商標拒絶査定不服審判
2018-017102
トイレガキレー、キレー
- 審判番号
- 2018-017102
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-099316外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月21日
- 審決日
- 2019年06月24日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W17)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-99316拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「トイレが綺麗!」の文字を標準文字で表してなり,第11類「トイレ床面貼り付け用プラスチック製フィルムまたはプラスチック製シート」を指定商品として,平成29年7月26日に登録出願されたものである。
そして,原審における平成30年5月31日受付の手続補正書により,その指定商品の区分は,第17類となったものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は,「トイレが綺麗!」の文字を標準文字により表してなるところ,その構成中「トイレ」の文字は,「化粧室。手洗所。便所。」の意味を有する「トイレットルーム」の略語であり,「綺麗」の文字は,「濁り・汚れをとどめないさま。」の意味を有するもので,これらを助詞の「が」で結合し,末尾に感嘆符を付してなることから,構成全体として「トイレットルームに汚れがない」程の意味合いを容易に認識させる。
そして,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,トイレットルームに汚れをとどめないための商品が取り扱われていることを考慮すると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「トイレットルームに汚れをとどめないための商品」であると認識するにとどまる。
そうすると,本願商標は,単に商品の品質,効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり,商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は,「トイレが綺麗!」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「トイレ」及び「綺麗」の語はそれぞれ「化粧室。手洗所。便所。」及び「濁り・汚れをとどめないさま」の意味を有する平易な語であり,両語の間の「が」は主語を示す格助詞,そして語尾の「!」の記号は感嘆や強調を表す感嘆符であるから(参照:「広辞苑第6版」岩波書店),構成文字全体としては「トイレが綺麗」な状態を感嘆,強調した表現の一であると容易に認識,理解できる。
そして,本願商標がその指定商品について使用されるときは,上記意味合いに相応するような状態が実現される可能性を,間接的に示唆するとしても,直接的に商品の品質,効能又は用途等を想起させるものとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査したが,「トイレが綺麗!」の語が,その指定商品を取り扱う業界において,商品の品質,効能又は用途等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該語を商品の品質,効能又は用途等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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