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商標拒絶査定不服審判

2019-008849

ヒナタ

審判番号
2019-008849
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-009592
請求日
2019年07月02日
審決日
2020年01月31日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】vivit株式会社
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W030511) / T18 .262-WY (W030511) / T18 .263-WY (W030511)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-  9592拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「hinata」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第5類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月24日に登録出願され,指定商品については,原審における同年12月11日受付の手続補正書により,第3類「身体用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」,第5類「はえ取り紙,防虫紙」及び第11類「家庭用バーベキューグリル(電気式のものを除く。),家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,ランプ,電球類及び照明用器具,ガスランプ,ほや」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5821970号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成27年5月25日登録出願,第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類,第39類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同28年1月29日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は,前記1のとおり,「hinata」の文字を書してなるところ,該文字は,「日光のあたる方。また,その場所。」の意味を有する「日向(ひなた)」(「広辞苑第6版」岩波書店)をローマ字表記したものと認識できることから,構成文字に相応して「ヒナタ」の称呼及び「日向」(日光のあたる場所)の観念を生じるものである。 (2)引用商標は,別掲のとおり,縦長長方形の枠内に外側から中心部に向かって黄色からオレンジ色に変化する三重の環状の円図形を描き,その下部に,「hinata」の欧文字とやや小さく「MIYAZAKI」の欧文字を,それぞれオレンジ色で,横幅を揃えて,上下二段に表してなるところ,枠内の全体の色彩はオレンジ色系統で揃えられており,文字部分も段を異にする配置であるものの,似通った書体及び大きさで,横幅を揃えて,上下に近接して配置されているもので,構成上まとまりのよい印象を与えるものである。 そして,引用商標の構成中,「hinata」及び「MIYAZAKI」の両文字部分は,特定の構成部分のみが強調されたような構成ではなく,構成上のまとまりのよい印象を与えることや,全体から生じる「ヒナタミヤザキ」の称呼も冗長ではないことを鑑みると,両文字部分を結合して不可分一体の造語を表してなるものと認識,看取されるというべきである。したがって,両文字部分からは,「ヒナタミヤザキ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。 また,引用商標の構成中,円図形部分からは,特定の称呼及び観念が生じないものである。 そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「ヒナタミヤザキ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標を比較すると,外観においては,「hinata」の構成文字が共通するものの,その他の文字部分及び図形部分の有無において明らかな差異があるため,互いの印象は異なったものになる。また,称呼においては,「ヒナタ」と「ヒナタミヤザキ」の音は,語頭の3音が共通するとしても,語尾の4音の有無に差異があるから,互いに聴別することは容易である。さらに,観念においては,本願商標からは「日向」(日光のあたる場所)の観念が生じるのに対し,引用商標からは特定の観念は生じないから,相紛れるおそれはない。 そうすると,本願商標は,引用商標とは,外観,称呼及び観念の比較において,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-008849

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