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特許拒絶査定不服審判

2018-017160

導電性薄型粘着シート

審判番号
2018-017160
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-051235外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年12月25日
審決日
2020年01月20日
公報発行日
2020年04月24日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H05K) / P18 .575-Z (H05K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017- 51235「導電性薄型粘着シート」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月20日出願公開、特開2017-126775〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 本願は、平成24年9月13日に出願した特願2012-201571号の一部を平成29年3月16日に新たな出願としたものであって、平成30年2月23日付け拒絶理由通知に対する応答時、同年4月26日付けで手続補正がなされたが、同年9月18日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月25日付けで拒絶査定不服審判の請求及び手続補正がなされたものである。 2.平成30年12月25日付けの手続補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 平成30年12月25日付けの手続補正を却下する。 [理 由] (1)補正後の本願発明 平成30年12月25日付けの手続補正(以下、「本件補正」という。)により、特許請求の範囲の請求項1は、 「【請求項1】 グラファイトシートと粘着シートを積層した電磁波シールドシートに使用する粘着シートであって、厚み2~40μmの導電性基材の両面に、導電性粒子を5~60質量%含有し、ゲル分率が25~70質量%である導電性粘着剤層を設けており、JIS Z0237-2000に従い測定される、SUSヘアライン板に対する180°ピール接着力が3~20N/20mmであることを特徴とする導電性粘着シート。」 とあったものが、 「【請求項1】 グラファイトシートと粘着シートを積層した電磁波シールドシートに使用する粘着シートであって、厚み2~40μmの導電性基材の両面に、導電性粒子を5~44.44質量%含有し、ゲル分率が25~70質量%である導電性粘着剤層を設けており、JIS Z0237-2000に従い測定される、SUSヘアライン板に対する180°ピール接着力が3~20N/20mmであり、前記導電性粒子がニッケル粉であることを特徴とする導電性粘着シート。」 と補正された(下線部は補正箇所を示す。)。 上記補正は、請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「導電性粘着剤層」について、「導電性粒子」の含有量の範囲を「5~60質量%」から「5~44.44質量%」に限定し、さらに、その「導電性粒子」について、「ニッケル粉」であることの限定を付加するものである。 よって、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の上記請求項1に記載された発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項に規定する要件を満たすか)否かについて以下に検討する。 (2)引用例 原査定の拒絶の理由に引用された特開2009-280433号公報(以下、「引用例1」という。)には、「グラファイト複合フィルム」について、図面とともに以下の各記載がある(なお、下線は当審で付与した。)。 ア.「【技術分野】 【0001】 本発明は、電子機器、精密機器などで放熱部材として使用されるグラファイト複合フィルムに関し、特に放熱特性を損なわずグラファイトのグランド処理を可能としたグラファイト複合フィルムに関する。」 イ.「【課題を解決するための手段】 【0009】 本発明の第1は、グラファイトフィルムと導電性を有する粘着層を含むグラファイト複合フィルムであって、前記粘着層の表面抵抗が101Ω/□以上、1011Ω/□以下であり、前記グラファイトフィルムの表面の一部に導電性を有する粘着材、または導電性を有する接着材が形成されている 事を特徴とするグラファイト複合フィルムである。」 ウ.「【0025】 (本発明に使用される粘着層) 本発明に使用される粘着層を有する材料の構成は、粘着層からなるフィルム、粘着層/基材からなるフィルム、粘着層/基材/粘着層などが想定される。