特許拒絶査定不服審判
2018-016015
遊技機
- 審判番号
- 2018-016015
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-227517外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月03日
- 審決日
- 2019年09月12日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】田邊 淳也
- 分類
- P18 .121-WZ (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-227517号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月22日出願公開、特開2018- 27419号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1 手続の経緯・本願発明
(1)手続の経緯
本願は、平成29年11月28日に出願された特願2017-227517号であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
平成30年 4月19日付け:拒絶理由通知
平成30年 6月21日 :意見書、手続補正書の提出
平成30年 8月28日付け:拒絶査定(謄本送達日:同年9月4日)
平成30年12月 3日 :審判請求書の提出
令和 1年 5月22日付け:拒絶理由通知(以下、通知された拒絶の理由を「当審拒絶理由」という。)
令和 1年 7月22日 :意見書(以下単に「意見書」という。)、手続補正書(以下、該手続補正書による補正を「本件補正」という。)の提出
(2)本願発明
本願の請求項1に係る発明は、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものであると認める。
「A 複数種類の画像を表示可能な表示手段と、
B 操作者が操作可能な操作手段と、を備えた遊技機であって、
C 前記複数種類の画像のうちの一つは、前記操作手段の外観を表す操作手段画像であり、
D 前記複数種類の画像のうちの一つは、タイマ画像であり、
E 前記表示手段に前記操作手段画像が表示された状態で、前記タイマ画像が前記操作手段画像に対して所定の角度傾いて表示される第1の演出と、
F 前記第1の演出の後、前記第1の演出時とは異なる角度で傾いた前記タイマ画像が表示される第2の演出を実行可能な
G ことを特徴とする遊技機。」(以下「本願発明」という。なお、記号AないしGは、分説するため合議体が付した。)
2 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由は、概略、次の理由を含むものである。
(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
・請求項1
・引用例
引用例1.特許第6078836号公報
3 引用例の記載及び引用発明
当審拒絶理由で引用例1として引用され、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特許第6078836号公報(平成29年2月15日発行)(以下同じく「引用例1」という。)には、遊技台(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている。なお、下線は合議体が付した。以下同じ。
(1)「【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、図面を用いて、本発明に係る遊技台(例えば、パチンコ機100等の弾球遊技機やスロットマシン等の回胴遊技機)について詳細に説明する。
【0011】
<全体構成>
まず、図1を用いて、本発明の実施形態に係るパチンコ機100の全体構成について説明する。なお、同図はパチンコ機100を正面側(遊技者側)から見た外観斜視図である。
【0012】
パチンコ機100は、所定条件が成立すると遊技者が利益を獲得することができる遊技台であって、外枠102と、本体104と、前面枠扉106と、球貯留皿付扉108と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面(遊技者側)に備える。
・・・略・・・
【0016】
球貯留皿付扉108は、パチンコ機100の前面において本体104の下側に対して、施錠機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。この球貯留皿付扉108は、前面枠扉106を開放した状態で操作可能となる不図示の開放レバーを押すことによって開く。なお、球貯留皿付扉108が開いたことを検出する球貯留皿付扉センサを設けてもよい。