクス配列される。 【0056】 <透光性光学ウエハ作製工程> 上記半導体ウエハと同じサイズ、6インチもしくは8インチの300~500μm厚のガラスウエハ(ガラス平板4)を準備する。図4はかかるガラスウエハ4の概略平面図である。以下の工程で、半導体ウエハのマトリクス状センサ部アレイと一致するように、ガラスウエハにレンズ部の複数からなるアレイを形成し、さらに、IRカットフィルタ、レンズ部周りの固定部をも形成して、バックグラインド用固定部付きの透光性光学ウエハを作製する。」 (イ)a 上記(ア)の【0051】には「最後に、レンズチップ40側面全体及びレンズ周りに黒色などの遮光性樹脂からなるカバー5を設け、側面からの光の進入を防ぐことで、カメラモジュールができる。カバー5は、レンズ部を露出させつつ固定部131と固定部131、レンズチップ40、センサチップ10及びスペーサ部151の側面が共通な外部平坦面とを覆う」との記載があり、当該記載におけるレンズチップ40は、同【0042】において「レンズチップ40はガラス平板4とマスク膜MFとレンズ部121とIRカットフィルタ141とからなり」と記載されるものである。また、同【0051】に記載のカバー5は、遮光性樹脂からなり、レンズチップ40の側面から光が進入しないようにレンズチップ40側面全体をカバーするものであるから、封入材料といえる。 そうすると、同【0051】に記載のカバー5は、側面からの光の進入を防ぐために、ガラス平板4及びIRカットフィルタ141を含むレンズチップ40側面全体に設ける、黒色などの遮光性樹脂からなる封入材料といえる。 b 上記(ア)の【0056】には「ガラスウエハ(ガラス平板4)」との記載があり、ウエハは基板であるから、ガラス平板4はガラス基板といえる。 c 上記(ア)の【0042】には「IRカットフィルタ141は、外部から赤外線が受光部11に入射されて生じるノイズなどを防止する」との記載があり、ここで、IRとは赤外線であることは技術常識である。 そうすると、同【0042】に記載のIRカットフィルタ141は、フィルタで外部からの赤外線をカットすることにより、受光部11に入射されて生じるノイズなどを防止するものであるから、光学フィルタといえる。 d 上記(ア)及び上記a~cによれば、引用文献3には、以下の技術事項が記載されていると認められる。 「レンズモジュールであるレンズチップと、第1主面にCMOSセンサなどの受光素子を含む受光部が形成されたセンサチップと、で構成されるカメラモジュールにおいて、側面からの光の進入を防ぐために、ガラス基板及び光学フィルタを含むレンズチップ側面全体に、黒色などの遮光性樹脂からなる封入材料を設けること。」 (3)対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「CMOSセンサーであ」る「センサー素子」は、本願補正発明の「センサ」に相当する。 イ 引用発明は、「上から、メタサーフェス素子(42)、メタサーフェス基板(40)、バンドパスフィルタ(44)、メタサーフェス素子(48)、メタサーフェス基板(46)、メタサーフェス素子(50)、センサー素子の順に配置される」ものであるから、引用発明において、「バンドパスフィルタ(44)」は、センサー素子上に配置され、かつ、メタサーフェス基板(46)の上側に配置されるといえ、「メタサーフェス基板(46)」は、センサー素子とバンドパスフィルタ(44)との間に配置されるといえる。 また、引用発明において、「メタサーフェス基板(46)」は、「特定の動作帯域幅にわたって透光性を有する」ものであり、「基板材料は、例えば、溶融石英、サファイア、ホウケイ酸ガラス及び希土類酸化物ガラスを含」むものであるから、メタサーフェス基板(46)はガラス基板であるといえる。 そうすると、引用発明の「バンドパスフィルタ(44)」は、センサー素子上に配置され、かつ、メタサーフェス基板(46)の上側に配置されるといえるから、本願補正発明の「前記センサ上に配置され」、「ガラス基板の上側に配置され」る「第1のバンドパスフィルタ」に相当する。 また、引用発明の「メタサーフェス基板(46)」は、センサー素子とバンドパスフィルタ(44)との間に配置されるガラス基板であるといえるから、本願補正発明の「前記センサーと前記第1のバンドパスフィルタとの間に配置され」る「ガラス基板」に相当する。 ウ 引用発明において、「メタサーフェス素子は、複数のピラーからなる」ものである。ここで、ピラーとは柱のことであり突出部といえるから、複数のピラーは複数の突出部といえる。 また、引用発明は、「上から、メタサーフェス素子(42)、メタサーフェス基板(40)、バンドパスフィルタ(44)、メタサーフェス素子(48)、メタサーフェス基板(46)、メタサーフェス素子(50)、センサー素子の順に配置される」ものであるから、引用発明の「メタサーフェス素子(42)」は、バンドパスフィルタ(44)上に配置されるものといえる。 