上述の一例としては、それぞれ、基材なしの両面テープ、片面のプラスチックテープ、基材ありの両面テープなどがある。ただし、ここに示した粘着層を有する材料の構成は、あくまでも一例であり、これらに限定されるものではない。 ・・・・・(中 略)・・・・・ (導電性を付与するフィラーに関して) 本発明に使用される粘着層に添加される導電性フィラーの材質としては、酸化錫、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化アンチモン等の金属酸化物系フィラー、銅・アルミ・ニッケル・クロムなどの金属系フィラー、グラファイト粉末や・カーボン繊維・カーボン微粒子などのカーボン系フィラー、樹脂の微粒子に金属などを被覆したものなどが好適に用いられる。またイオン導電性高分子を粘着剤の主成分として用いる事でも所望の導電性を得る事が出来る。 (粘着層に添加する導電性フィラーの添加量) 本発明に使用される粘着層に添加される導電性フィラーの添加量は、10%以上、200%以下である事が好ましい。粘着層に添加される導電性フィラーの添加量が200%より多いと、粘着層の粘着力が大きく劣化するために、粘着層の厚みを増加させなければならない。このような粘着層を用いたグラファイト複合フィルムでは、発熱体の熱をグラファイトにスムーズに伝えることができないために、放熱特性が劣化してしまう。また導電性のフィラーの添加量が10%より少ないと十分な導電性を得る事は難しく、どちらの場合も導電性粘着層としては好ましくない。なお、「%」は「質量%」を示すものであり、粘着材のベースポリマーに対する導電性フィラーの割合である。 ・・・・・(中 略)・・・・・ (基材の材質) 本発明に使用される粘着層の基材は、導電性を損なわない為に基材自体が電気伝導性を有するものが好ましい。導電性を有する基材としては金属箔が好ましく用いられ、この中でも特に銅箔やアルミ箔等が好適に用いられる。基材の厚みは1μm以上80μm以下、好ましくは3μm以上60μm以下である。基材の厚みが80μmより厚い場合、フィルム自体のコシが悪くなり作業性やリワーク性が低下するといった恐れがある。また基材が絶縁性の高分子フィルムであっても導通が取れていれば良いので、例えば高分子フィルム基材の一部に穴が開いていたり、メッシュや織布加工を施したりして導電性粘着材を貫通させれば導電性を得る事が出来る。また、高分子フィルムメッシュや織布自体を銅やアルミなどを金属で被服したものを基材として用いる事も効果的である。」 ・上記「ア.」の記載事項によれば、グラファイト複合フィルムは電子機器、精密機器などで放熱部材として使用され、グラファイトのグランド処理を可能としてなるものである。 ・上記「イ.」の記載事項によれば、グラファイト複合フィルムはグラファイトフィルムの表面に導電性を有する粘着層が形成されてなるものである。 ・上記「ウ.」の記載事項によれば、導電性を有する粘着層を有する材料の構成としては、粘着層/基材/粘着層の基板ありの両面テープがある。 そして、粘着層に添加される導電性フィラーとしては、例えばニッケルなどの金属系フィラーが用いられ、その添加量は10~200質量%である。 また、基材は、銅箔やアルミ箔など基材自体が電気伝導性を有し、厚みは好ましくは3μm以上60μm以下である。 したがって、「グラファイト複合フィルム」のうち、グラファイトフィルムの表面に形成される「導電性を有する粘着層」に着目し、上記記載事項及び図面を総合勘案すると、引用例1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「グラファイトフィルムの表面に導電性を有する粘着層を形成し、グランド処理を可能としたグラファイト複合フィルムにおける、導電性を有する粘着層であって、 粘着層/基材/粘着層の基板あり両面テープの構成であり、 前記基材は、厚みが好ましくは3μm以上60μm以下の銅箔やアルミ箔など電気伝導性を有するものであり、 前記粘着層は、導電性フィラーとしてニッケルなどの金属系フィラーが10~200質量%添加された導電性を有するものである、導電性を有する粘着層。」 (3)対比 そこで、本願補正発明と引用発明とを対比すると、 ア.引用発明における「グラファイトフィルムの表面に導電性を有する粘着層を形成し、グランド処理を可能としたグラファイト複合フィルムにおける、導電性を有する粘着層であって、粘着層/基材/粘着層の基板あり両面テープの構成であり」によれば、 引用発明における「グラファイトフィルム」は、本願補正発明でいう「グラファイトシート」に相当する。 また、引用発明における「導電性を有する粘着層」は、「粘着層/基材/粘着層の基板ありの両面テープ」の構成であり、シート状といえるものであるから、本願補正発明でいう「(導電性)粘着シート」に相当する。 そして、引用発明における、グラファイトフィルムの表面に導電性を有する粘着層を形成した「グラファイト複合フィルム」と、本願補正発明でいう「電磁波シールドシート」とは、「シート」である点で共通するといえる。 