球貯留皿付扉108は、複数の遊技球(以下、単に「球」と称する場合がある)が貯留可能で且つ発射装置110へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿126と、上皿126に貯留しきれない遊技球を貯留する下皿128と、遊技者の操作によって上皿126に貯留された遊技球を下皿128へと排出させる球抜ボタン130と、遊技者の操作によって下皿128に貯留された遊技球を遊技球収集容器(俗称、ドル箱)へと排出させる球排出レバー132と、遊技者の操作によって発射装置110へと案内された遊技球を遊技盤の遊技領域124へと打ち出す球発射ハンドル134と、遊技者の操作によって各種演出装置206(図3参照)の演出態様に変化を与える演出ボタン136と、演出ボタン136に内蔵され、その演出ボタン136を発光させるチャンスボタンランプ138と、遊技店に設置されたカードユニット(CRユニット)に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン140と、カードユニットに対して遊技者の残高の返却指示を行う返却操作ボタン142と、遊技者の残高やカードユニットの状態を表示する球貸表示部(不図示)と、を備える。また、図1に示すパチンコ機100には、下皿128が遊技球によって満タンになったことを検知する下皿満タン検知センサ(不図示)が設けられている。さらに、操作キーユニット137も備えている。
・・・略・・・
【0025】
図3は、遊技盤200を正面から見た略示正面図である。
【0026】
遊技盤200には、外レール202と内レール204とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域124を区画形成している。
【0027】
遊技領域124の略中央には、演出装置206を配設している。この演出装置206には、略中央に装飾図柄表示装置208を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置210と、第1特別図柄表示装置212と、第2特別図柄表示装置214と、普通図柄保留ランプ216と、第1特別図柄保留ランプ218と、第2特別図柄保留ランプ220と、高確中ランプ222を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」と称する場合があり、特別図柄、第1特別図柄、第2特別図柄のうちの一つまたは複数を「特図」と称する場合がある。」
(2)「【0244】
その後、図16(10)に示す装飾図柄表示装置208では、会話予告が更新されるとともにナビキャラ予告も更新されている。会話予告では、殿様の会話画像CI1が縮小表示されて第2装飾図柄の表示位置の下方に表示され、爺のキャラクタとともに操作促進報知画像が表示された爺の会話画像CI2が表示される。操作促進報知画像は、演出ボタン136を操作有効期間内に押下することを促す画像であり、演出ボタン136を模したボタン画像136aと、上記操作有効期間の残時間を表す残時間表示メータMTとによって構成されている。なお、図16(10)に示すタイミングでは、操作有効期間は開始されておらず、演出ボタン136が操作されてもこれに応じた表示は行われない。第1装飾図柄は、爺の会話画像CI2によって隠されてしまっているが、遊技者は、第4図柄表示装置284や第2装飾図柄等によって特図が変動中であることを認識することができる場合がある。なお、装飾図柄が隠されないように、装飾図柄の表示位置を爺の会話画像CI2や殿様の会話画像CI1とは重ならない位置に移動させるようにしてもよい。また、図16(10)に示すように、殿様の会話画像CI1は、爺の会話画像CI2によって少なくとも一部がオーバーラップされており、オーバーラップされていない状態である場合よりも、殿様の会話画像CI1の表示態様が視認困難とされている。また、ナビキャラ予告では、吹き出しの表示が「否」の文字表示から「激熱」の文字表示に変化し、大当りへの期待感が相当程度高いことを報知している。また、この吹き出しの表示は、爺の会話画像CI2の一部にオーバーラップしている。なお、爺の会話画像CI2が表示されるタイミングと、吹き出しにおける表示が「激熱」に更新されるタイミングとが同じであってもよいし、爺の会話画像CI2が表示された後で吹き出しにおける表示が「激熱」に更新されてもよいし、吹き出しにおける表示が「激熱」に更新された後で爺の会話画像CI2が表示されてもよい。このように、この演出例では、会話予告が行われた場合の方が、会話予告が行われない場合よりも、大当りとなりやすくなっている。また、会話予告が更新される際に殿様の会話画像CI1が縮小表示されなくてもよく(例えば、図16(9)と同じ大きさの表示が表示されたまま)、殿様の会話画像CI1が消去されてもよい。また、後から表示された会話画像が先に表示された会話画像と異なる大きさ(大きい又は小さい)であってもよく、表示されると大当りへの期待度が高い会話予告Aが、この会話予告Aよりも大当りへの期待度が低い会話予告Bと異なる大きさ(大きい又は小さい)であってもよい。
・・・略・・・
【0301】
図21は、タイマ予告演出の他の例を段階的に示す図である。
【0302】
図21(a1)は、図20(7)に続く別の演出例を示している。タイマ予告表示TM1における表示が「00:00」となり、カウントダウンが完了すると、図21(a1)に示すように、タイマ予告表示TM1では、タイマ表示に換えて予告への注目を促す旨の「注目」の文字が表示される。
【0303】