そうすると、引用発明の「複数のピラーからなる」「メタサーフェス素子」は、バントパスフィルタ(44)上に配置された複数の突出部であるといえるから、本願補正発明の「前記第1のバンドパスフィルタ上に配置された複数の突出部」に相当する。 エ 引用発明の「メタサーフェス素子対応センサー」は、「センサー素子、センサー素子上にオフセット距離を置いて配置された、メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)であって、それらの間に配置された第1の間隔層を有する、メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)」を含み、「メタサーフェス素子(48)及びメタサーフェス素子(42)の各々は、特定の動作帯域幅にわたって透光性を有するメタサーフェス基板(46)及びメタサーフェス基板(40)上に配置されたメタサーフェス特徴の配列を含み、配列は、特定の動作帯域幅内の光の波長よりも小さい特徴サイズを有する複数のメタサーフェス特徴を含み、複数のメタサーフェス特徴の平面内で照射光に位相シフトを課すように構成されて」いるものであるから、照射光に位相シフトを課す光学構造といえる。 そうすると、引用発明の「メタサーフェス素子対応センサー」は、本願補正発明の「光学構造」に相当する。 オ 上記ア~エによれば、本願補正発明と引用発明とは、以下の一致点及び相違点を有する。 [一致点] 「センサ、 前記センサ上に配置された第1のバンドパスフィルタ、 前記第1のバンドパスフィルタ上に配置された複数の突出部 ガラス基板、および 前記ガラス基板は、前記センサと前記第1のバンドパスフィルタとの間に配置され、 前記第1のバンドパスフィルタは、前記ガラス基板の上側に配置される 光学構造。」 [相違点1] 突出部について、本願補正発明は、「3.0~5.0の屈折率を有する高屈折率材料を含み、前記高屈折率材料は、TiO2、SiN、SiO2、SiH、またはそれらの組み合わせを含」むのに対し、引用発明は、「特定の動作帯域幅において約1~約2.4の間の屈折率よりも高い屈折率を有し、例えば、ケイ素、様々なストイキオメトリの窒化ケイ素、二酸化ケイ素、二酸化チタン、アルミナなど、を含む」点。 [相違点2] 本願補正発明は、「前記ガラス基板及び前記第1のバンドパスフィルタを囲む」「封入材料」を備えるのに対し、引用発明は当該構成を備えていない点。 (4)相違点についての判断 ア 相違点1について (ア)引用発明の「メタサーフェス素子の材料」は、「特定の動作帯域幅において約1~約2.4の間よりも高い屈折率を有し、例えば、ケイ素、様々なストイキオメトリの窒化ケイ素、二酸化ケイ素、二酸化チタン、アルミナなど、を含」むものであるから、二酸化ケイ素、二酸化チタン、すなわち、SiO2、TiO2を含むものである。 (イ)引用文献2に記載された技術事項の「レンズ」は、「光を透過させて集光する」ものであるから集光レンズであり、また、「複数のピラーを有」するもの、すなわち複数のピラーからなるものである。 一方、引用発明の「メタサーフェス素子(42)」は、「メタサーフェス素子(42)」「におけるメタサーフェス特徴の配列は、特定の視野にわたって特定の動作帯域幅の光を集光する」ものであるから、「メタサーフェス素子(42)」は、集光レンズであるといえ、また、「メタサーフェス素子(42)」は、「複数のピラーからなる」ものである。 以上から、引用発明の「メタサーフェス素子(42)」と引用文献2に記載された技術事項の「レンズ」とは、複数のピラーからなる集光レンズである点で共通するものである。 (ウ)そうすると、引用発明において、「複数のピラーからなる」「メタサーフェス素子(42)」の材料として、引用文献2に記載された技術事項の「屈折率3以上」である「複数のピラーの材料」を採用し、SiO2、TiO2を含むとともに、屈折率が約1~約2.4の間よりも高い3以上である3.0~5.0の高屈折材料とすることは、当業者であれば、必要に応じて適宜なし得る設計事項である。 イ 相違点2について 引用文献3に記載された技術事項の「カメラモジュール」は、「第1主面にCMOSセンサなどの受光素子を含む受光部が形成されたセンサチップ」を有するものであるから、CMOSセンサーを用いたセンサーであるといえる。 一方、引用発明の「メタサーフェス素子対応センサー」は、「CMOSセンサーであ」る「センサー素子」を含むものであるから、CMOSセンサーを用いたセンサーであるといえる。 以上から、引用発明と引用文献3に記載された技術事項とは、CMOSセンサーを用いたセンサーであるという点で技術分野が共通するものである。 