審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2018-012641

コンフィー

審判番号
2018-012641
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-065170
請求日
2018年09月21日
審決日
2019年04月09日
公報発行日
2019年07月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】タカラベルモント株式会社
  • 【請求人代理人】瀧野 文雄
  • 【請求人代理人】今井 貴子
  • 【請求人代理人】江成 文恵
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-65170拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「COMFI」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成29年5月12日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5761732号商標(以下「引用商標」という。)は、「CONFY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年12月15日に商標登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同27年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「COMFI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。 そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「コンフィ」の称呼を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「CONFY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。 そして、上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「コンフィ」の称呼を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 外観 本願商標と引用商標とは、前記1及び2のとおり、3文字目の「M」と「N」及び5文字目の「I」と「Y」の各文字に差異を有するものの、共に欧文字の5文字を標準文字で表してなるものであるから、両商標の構成態様は、いずれも特徴のない書体で表されているものである。 そうすると、両商標は、外観上、顕著な差異を有するものではないというべきである。 イ 称呼及び観念 本願商標は、上記(1)のとおり、「コンフィ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであり、引用商標は、上記(2)のとおり、「コンフィ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするもので、観念において比較することができないものである。 ウ 判断 以上のとおり、両商標は、外観においていずれも特徴のない書体で表されているものであり、顕著な差異を有するものではなく、観念において比較することができないものの、称呼を共通にするものであり、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのある互いに類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。 (5)小括 上記(3)及び(4)のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標と引用商標とは、共に5文字という短い文字数の中、3文字目の「M」と「N」、5文字目の「I」と「Y」において相違し、特に「FI」と「FY」の差異は、看者に著しく異なった印象を与えるものであることから、両者は、判然と区別され得るものである旨主張している。 しかしながら、上記(3)アのとおり、本願商標と引用商標は、共に欧文字の大文字5文字を標準文字で表してなるものであることから、このようないずれも特徴のない構成態様において、中間に位置する「M」と「N」、また、語尾の「I」と「Y」の各文字の差異は、それぞれを時と処を異にして離隔的に観察するときは、外観において、称呼の同一性を凌駕するほどの相違として看者に印象付けられるものではないというべきである。よって、本願商標と引用商標は、外観上、顕著な差異を有するとはいえないものであるから、請求人の主張は採用することができない。 イ 請求人は、本願の指定商品は、取引の際に商標の外観に払われる需要者の注意力が高いという取引の実情があり、本願商標と引用商標とは、称呼が同一であっても、外観及び観念の相違から、両者は判然と区別し得るものであって、商品の出所について誤認、混同を生ずることは到底あり得ることではない旨主張している。 しかしながら、請求人の主張する取引の実情を裏付ける証拠の提出はなく、当審において職権で調査するも、本願商標について、請求人の主張を裏付ける事情は発見することができなかった。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 ウ 請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げ、本件と同様に、称呼を共通にする商標について、その称呼、外観、観念が与える印象、記憶、連想等を全体考察して、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないとして、互いに非類似と判断されたものが多数見受けられるため、本件も同様に登録されるべき旨主張している。 しかしながら、請求人が挙げる審決例及び登録例は、いずれも本願商標及び引用商標とその構成態様を異にするものである。また、商標の類否判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。 (7)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-012641

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決9件(タカラベルモント株式会社)
  • 2021-017765拒絶査定不服審判 / 2023-03-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)理美容椅子
    同じ当事者: タカラベルモント株式会社
  • 2021-016121拒絶査定不服審判 / 2022-09-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)頭部載置具および椅子
    同じ当事者: タカラベルモント株式会社
  • 2020-007487拒絶査定不服審判 / 2021-10-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)炭酸水生成装置
    同じ当事者: タカラベルモント株式会社
  • 2019-008715拒絶査定不服審判 / 2020-05-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビューティーバイエコロジー、ビューティーエコロジー、ビューティー、エコロジー
    同じ当事者: タカラベルモント株式会社
  • 2025-300678取消審判 / 2026-03-24 / 請求不成立ガード
    同じ当事者: タカラベルモント株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2026-006825拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)オリヒメ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-004188拒絶査定不服審判 / 2026-07-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)コレダケバイハナコクリニック、コレダケ、バイハナコクリニック、ハナコクリニック、…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-005701拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニューサンキンサイエンスバイハダコーゾーサイエンス、ニューサンキンサイエンスハダ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020313拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニュートラルオサジ、ニュートラル、オサジ、オーサジ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020314拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)チューニングオサジ、チューニング、オサジ、オーサジ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)487件(261・W03、262・W03、263・W03)
  • 2026-006825拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)オリヒメ
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2026-004188拒絶査定不服審判 / 2026-07-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)コレダケバイハナコクリニック、コレダケ、バイハナコクリニック、ハナコクリニック、…
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2026-002093拒絶査定不服審判 / 2026-07-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)マナバイユーコイマニシ、マナ、バイユーコイマニシ、ユーコイマニシ、イマニシユーコ
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2025-005701拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニューサンキンサイエンスバイハダコーゾーサイエンス、ニューサンキンサイエンスハダ…
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2025-020313拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニュートラルオサジ、ニュートラル、オサジ、オーサジ
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
同じ・似た商標の審決38件(コンフィー)
  • 2022-300914取消審判 / 2023-02-15 / 請求成立(取消)コンフィー
    同じ商標: コンフィー
  • 2024-650013拒絶査定不服審判 / 2024-05-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)コンフィグ
    似た商標: コンフィグ(コンフィー との近さ 0.80)
  • 2021-685007異議申立 / 2022-03-31 / 維持コングフォーチャ、コンフォーチャ、コングフォー、コンフォー
    似た商標: コンフォー(コンフィー との近さ 0.80)
  • 2018-300727取消審判 / 2018-12-27 / 請求成立(取消)コンフィ、コムフィ
    似た商標: コンフィ(コンフィー との近さ 0.80)
  • 2023-006230拒絶査定不服審判 / 2024-07-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)シンワワンステップアヘッドインコンフォート、シンワ、ワンステップアヘッドインコン…
    似た商標: コンフォート(コンフィー との近さ 0.67)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存