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商標拒絶査定不服審判

2023-006230

シンワワンステップアヘッドインコンフォート、シンワ、ワンステップアヘッドインコンフォート、ワンステップアヘッド、コンフォート

審判番号
2023-006230
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-034995
請求日
2023年04月17日
審決日
2024年07月04日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社シンワ
  • 【請求人代理人】IBC一番町弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .261-WY (W07) / T18 .262-WY (W07) / T18 .263-WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第17条の2第1項、意匠法第17条の3第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-34995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類及び第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、商願2020-39106に係る令和3年7月27日付け手続補正書に基づく商標法第17条の2第1項で準用する意匠法第17条の3第1項の規定による補正後の商標登録出願として、同4年3月28日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年5月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月6日付けで意見書が、同5年2月1日付けで手続補正書が提出されたが、同月22日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年4月17日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 本願の指定商品については、原審における上記手続補正書により、第7類「半導体製造用ロボット並びにその部品及び附属品,電子部品製造用ロボット,電子回路組立用ロボット」に補正された。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5650516号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年9月3日に登録出願、第7類「集積回路の封止に用いられる液状硬化性樹脂の微量精密塗布装置,半導体製造装置,半導体製造装置用の非常停止装置,レーザー式印字装置,電子回路基板製造装置用の接着剤塗布装置,LED製造装置用の接着剤塗布装置」を含む、第1類、第4類、第6類、第7類、第9類、第11類、第14類、第16類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同26年2月21日に設定登録され、この商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、全体の外観において相違するものの、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変更することが一般的に行われているから、本願商標の要部である「SHINWA」の文字と、引用商標を構成する「進和」の文字は、これらの文字種の相違が、外観上の顕著な差異として強い印象を与えるものとはいい難く、また、両者は「シンワ」の称呼を共通にするもので、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当であり、本願の指定商品と、引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「SHINWA」の欧文字を太ゴシック調の文字で大きく横書きし、下段に「ONE STEP AHEAD IN COMFORT」の欧文字を小さく横書きしてなるところ、上段の「SHINWA」の文字は、下段の文字に比して大きく、かつ、太字で表されているものであるから、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。 してみれば、本願商標は、その構成中、「SHINWA」の文字を要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 そして、「SHINWA」の文字(語)は、一般の辞書に載録されている特定の意味合いを有する語ではないが、その構成文字に相応して「シンワ」と称呼されるものであり、当該称呼に相当する日本語として、比較的平易な語である「神話」又は「親和」の語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)が容易に想起されるものといえる。 してみれば、本願商標の構成中「SHINWA」の文字部分からは、「シンワ」の称呼を生じ、一義的には特定の観念を生じないものの、当該称呼に相当する平易な日本語である、「神話」又は「親和」の語を想起させる場合も有り得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「シンワ」の称呼を生じ、「神話」又は「親和」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「進和」の文字をデザイン化して表してなるところ、当該文字は、一般の辞書に載録されている特定の意味合いを有する語ではないが、「進」及び「和」の漢字はいずれも平易な漢字であるから、当該漢字の結合からなるとの印象を与えるとともに、当該漢字の意味合いを想起させるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「シンワ」の称呼を生じ、「進」及び「和」の漢字の結合からなるとの印象を与え、当該漢字の意味合いを想起させるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標の構成中「SHINWA」の文字部分と引用商標とを比較すると、外観においては、欧文字と漢字という文字種の違いから、両者は、外観上判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、両者は、「シンワ」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念においては、本願商標の構成中「SHINWA」の文字部分からは「神話」又は「親和」ほどの観念を生じるものであるのに対し、引用商標からは、「進」及び「和」の漢字の結合からなるとの印象を与え、当該漢字の意味合いを想起させるものであるから、両者は、観念において相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼が共通するとしても、外観において、判然と区別し得るものであり、また、観念において相紛れるおそれはないものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)小括 本願商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-006230

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