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商標拒絶査定不服審判

2018-008268

ブレーキング

審判番号
2018-008268
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-050233外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年06月15日
審決日
2019年04月01日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W12) / T18 .272-WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法5条6項
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第5条第6項、商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-50233拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,商標法第5条第6項ただし書の適用を受けようとするものであり,第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年5月9日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,原審における平成29年6月8日受付の手続補正書及び当審における同30年7月30日受付の手続補正書により,第12類「オートバイ用のディスクローター」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,赤色で書された『BRAKING』の欧文字の外側を,籠文字風に白色で縁取りしてなるところ,近時,様々な商品分野において,視覚的効果をねらったレタリング文字やデザイン化された文字が広く商取引において用いられている実情に鑑みると,本願商標は,『BRAKING』を普通に用いられる方法を脱しない態様で書してなるものと認められる。そうすると,本願商標を,補正後の指定商品中の『BRAKING』の文字に照応する商品(例えば『オートバイ用のブレーキ』等)に使用しても,これに接する需要者は,ブレーキをかけるための商品であることを理解するにすぎず,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲(1)のとおり,太いゴシック体風の「BRAKING」の欧文字を赤色で右斜め横書きし,同書,同大で視覚上まとまりよく一体的に表された当該7文字を1つのまとまりとして,その文字全体の輪郭を白色(商標法第5条第6項ただし書の適用の部分であって商標記載欄の色彩と同一の色彩を付する部分:別掲(2))で縁取りしていることから,全体としてデザイン化された特徴のある構成からなるものである。 そして,本願商標を構成する「BRAKING」の欧文字が,「制御,ブレーキをかけること」等の意味を有する語であるとしても,かかる構成態様にあっては,「BRAKING」の文字が単なる商品の品質等を普通に用いられる方法で表したものというより,むしろ,その構成態様に特徴付けられたものとして認識されるとみるのが相当である。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「BRAKING」の文字が,商品の具体的な品質を表示すものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-008268

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