すると、図21(a2)に示す装飾図柄表示装置208では、ナビキャラクタYMが変動アイコンh0の方を向いて刀を向ける表示が行われる。その後、図21(a3)に示す装飾図柄表示装置208では、タイマ予告表示TM1が消去される。すると、図21(a4)に示す装飾図柄表示装置208では、ナビキャラクタYMが構えている刀から変動アイコンh0に向けてビームが発射される様子が表示され、その後、図21(a5)に示すように、変動アイコンh0に「熱」の文字が付加された予告表示が行われる。なお、変動アイコンh0ではなく、保留アイコンの表示態様が変化して先読み予告表示が行われてもよい。その後、図21(a6)に示すように、ナビキャラクタYMがデフォルトの表示態様に戻った後、図21(a7)に示すように、「装飾7」によるリーチ状態が発生する。このように、この演出例におけるタイマ予告演出は、予告が行われることを予告する演出であるということができる。
【0304】
図21(b1)は、タイマ予告演出が開始した後の様子が示されている。この演出例でのタイマ予告演出では、タイマ予告表示TM1に表示されるタイマ表示が「30:00」となって開始されており、すなわち、カウントダウンが開始されてから30秒が経過するとある予告演出が開始されることを示唆するものである。なお、図21(b1)に示すタイミングでは、タイマ予告表示TM1における表示は「29:69」となっている。このように、タイマ予告演出で行うカウントダウンの時間が複数種類用意されていてもよく、例えば、カウントダウンの時間が長いほど、大当りの信頼度が高いように構成されてもよいし、カウントダウンの時間が短いほど、大当りの信頼度が高いように構成されてもよいし、カウントダウンの時間に拘らず、大当りの信頼度は変わらないように構成されてもよい。
・・・略・・・
【0308】
図21(b4´-2)は、図21(b4)に続く別の演出例を示している。図21(b4´-2)に示す装飾図柄表示装置208では、決闘シーンのアニメーション表示が開始された後、タイマ予告表示TM1におけるタイマ表示が「02:37」となっている様子が示されている。すなわち、タイマ予告演出によるカウントダウンが開始されてから、約27秒が経過したときの様子が示されている。また、図21(b4´-2)にしめす装飾図柄表示装置208では、ボタン画像136aと残時間表示メータMTが表示され、ボタン演出が開始されている様子が示されている。なお、このボタン演出は、タイマ予告演出によって予告された演出とは異なる演出である。その後、図21(b5´)に示すように、タイマ予告表示TM1におけるタイマ表示が「00:00」となると、図21(b6´)に示すように、タイマ予告表示TM1では、タイマ表示に換えて予告への注目を促す旨の「注目」の文字が表示される。すると、図21(b7´)に示すように、装飾図柄表示装置208では、変動アイコンh0に「熱」の文字が付加された予告表示が行われる。このように、この演出例では、タイマ予告演出においてカウントダウンした結果行われた予告表示(あるいは、演出)がボタン演出の実行中に行われている様子が示されている。
・・・略・・・
【0313】
なお、ボタン演出は、大当りへの期待度に応じて複数種類あってもよい(例えば、デフォルトの態様のボタン画像136a、デフォルトの態様とは色が異なる(例えば、赤色や金色等)ボタン画像136a、デフォルトの態様に文字表記(例えば、「激熱」や「期待大」等)やキャラクタを付加したボタン画像136a、デフォルトの態様とは大きさが異なるボタン画像136a(例えば、デカボタン演出やミニボタン演出)、デフォルトの態様よりも表示される数が多いボタン画像136a(例えば、ボタン画像136aが3つ表示されている場合、ボタン画像136aの数と同じ回数の操作(例えば、3回)をさせるようにしてもよく、ボタン画像136aの数と異なる回数の操作(例えば、1回又は2回、4回・・・)をさせるようにしてもよい。また、演出ボタン136の操作に応じた応答表示は、ボタン画像136aの数に対応した数が表示されてもよく、ボタン画像136aの数と異なる数が表示されてもよい。)等)。」
(3)「【図21】
」
(4)「【0315】
図22は、タイマ予告演出の他の例を段階的に示す図である。
【0316】
図22(1)に示す装飾図柄表示装置208では、装飾図柄の変動表示が行われている様子が示されている。また、図22(1)に示すタイミングでは、特図1の保留数が1となっており、第一の保留アイコンh11が表示されるとともに、第2保留数表示では、特図1の保留数が1であることを示す「1」が表示されている。また、変動アイコンh0及びナビキャラクタYMも表示されている。また、図22(1)では、上述したタイマ予告演出が開始されており、タイマ予告表示TM1が表示画面の中央右側に表示されている。図22(1)に示すタイミングでは、タイマ予告表示TM1におけるタイマ表示は「09:69」となっている。
・・・略・・・
【0327】