したがって、本願補正発明と引用発明とは、「グラファイトシートと粘着シートを積層したシートに使用する粘着シート」である点で共通する。 ただし、グラファイトシートと粘着シートを積層したシートについて、本願補正発明では「電磁波シールド」シートと特定するのに対し、引用発明ではそのような明確な特定がない点で一応相違している。 イ.引用発明における「粘着層/基材/粘着層の基板あり両面テープの構成であり、前記基材は、厚みが好ましくは3μm以上60μm以下の銅箔やアルミ箔など電気伝導性を有するものであり、前記粘着層は、導電性フィラーとしてニッケルなどの金属系フィラーが10~200質量%添加された導電性を有するものである・・」によれば、 (a)引用発明における「基材」は、電気伝導性を有するものであるから、本願補正発明でいう「導電性基材」に相当する。 そして、引用発明における「基材」は、厚みが3μm以上60μm以下の範囲を好ましい範囲とするものであり、本願補正発明で特定する「厚み2~40μm」のうちの「厚み3~40μm」の範囲で重複一致する。 (b)また、引用発明における、粘着層/基材/粘着層の基板あり両面テープを構成している「粘着層」は、基材の両面に設けられてなるものであり、導電性フィラー(本願発明でいう「導電性粒子」に相当)が添加されて導電性を有するものであるから、本願補正発明でいう「導電性粘着剤層」に相当する。 そして、引用発明の「粘着層」における導電性フィラーは、「ニッケルなどの金属系フィラー」であり、「ニッケル粉」が用いられる点で本願補正発明と一致する。そして、その添加量についても、10~200質量%の範囲であり、本願補正発明で特定する「5~44.44質量%」のうちの「10~44.44質量%」の範囲で重複一致する。 したがって、本願補正発明と引用発明とは、 「グラファイトシートと粘着シートを積層したシートに使用する粘着シートであって、厚み3~40μmの導電性基材の両面に、導電性粒子を10~44.44質量%含有する導電性粘着剤層を設けており、前記導電性粒子がニッケル粉であることを特徴とする導電性粘着シート。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] グラファイトシートと粘着シートを積層したシートについて、本願補正発明では「電磁波シールド」シートと特定するのに対し、引用発明ではそのような明確な特定がない点。 [相違点2] 導電性粘着剤層について、本願補正発明では「ゲル分率が25~70質量%」である旨特定するのに対し、引用発明ではそのような特定を有していない点。 [相違点3] 導電性粘着シートについて、本願補正発明では「JIS Z0237-2000に従い測定される、SUSヘアライン板に対する180°ピール接着力が3~20N/20mm」である旨特定するのに対し、引用発明ではそのような特定を有していない点。 (4)判断 上記相違点について検討する。 [相違点1]について 引用例1の段落【0005】に記載のように、引用発明における「グラファイト複合フィルム」は、電磁波ノイズ対策が必須の電子機器の放熱部材として使用されるものであるところ、引用発明においても、グラファイトフィルムの表面に形成され、粘着層/基材/粘着層の基板あり両面テープの構成である「導電性を有する粘着層」は、その「基材」が銅箔やアルミ箔からなり、「粘着層」についても銅・アルミ・ニッケルなどの金属系フィラーが添加されてなるものであることから、引用発明における「グラファイト複合フィルム」は、電子機器の電磁波ノイズ対策に有効な導電性を備え、グラファイトのグランド処理としてだけでなく「電磁波シールドシート」として機能するものであるといえる。この点については、原査定の拒絶の理由に引用された特開2004-263030号公報(以下、「引用例2」という。)の段落【0001】や、特開2009-79127号公報(以下、「引用例3」という。)の段落【0002】の記載も参照されたい。 したがって、かかる相違点1は、実質的な相違点ではない。 [相違点2]について 上記引用例2には、電磁波のシールドや静電気帯電防止の接地用に使用される導電性粘着シートにおいて、せん断方向の凝集力が不足したり、耐剥がれ性が低下することがないように、粘着剤のゲル分率は25~60質量%であることが好ましいとする技術事項が記載されており(特に段落【0001】、【0015】を参照)、用途が共通する引用発明においても、粘着層のゲル分率を25~60質量%とし、相違点2に係る構成とすることは当業者であれば容易になし得たことである。 [相違点3]について 上記引用例3には、電磁波シールドや静電気防止用のアース取りの用途に用いられる導電性基材の両面に粘着剤層が設けられた導電性粘着テープにおいて、導電性粘着剤層の粘着力(対SUS板、180°ピール)は3~15N/20mmが好ましいとする技術事項が記載されている(特に段落【0002】、【0056】~【0058】を参照)。なお、上記引用例2にも、導電性粘着シートの接着力を上記範囲内の10~13N/20mmとした実施例が記載されている(段落【0049】、【0052】を参照)。