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特許訂正審判

2018-390110

パワー半導体デバイス

審判番号
2018-390110
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-226847
登録番号
特許第6334655号(P6334655)
請求日
2018年07月31日
審決日
2018年10月12日
公報発行日
2019年01月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】聚積科技股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】伊坪 公一
  • 【請求人代理人】酒井 祐市
審判長/審判官
  • 審判長 飯田 清司
  • 審判官 梶尾 誠哉
  • 審判官 小田 浩
分類
P141 .852-Y (H01L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6334655号に関する訂正審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6334655号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第6334655号(以下「本件特許」という。)は,平成28年(2016年)11月22日(パリ条約による優先権主張 2015年11月24日,台湾)を出願日とする特願2016-226847号の請求項1ないし14に係る発明について,平成30年5月11日に特許権の設定登録がされ,同年7月31日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は,「特許第6334655号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり訂正することを認める,との審決を求める。」というものである。 第3 訂正事項 特許請求の範囲の請求項1に,「基板と,」と記載されているのを,「平板状の基板と,」に訂正し,「平板状である前記基板」と記載されているのを,「前記平板状の基板」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2ないし14についても同様に訂正する。)。 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 訂正前の請求項1は,「基板と,・・・を有するパワー半導体デバイスであって,・・・平板状である前記基板と平行する上,・・・ことを特徴とするパワー半導体デバイス。」と記載されているところ,初出の「基板」は,その形状について何ら特定されていない。 一方,訂正前の請求項1の後段では,「平板状である前記基板」と記載されており,「基板」の形状が「平板状」であることを前提としていると解され,形状が特定されていない初出の「基板」と矛盾が生じているといえるから,訂正前の請求項1に誤りがあることは明らかである。 これに対し,訂正事項に係る訂正後の請求項1は,その冒頭において,「平板状の基板と,」と記載することにより,「基板」の形状について,「平板状」であることを特定し,訂正後の請求項1の後段において,「前記平板状の基板」と記載しているから,訂正事項に係る訂正は,上記矛盾を解消するものであるといえる。 そして,当該訂正事項に係る訂正の前後において,「基板」の形状は,いずれも「平板状の基板」であって,訂正前の記載と訂正後の記載は,同一の意味を表示するものである。 そうすると,訂正事項に係る訂正は,訂正前の請求項1に存在していた誤記を本来の意に正す訂正であると認められる。 したがって,訂正事項に係る訂正は,特許法第126条第1項ただし書き第2号の「誤記又は誤訳の訂正」を目的としたものに該当する。 2 新規事項について 訂正事項に係る訂正は,前記1のとおり,特許請求の範囲の明らかな誤記を本来の意に正す訂正であるから,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるといえる。 したがって,訂正事項に係る訂正は,特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項に係る訂正は,前記1のとおり,特許請求の範囲の明らかな誤記を本来の意に正す訂正であるから,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく,実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって,訂正事項に係る訂正は,特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 独立特許要件について 訂正事項に係る訂正は,前記1のとおり,特許請求の範囲の明らかな誤記を本来の意に正す訂正であって,訂正事項による訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし14に係る発明は,拒絶すべき理由を有しないとして特許された訂正前の特許発明と同一であるから,特許出願の際独立して特許を受けることができるものであることは明らかである。 したがって,訂正事項に係る訂正は,特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから,本件訂正審判に係る訂正は,特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とするものであって,かつ,同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-390110

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