図22(1c)~同図(6c)に示す演出例は、会話予告によるタイマ上乗せ演出の別の例を示している。図22(1c)に示す装飾図柄表示装置208では、装飾図柄の変動表示が行われている様子が示されている。また、図22(1c)に示すタイミングでは、特図1の保留数が1となっており、第一の保留アイコンh11が表示されるとともに、第2保留数表示では、特図1の保留数が1であることを示す「1」が表示されている。また、変動アイコンh0及びナビキャラクタYMも表示されている。また、図22(1c)では、上述したタイマ予告演出が開始されており、タイマ予告表示TM1が表示画面の中央右側に表示されている。図22(1c)に示すタイミングでは、タイマ予告表示TM1におけるタイマ表示は「09:69」となっている。また、図22(1c)では、会話予告が開始しており、殿様のキャラクタとともに「チャンス」という文字表示が表示された殿様の会話画像CI1が表示されている。なお、殿様の会話画像CI1は、タイマ予告表示TM1に一部がオーバーラップされており、オーバーラップされていない状態である場合よりも殿様の会話画像CI1の表示が視認困難とされている。また、タイマ予告表示TM1が殿様の会話画像CI1にオーバーラップされてもよい。
【0328】
その後、図22(2c-1)に示す装飾図柄表示装置208では、会話予告が更新されており、殿様の会話画像CI1が縮小表示されて第2装飾図柄の表示位置の下方に移動し、爺のキャラクタとともに上述した操作促進報知画像が表示された爺の会話画像CI2が表示される。なお、図22(2c-1)に示すタイミングでは、操作有効期間は開始されておらず、演出ボタン136が操作されてもこれに応じた表示は行われない。また、会話予告の実行中においてもタイマ予告演出によるカウントダウンは継続して行われている。
【0329】
その後、図22(2c-2)に示すタイミングで操作有効期間が開始される。図22(2c-3)は、操作有効期間が開始されてから約1.5秒が経過した様子が示されており、残時間表示メータMTのゲージの長さが経過した時間に応じた長さまで減少している。その後、演出ボタン136の操作が行われることなく操作有効期間が経過すると、図22(2c-4)に示すように、残時間表示メータMTのゲージが消失し、遊技者にその旨が報知される。すると、図22(3c)に示すように、爺の会話画像CI2の表示が操作促進報知画像から上乗せされる時間を示す「10秒上乗せですぞ」という文字表示に変更され、タイマ予告表示TMにおけるタイマ表示に10秒の時間が上乗せされることが報知される。なお、操作有効期間において演出ボタン136が操作されなかった場合には、タイマ表示における時間の上乗せが行われないようにしてもよい。また、操作有効期間において演出ボタン136が操作された場合には、残時間表示メータMTにおけるゲージを一旦消失した後に、「10秒上乗せですぞ」の文字表示に変更するようにしてもよいし、残時間表示メータMTにおけるゲージが消失する表示を行うことなく、「10秒上乗せですぞ」の文字表示に変更するようにしてもよい。また、操作有効期間において演出ボタン136が操作されたことを条件に、操作有効期間が経過してから、「10秒上乗せですぞ」の文字表示が行われてもよい。また、操作有効期間において演出ボタン136が操作された場合には、演出ボタン136が操作されたタイミングにおいてタイマ表示が示す時間に対し10秒を上乗せするようにしてもよい。すなわち、演出ボタン136が押された時点の残り時間に対して10秒が上乗せされる表示が行われてもよい。
【0330】
すると、図22(4c)に示すように、上述したカウントアップアニメーションの表示によって時間が上乗せされる演出が行われる。なお、この場合において、会話予告が終了した後でカウントアップアニメーション表示が終了するようにしてもよいし、カウントアップアニメーション表示が終了するまで会話予告が継続して行われてもよいし、会話予告が終了するタイミングとカウントアップアニメーション表示が終了するタイミングが同じであってもよい。
【0331】
その後、殿様の会話画像CI1と爺の会話画像CI2が消去されて会話予告が終了した後、図22(6c)に示すように、カウントアップアニメーション表示が終了し、タイマ予告表示TMにおけるタイマ表示が更新され、タイマ表示における時間に10秒が上乗せされる。なお、図22(6c)に示すタイミングでは、タイマ表示における時間に10秒が上乗せされた後、タイマ表示が「09:85」までカウントダウンした様子が示されている。
【0332】
なお、この演出例では、図22(2c-2)~同図(2c-4)に示すように、操作有効期間においてもタイマ予告演出におけるカウントダウンの表示を継続して行うようにしたが、例えば、図22(2c-2)に示すタイミングで操作有効期間が開始した後は、図22(2c-3´)に示すように、操作有効期間においてはタイマ予告演出におけるカウントダウンの更新表示を行わないで(タイマ予告表示TM1におけるタイマ表示を「06:00」のままにして)、内部において計時し、操作有効期間が経過したタイミングで、図22(2c-4´)に示すように、内部における計時結果(例えば、図22(2c-4´)に示すタイミングでは、残り2.00秒)をタイマ予告表示TM1のタイマ表示に反映させ、カウントダウンの更新表示を再開させるようにしてもよい。
【0333】
