商標拒絶査定不服審判
2018-016586
ヒナタノクロブタ、ヒナタ
- 審判番号
- 2018-016586
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-145723
- 請求日
- 2018年12月12日
- 審決日
- 2019年08月19日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社はしみつバーク舎
- 【請求人代理人】重信 和男
- 【請求人代理人】清水 一宏
- 【請求人代理人】堅田 多恵子
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 小松 里美
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W293031)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-145723拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ひなたの黒豚」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年11月6日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成30年12月12日受付の手続補正書により、第29類「黒豚肉,冷凍黒豚肉,黒豚の豚脂,黒豚肉を用いたカレー・シチュー・どんぶり又はスープのもと」、第30類「黒豚肉を使用した菓子,黒豚肉を使用したパン,黒豚肉を使用したサンドイッチ,黒豚肉を使用した中華まんじゅう,黒豚肉を使用したハンバーガー,黒豚肉を使用したピザ,黒豚肉を使用したホットドッグ,黒豚肉を使用したミートパイ,黒豚肉を使用した調味料,黒豚肉を使用したぎょうざ,黒豚肉を使用したしゅうまい,黒豚肉を使用した弁当」及び第31類「黒豚(生きているものに限る。),黒豚肉を使用した飼料用たんぱく,黒豚肉を使用した飼料,黒豚肉を使用したペットフード」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5879377号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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