したがって、用途が共通する引用発明においても、導電性を有する粘着層の粘着力を3~15N/20mmとし、相違点3に係る構成とすることは当業者であれば容易になし得たことである。 (5)予備的見解 審判請求人は審判請求書において、「・・引用文献1(上記引用例1)には、導電性フィラーの含有量として10質量%以上200質量%以下という非常に広範な範囲が記載されているに過ぎず、この記載から本願請求項1に係る発明における5~44.44質量%という特定の範囲に想到することは当業者といえども非常に困難であると思量する。また、引用文献1には、・・・・これは単に公知の導電性フィラーを列挙したに過ぎず、このなかからニッケルのみの選択的に用いることは当業者といえども非常に困難であると思量する。」と主張している。 しかしながら、上記「(3)イ.」に記載したとおり、引用発明においても、粘着層における導電性フィラーとしては、「ニッケル」からなる金属系フィラーが挙げられており、また導電性フィラーの添加量についても、10~200質量%であり、本願補正発明で特定する範囲と重複する範囲が記載されているところである。 ただし、引用例1には、導電性フィラーを「ニッケル」とし、かつ、その添加量を「5~44.44質量%」の範囲の値とすることの明記はないことから、仮に相違点にあたるとして、以下に予備的に判断をしておく。 上記引用例2には実施例として、粘着層に添加する導電性粒子を「ニッケル粉」とし、その添加量を約23~29質量%としたことが記載(段落【0036】~【0041】を参照)され、また、上記引用例3にも実施例として、粘着剤層に添加する導電性粒子を「ニッケル粉末」とし、その添加量を約13~31質量%としたことが記載(段落【0070】~【0074】を参照)されている。そうすると、導電性を有する粘着層において、導電性フィラーを「ニッケル」とし、かつ、その添加量を「5~44.44質量%」の範囲を満たす値とすることは、当業者にとって普通になし得る技術事項にすぎない。 したがって、引用発明に上記技術事項を採用して上記相違点に係る構成とすることは当業者であれば容易になし得たことである。 よって、請求人の上記主張を採用することはできない。 そして、上記各相違点を総合的に判断しても本願補正発明が奏する効果は、引用発明、引用例2及び引用例3にそれぞれ記載の技術事項から当業者が十分に予測できたものであって、格別顕著なものがあるとはいえない。 (6)本件補正についてのむすび 以上のとおり、本願補正発明は、引用発明、引用例2及び引用例3にそれぞれ記載の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 3.本願発明について 平成30年12月25日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、同年4月26日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された、次のとおりのものである。 「【請求項1】 グラファイトシートと粘着シートを積層した電磁波シールドシートに使用する粘着シートであって、厚み2~40μmの導電性基材の両面に、導電性粒子を5~60質量%含有し、ゲル分率が25~70質量%である導電性粘着剤層を設けており、JIS Z0237-2000に従い測定される、SUSヘアライン板に対する180°ピール接着力が3~20N/20mmであることを特徴とする導電性粘着シート。」 (1)引用例 原査定の拒絶の理由で引用された引用例及びその記載事項は、前記「2.(2)」に記載したとおりである。 (2)対比・判断 本願発明は、前記「2.」で検討した本願補正発明の発明特定事項である「導電性粘着剤層」について、「導電性粒子」の含有量の範囲を「5~60質量%」から「5~44.44質量%」とする限定を省き、さらに、その「導電性粒子」について、「ニッケル粉」であることの限定を省いたものに相当する。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、更に他の限定事項を付加したものに相当する本願補正発明が前記「2.(4)」に記載したとおり、引用発明、引用例2及び引用例3にそれぞれ記載の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明、引用例2及び引用例3にそれぞれ記載の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 (3)むすび 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、その余の請求項について論及するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-017160

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