また、例えば、図22(2c-2)に示すタイミングで操作有効期間が開始した後は、図22(2c-3´´)に示すように、操作有効期間においてはタイマ予告演出におけるカウントダウンの更新表示を行わないで(タイマ予告表示TM1におけるタイマ表示を「06:00」のままにして)、内部において計時し、図22(2c-4´´)に示すように、操作有効期間が経過しても内部における計時結果を反映させず、図22(3c´´)に示すように、爺の会話画像CI2の表示が操作促進報知画像から上乗せされる時間を示す「10秒上乗せですぞ」という文字表示に変更されたタイミングで、内部における計時結果(例えば、図22(3c´´)に示すタイミングでは、残り1.23秒)をタイマ予告表示TM1のタイマ表示に反映させ、カウントダウンの更新表示を再開させるようにしてもよい。」
(5)「【図22】
」
(6)「【0660】
図41は、タイマ予告演出の他の演出例について段階的に示す図である。
【0661】
図41では、第1特図表示装置212、第2特図表示装置214、普図表示装置210、第1特図保留ランプ218、第2特図保留ランプ220、普図保留ランプ216及び第4図柄表示装置284aについて、図示を省略している。
【0662】
図41(A1)~同図(A12)に示す演出例は、タイマ予告演出において、タイマ予告表示が拡大して表示される様子が示されている。図41(A1)に示すタイミングでは、特図1の保留数が1となっており、第一の保留アイコンh11が表示されるとともに、第2保留数表示では、特図1の保留数が1であることを示す「1」が表示されている。また、変動アイコンh0及びナビキャラクタYMも表示されている。また、図41(A1)に示す装飾図柄表示装置208では、タイマ予告演出が開始されており、タイマ予告表示TM1では「09:69」が表示され、タイマ表示のカウントダウンが行われている。なお、この演出例では、タイマ予告表示TM1は、小サイズ(デフォルトの表示サイズ)で表示されており、タイマ予告演出が開始されてタイマ予告表示TM1が表示されるときは小サイズで表示される。ここで、タイマ予告表示TM1のタイマ表示におけるカウントダウンの表示が開始された際に、少なくとも小サイズであってもよく、この場合、カウントダウンの表示が開始されるよりも前にタイマ予告表示TM1が大サイズで表示されてもよいし、その他のサイズで表示されてもよいし、表示態様自体が異なっていてもよい。
【0663】
図41(A2)に示すタイマ予告表示TM1ではタイマ表示のカウントダウンが継続しており、図41(A2)に示すタイミングでは、「03:01」が表示されている。
【0664】
そして、図41(A3)に示すように、タイマ表示が残り3秒であることを示す「03:00」となった場合には、タイマ予告表示TM1が拡大して表示され、表示位置も装飾図柄表示装置208の略中央に変更される。このとき、第1装飾図柄は、拡大表示されたタイマ予告表示TM1にオーバーラップされており、オーバーラップされていない状態である場合よりも第1装飾図柄が視認困難とされている。なお、第1装飾図柄が拡大表示されたタイマ予告表示TM1にオーバーラップするようにしてもよい。また、タイマ予告表示TM1が拡大して表示される際に、アニメーションによる拡大表示を行うようにしてもよい。この場合、拡大表示のアニメーションが行われている間もカウントダウンが継続して行われるが、拡大表示のアニメーションが行われている間はカウントダウンを中断してもよい。また、タイマ予告表示TM1を拡大して表示する際に、タイマ表示部分の大きさは変化しないで、タイマ予告表示TM1の枠部分だけ拡大するようにしてもよい。また、この演出例では、タイマ表示が「03:00」となった場合に必ずタイマ予告表示TM1が拡大して表示されるようにしたが、拡大しない場合があってもよく、例えば、タイマ予告表示TM1が拡大して表示された場合には、拡大しない場合よりも大当りとなりやすいようにしてもよい。また、この演出例では、タイマ予告表示TM1が拡大して表示される際に表示位置を変更したが、表示位置が変更しない場合があってもよい。
【0665】
その後は、図41(A4)~同図(A7)に示すように、拡大表示されたタイマ予告表示TM1におけるカウントダウンは、タイマ表示が「00:00」となるまで継続して行われる。ここで、図41(A5)に示すタイミングでは、左図柄に「装飾7」が停止表示し、図41(A6)に示すタイミングでは、右図柄に「装飾7」が停止表示するが、その態様は、拡大表示されたタイマ予告表示TM1によって視認困難とされている。なお、装飾図柄の停止表示が行われる場合に、停止図柄がタイマ予告表示TM1の前面側に配置されるようにしてもよい。
【0666】
タイマ予告表示TM1における表示が「00:00」となり、カウントダウンが完了すると、図41(A8)に示すように、タイマ予告表示TM1では、タイマ表示に換えて予告への注目を促す旨の「注目」の文字が表示される。この「注目」の文字は、拡大表示されたタイマ予告表示TM1に合わせて拡大して表示されている。なお、タイマ表示が「00:00」となった後、「注目」の文字表示が行われなくてもよいし、何らの演出も行われなくてもよい。
【0667】
その後、図41(A9)に示す装飾図柄表示装置208では、タイマ予告表示TM1が縮小して元のサイズで表示され、表示位置も元の位置(表示画面の略右側中央)に変更される。なお、タイマ予告表示TM1を縮小して表示することなくそのまま消去するようにしてもよい。