そして、引用発明の「メタサーフェス素子対応センサー」において、側面から光が進入すると、ノイズとなることは自明の事項であるから、側面からの光の進入を防ぐための引用文献3に記載された技術事項を適用し、メタサーフェス基板(46)及びバンドパスフィルタ(44)の側面全体に黒色などの遮光性樹脂からなる封入材料を設けること、すなわち、黒色などの遮光性樹脂からなる封入材料が、メタサーフェス基板(46)及びバンドパスフィルタ(44)を囲むようして、相違点2に係る本願補正発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得ることである。 ウ 本願補正発明が奏する効果について 本願補正発明が奏する効果は、引用発明と引用文献2及び3に記載された技術事項が奏する効果から、当業者が予測し得る範囲内のものであって、格別なものではない。 (5)小括 以上のとおり、本願補正発明は、引用発明並びに引用文献2及び引用文献3に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3 請求人の主張について 請求人は、審判請求書の「【請求の理由】(3)(3-2)本願が理由2の拒絶理由に該当しない理由」において、「引用文献1の図6には、metasurface element 40、bandpass filter 44、及びsecond metasurface substrate 46を積層させた積層体が開示されています。しかしながら、上記の図6及び引用文献1の段落0232等の記載より、metasurface element 40、bandpass filter 44、及びsecond metasurface substrate 46の積層体は封入材料に囲まれていません。よって、引用文献1には、本発明の上記相違点に係る発明特定事項が開示されていません。」と主張する。 しかしながら、上記2(4)イのとおり、相違点2に係る「前記ガラス基板及び前記第1のバンドパスフィルタを囲む」「封入材料」の構成は、引用発明及び引用文献3に記載された技術事項に基づき当業者が容易に想到し得るものであるから、請求人の主張は採用できない。 4 本件補正についてのむすび したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和5年12月8日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和5年4月20日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、上記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1~10に係る発明は、本願の優先権主張の日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明、引用文献2、5、6に記載された技術及び引用文献3、4に記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1.米国特許出願公開第2019/0064532号明細書 引用文献2.特開2015-92234号公報 引用文献3.米国特許出願公開第2012/0001286号明細書 引用文献4.米国特許出願公開第2016/0218129号明細書 引用文献5.米国特許出願公開第2020/0098814号明細書 引用文献6.特開2018-156999号公報 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1、2の記載、引用発明及び引用文献2に記載された技術事項は、上記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、上記第2の[理由]2で検討した本願補正発明から、「ガラス基板」に係る限定事項、「第1のバンドパスフィルタ」に係る限定事項、「封入材料」に係る限定事項を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに「ガラス基板」に係る限定事項、「第1のバンドパスフィルタ」に係る限定事項、「封入材料」に係る限定事項を付加したものに相当する本願補正発明が、前記第2の[理由]2(3)、(4)に記載したとおり、引用発明、引用文献2及び引用文献3に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本願発明は「封入材料」に係る限定事項を有しないから、本願発明は、第2の2(3)、(4)アに記載したとおり、引用発明及び引用文献2に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-020979

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