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特許拒絶査定不服審判

2025-011544

プラスチックフィルム積層体のリサイクル方法、プラスチックフィルム積層体を用いたリサイクルプラスチックの加工用材料及びその製造方法

審判番号
2025-011544
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-137891
請求日
2025年07月24日
審決日
2026年08月26日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】DIC株式会社
  • 【請求人代理人】大野 孝幸
  • 【請求人代理人】岩本 明洋
  • 【請求人代理人】丹羽 雅裕
  • 【請求人代理人】佐武 紀子
  • 【請求人代理人】菅谷 英史
審判長/審判官
  • 審判長 辰己 雅夫
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 斎藤 克也
分類
P18 .537-WYF(B29B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-137891「プラスチックフィルム積層体のリサイクル方法、プラスチックフィルム積層体を用いたリサイクルプラスチックの加工用材料及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月 9日出願公開、特開2023- 32031、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 3年 8月26日の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和 8年 7月27日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-011544

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