【0668】
すると、図41(A10)に示すように、装飾図柄表示装置208では、中図柄に殿様のキャラクタが表された疑似連図柄が上方から下方に向けて低速で移動する表示が開始される。その後、図41(A11)に示す装飾図柄表示装置208では、タイマ予告表示TM1が消去され、図41(A12)に示すように、疑似連図柄が停止表示する。これにより、疑似連が実行されることが報知されている。
【0669】
なお、この演出例では、タイマ予告演出において、タイマ表示が残り3秒を示す「03:00」となった場合に、タイマ予告表示TM1を拡大表示するようにしたが、タイマ予告表示TM1を縮小表示してもよいし、枠の色を変更してもよいし、タイマ表示(数字部分)の色を変更してもよいし、タイマ予告表示TM1の形状を変化させてもよいし、タイマ予告表示TM1の向きが変更(例えば、横向きから縦向きに変更)されてもよいし、タイマ予告表示TM1が回転してもよいし、タイマ予告表示TM1の表示位置が変更されてもよいし、タイマ予告表示TM1にキャラクタや記号等の他の要素が付加されてもよいし、タイマ表示に対する時間の上乗せが行われてもよいし、タイマ表示に対する時間の短縮が行われてもよいし、タイマ表示のカウントダウンが停止するようにしてもよいし、タイマ表示のカウントダウンの速度が速くなってもよいし、タイマ表示がカウントアップ(巻き戻し)してもよいし、タイマ予告表示TM1が分裂して新たなタイマ予告表示が表示されてもよいし、複数のタイマ予告表示が表示されていた場合には、これらのタイマ予告表示が統合されて1つのタイマ予告表示に変更してもよい。」
(7)「【図41】
」
(8)上記(1)の「【0012】 パチンコ機100は、・・・球貯留皿付扉108と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面(遊技者側)に備える。」、「【0016】 球貯留皿付扉108は、・・・遊技者の操作によって各種演出装置206(図3参照)の演出態様に変化を与える演出ボタン136と、・・・、を備える。」、「【0026】 遊技盤200には、外レール202と内レール204とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域124を区画形成している。」、「【0027】 遊技領域124の略中央には、演出装置206を配設している。この演出装置206には、略中央に装飾図柄表示装置208を配設し、・・・」及び「【0662】・・・タイマ予告演出において、・・・変動アイコンh0及びナビキャラクタYMも表示されている。また、図41(A1)に示す装飾図柄表示装置208では、タイマ予告演出が開始されており、タイマ予告表示TM1では「09:69」が表示され」との記載からみて、パチンコ機100は、変動アイコンh0、ナビキャラクタYM及びタイマ予告表示TM1を表示可能な装飾図柄表示装置208と、遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与える演出ボタン136と、を備えるといえる。
また、上記(2)及び(4)の記載を踏まえて、上記(3)の図21(特に(b4)、(b4'-2))及び上記(5)の図22(特に(1)、(1C)、(2c-1)ないし(2c-4))をみると、パチンコ機100は、装飾図柄表示装置208で、タイマ予告表示TM1が「00:00」になる前のタイミングであって、演出が変化した状況で、演出ボタン136を模したボタン画像136aを表示可能としているといえる。
(9)上記(1)、(6)ないし(8)からみて、引用例1には、主に図41に示される実施形態として、次の発明が記載されているものと認められる(なお、引用箇所の段落番号等を併記した。)。
「a、c 変動アイコンh0、ナビキャラクタYM及びタイマ予告表示TM1を表示可能な装飾図柄表示装置208(【0027】、【0662】、図41、上記(8))と、
b 遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与える演出ボタン136(【0016】、上記(8))と、を備えたパチンコ遊技機100(【0012】、上記(8))であって、
d、e、f 変動アイコンh0及びナビキャラクタYMが表示されているタイマ予告演出において、タイマ表示が残り3秒を示す「03:00」となった場合に、タイマ予告表示TM1は、その向きを変更、例えば、横向きから縦向きに変更されるか、又は、タイマ予告表示TM1を回転させられる(【0669】)、
g パチンコ機100(【0012】)。」(以下「引用発明」という。なお、記号aないしgについては、本願発明の後述するAないしGに対応するように合議体が付した。)
(10)上記(2)ないし(5)、(8)、図21及び図22からみて、引用例1には、図21及び図22に示される実施形態として、以下の事項も記載されているものと認められる。
「a 変動アイコンh0、ナビキャラクタYM及びタイマ予告表示TM1を表示可能な装飾図柄表示装置208(【0027】、【0662】、図41、上記(8))と、
