商標拒絶査定不服審判
2024-014493
エイチジェイテイ、エッチジェイテイ
- 審判番号
- 2024-014493
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-068202
- 請求日
- 2024年09月10日
- 審決日
- 2025年03月04日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】宏佳騰動力科技股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】勝見 元博
- 【請求人代理人】海老 冴佳
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .13 -WY (W12) / T18 .272-WY (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 68202拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年1月23日付け:拒絶理由通知書
令和6年4月26日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年6月 6日付け:拒絶査定
令和6年9月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「HJT」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第12類「二輪自動車(電気二輪自動車を除く。),二輪自動車の部品及び附属品,二輪自動車用ハンドル,二輪自動車用スタンド,陸上の乗物用クラッチ,陸上の乗物用の変速機及びその部品,緩衝器(陸上の乗物用の機械要素),ばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素),牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「HJT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「ヘテロ結合技術」を表す「Hetero Junction technology」の略語として使用されており、本願の指定商品に関する分野において、ヘテロ結合技術による発電方式の研究・開発等が行われている実情が見受けられる。そして、ヘテロ接合技術を用いた太陽電池の開発が行われており、本願の指定商品に関する分野において、当該太陽電池を適用した電気自動車や、太陽電池の出力により動作する自動車用のモーター等が取り扱われている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、ヘテロ結合技術による発電方式を利用する商品(例えば、「ヘテロ結合技術による発電方式を利用する陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」)等であると認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「HJT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書には載録されていない語であるものの、インターネット情報によると、原審説示のとおり、当該文字は、「ヘテロ結合技術」を表す「Hetero Junction technology」の略語として使用されて、太陽電池の製造技術の一つを表す場合がある。
しかしながら、本願の指定商品の分野において、上記のような「HJT」の技術を採用した商品が一般に取り扱われているといった取引の実情は確認できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も確認できなかった。
以上のとおり、本願商標は、「ヘテロ結合技術」を表す略語として、太陽電池の製造技術の一つを表す場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品の品質を表すものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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