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商標拒絶査定不服審判

2023-001307

ヒナタノボンレストンソク、ヒナタノボンレス、ヒナタノ、ヒナタ

審判番号
2023-001307
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-060439
請求日
2023年01月25日
審決日
2023年10月03日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社NCシステム
  • 【請求人代理人】佐川 慎悟
  • 【請求人代理人】太田 清子
  • 【請求人代理人】川野 陽輔
  • 【請求人代理人】江部 陽子
  • 【請求人代理人】大窪 智行
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 60439拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年5月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月26日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月 5日 :意見書の提出 令和4年10月20日付け:拒絶査定 令和5年 1月25日 :審判請求書の提出 令和5年 6月13日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ひなたのBONELESSとんそく」の文字を標準文字で表してなり、第29類「骨抜き加工した豚足,骨無しの加工済み豚足,骨無しの豚足を使用してなる肉製品,豚足のジャーキー」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第5879377号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2023-300049)がされた結果、令和5年7月10日にその指定商品中の「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年8月4日にその確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-001307

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