b 遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与える演出ボタン136(【0016】、上記(8))と、を備えたパチンコ遊技機100(【0012】)であって、
c 装飾図柄表示装置208で、タイマ予告表示TM1が「00:00」になる前のタイミングであって、演出が変化したタイミングで、演出ボタン136を模したボタン画像136aを表示可能としている(【0244】、図21、図22、上記(8))、
g パチンコ機100(【0012】)。」(以下、「引用例1の記載事項」という。)
4 対比
(1)本願発明と引用発明とを対比する。なお、以下の見出し(a)ないし(g)は、本願発明のAないしGに対応させている。
(a)引用発明の「変動アイコンh0、ナビキャラクタYM及びタイマ予告表示TM1」及び「装飾図柄表示装置208」は、それぞれ本願発明の「複数種類の画像」及び「表示手段」に相当する。そうすると、引用発明の特定事項a、cの「変動アイコンh0、ナビキャラクタYM及びタイマ予告表示TM1を表示可能な装飾図柄表示装置208」は、本願発明の特定事項Aの「複数種類の画像を表示可能な表示手段」に相当する。
(b)(g)引用発明の「遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与える演出ボタン136」及び「パチンコ遊技機100」は、それぞれ本願発明の「操作者が操作可能な操作手段」及び「遊技機」に相当する。そうすると、引用発明の特定事項bの「遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与える演出ボタン136」、「を備えたパチンコ遊技機100であって、」は、本願発明の特定事項Bの「操作者が操作可能な操作手段」「を備えた遊技機であって、」に相当するといえる。
(c)引用発明において、「変動アイコンh0」又は「ナビキャラクタYM」は、装飾図柄表示装置208(本願発明の「表示手段」に相当)に表示されるものであるから、引用発明の「変動アイコンh0」及び「ナビキャラクタYM」のいずれか一方と、本願発明の「操作手段の外観を表す操作手段画像」とは、「表示手段」に「表示可能な」一つの「所定画像」である点で共通するといえる。そうすると、引用発明の特定事項a、cと、本願発明の特定事項Cとは、「前記複数種類の画像のうちの一つは、所定画像であり、」で共通する。
(d)引用発明の「タイマ予告表示TM1」は、装飾図柄表示装置208(本願発明の「表示手段」に相当)に表示されるものであり、本願発明の「タイマ画像」に相当するといえる。そうすると、引用発明の特定事項d、e、fは、本願発明の特定事項である「D 前記複数種類の画像のうちの一つは、タイマ画像であり、」を備える。
(e)(f)引用発明の特定事項d、e、fは、変動アイコンh0及びナビキャラクタYMが表示された状態で、タイマ予告表示TM1の向きを変更、例えば、横向きから縦向きに変更するか、又は、タイマ予告表示TM1を回転させるものであるところ、向きを変更する過程のタイマ予告表示TM1(本願発明の「タイマ画像」に相当)に、変動アイコンh0及びナビキャラクタYM(本願発明の「所定画像」に相当)に対して、所定の角度傾いて表示されている状態(本願発明の「第1の演出」に相当)と、前記所定の角度とは異なる角度で傾いた表示されている状態(本願発明の「第2の演出」に相当)とが存在することが明らかである。
そうすると、引用発明の特定事項d、e、fと、本願発明の特定事項Eとは、「前記表示手段に前記所定画像が表示された状態で、前記タイマ画像が前記所定画像に対して所定の角度傾いて表示される第1の演出を実行可能」である点で共通する。
また、引用発明の特定事項d、e、fは、本願発明の特定事項「F 前記第1の演出の後、前記第1の演出時とは異なる角度で傾いた前記タイマ画像が表示される第2の演出を実行可能」を備えることは明らかである。
(2)上記(1)からみて、本願発明と引用発明とは、
「A 複数種類の画像を表示可能な表示手段と、
B 操作者が操作可能な操作手段と、を備えた遊技機であって、
C’前記複数種類の画像のうちの一つは、所定画像であり、
D 前記複数種類の画像のうちの一つは、タイマ画像であり、
E’前記表示手段に前記所定画像が表示された状態で、前記タイマ画像が前記所定画像に対して所定の角度傾いて表示される第1の演出と、
F 前記第1の演出の後、前記第1の演出時とは異なる角度で傾いた前記タイマ画像が表示される第2の演出を実行可能な
G 遊技機。」の点で一致し、次の点で相違する。
・相違点1(特定事項C)
「前記複数種類の画像」のうち「タイマ画像」の他のものが、
本願発明では、「前記操作手段の外観を表す操作手段画像」であるのに対し、
引用発明では、変動アイコンh0又はナビキャラクタYMであり、「前記操作手段の外観を表す操作手段画像」を含むとはいえない点。
・相違点2(特定事項E)
「タイマ画像」が「所定の角度傾いて表示される」対象である「所定画像」が、
本願発明では、「前記操作手段の外観を表す操作手段画像」であるのに対し、
引用発明では、変動アイコンh0又はナビキャラクタYMであり、「前記操作手段の外観を表す操作手段画像」であるとはいえない点。
5 判断
