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商標拒絶査定不服審判

2024-650013

コンフィグ

審判番号
2024-650013
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1669310
請求日
2024年02月02日
審決日
2024年05月09日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】FIGMA, INC.
  • 【請求人代理人】福田 秀幸
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1669310号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)5月30日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年) 4月 4日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年)11月 7日付け:拒絶査定 2024年(令和6年) 2月 2日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第41類に属する役務を指定役務として、国際商標登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第6337637号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権者は、商標登録原簿の記載によれば、令和5年12月19日を受付日とする登録名義人の表示の変更により、本願の請求人(出願人)と同一人になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-650013

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