事案に鑑み、上記相違点1及び2についてまとめて検討する。
(1)装飾図柄表示装置で、タイマ表示と演出ボタンを模したボタン画像とを同時に表示可能とすることは周知(以下「周知技術」という。例.引用例1の記載事項(上記3(10))、特開2017-192713号公報(【5059】、図247(22)等参照。)、特許第6232623号公報(【0754】、【0755】、【0791】ないし【0804】、図42(b2)、(b3)、図46(a4)ないし(a6)等参照。))である。
(2)引用発明、周知技術を認定した引用例1の記載事項、上記特開2017-192713号公報及び上記特許第6232623号公報は、いずれも表示手段に特徴を持った遊技台を提供するという同一の課題を解決するものであるとともに、引用発明と、周知技術とは、タイマ表示を表示可能な装飾図柄表示装置と、遊技者の操作によって各演出態様に変化を与える演出ボタンと、を備えたパチンコ遊技機であることで共通する。そうすると、引用発明において、周知技術を適用しようとすることは、引用発明と周知技術の双方に接した当業者であれば容易に想起し得たことである。
(3)具体的には、引用発明におけるタイマ予告演出において、周知技術のボタン画像を表示させようとした場合には、タイマが「00:00」になって消える前のタイミングでボタン画像を表示させることは周知技術からみて明らかである。
そうすると、引用発明において、タイマ表示が残り3秒を示す「03:00」となり、タイマ予告表示TM1が横向きから縦向きに変更している際に、又は、タイマ予告表示TM1が回転している際に、ボタン画像を表示するようになすことは当業者が周知技術に基づいて適宜なし得たことである。そのようになした際に、引用発明において、タイマ予告表示TM1(タイマ画像)がボタン画像(操作手段画像)に対して所定の角度傾いた表示と、当該表示の後、前記角度とは異なる角度で傾いたタイマ予告表示TM1(タイマ画像)の表示を実行可能であることは自明である。
(4)以上のとおりであるから、引用発明において、上記相違点1及び2に係る本願発明の特定事項のようになすことは当業者が周知技術に基づいて適宜なし得たことである。
(5)本願発明の奏する効果は、引用発明の奏する効果及び周知技術の奏する効果から当業者が予測することができた程度のことである。
(6)したがって、本願発明は、当業者が引用例1に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものである。
(7)審判請求人の主張について
ア 審判請求人は、意見書において、概略、以下のとおり主張している。
「(1-2)請求項1に係る発明と引用文献1との対比
・・・略・・・
同日提出の手続補正書により、本願発明の「所定画像」は、遊技者が操作可能な操作手段の外観を表す「操作手段画像」であることが明確になりました。引用発明の「変動アイコンh0」及び「ナビキャラクタYM」のいずれも、「操作手段画像」に該当しません。
また、引用文献1には、当業者が、引用発明の「変動アイコンh0」または「ナビキャラクタYM」を、遊技者が操作可能な操作手段の外観を表す画像に置き換える動機付けとなる記載もありません。通常、引用発明のようなタイマ予告演出において、仮に、当業者が、操作手段画像を表示させようとした場合には、タイマが「00:00」になった後に、操作手段画像を表示させます。本願発明は、遊技者に斬新な演出を印象づけるという課題を解決するために、あえて、操作手段画像が表示されている状態で、タイマ画像が操作手段画像に対して所定の角度傾いて表示されるという特別な構成を含んでいます。このような技術的思想は引用文献1にはありません。
以上のことから、引用文献1には、少なくとも、「前記表示手段に前記操作手段画像が表示された状態で、前記タイマ画像が前記操作手段画像に対して所定の角度傾いて表示される第1の演出と、前記第1の演出の後、前記第1の演出時とは異なる角度で傾いた前記タイマ画像が表示される第2の演出を実行可能」という、本願発明の構成[4]について、開示も示唆もされていません。また、当業者は、引用文献1から、構成[4]を有する本願発明を想到し得ません。」
イ 審判請求人の主張について検討する。
審判請求人は特に「通常、引用発明のようなタイマ予告演出において、仮に、当業者が、操作手段画像を表示させようとした場合には、タイマが「00:00」になった後に、操作手段画像を表示させます。」と主張するが、上記(1)で示したとおり、周知技術は、装飾図柄表示装置で、タイマ予告表示が「00:00」になる前のタイミングで、ボタン画像を表示可能とするものであるから、操作手段画像を表示するのは、タイマが「00:00」になった後とは限らない。
したがって、上記(2)ないし(4)で示したとおり、周知技術を引用発明に適用して本願発明の発明特定事項となすことは当業者が容易になし得たことである。
よって、審判請求人の主張は、採用することができない。
6 むすび
本願発明は、当業者が引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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2018-016015