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商標拒絶査定不服審判

2023-015758

ジーティーレーシング、ジイテイレーシング、ジイトレーシング、トレーシング

審判番号
2023-015758
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-081147
請求日
2023年09月19日
審決日
2024年10月21日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】武狄實業(上海)有限公司
  • 【請求人代理人】IBC一番町弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .13 -WY (W12) / T18 .272-WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 81147拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年1月11日付け:拒絶理由通知書 令和5年3月14日 :意見書の提出 令和5年6月22日付け:拒絶査定 令和5年9月19日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和6年8月16日付け:審尋 令和6年9月13日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「GTRACING」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第12類「電動キックスケーター(乗物),キックスケーター(乗物),自動平衡機能付きスクーター」(以下「当審補正商品」という。)と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「GTRACING」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「GT」の文字は、「グランドツーリングカー。高速長距離用乗用車。」等の意味を有し、「グランドツーリング(Grand Touring)」の略としても知られており、また、「RACING」の文字は、「自動車レース。」等の意味を有するから、本願商標は、その構成全体として、「グランドツーリングカーのレース」程の意味合いを容易に理解させるものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、グランドツーリングカーによるレースが行われている実情がみられる。そうすると、本願商標を、その指定商品中、「電動式乗物」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「グランドツーリングカーのレース向けの電動式乗物」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものと認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、上記1の審尋により、請求人に対し、令和5年9月19日付けの手続補正書により補正された本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年9月13日付けで手続補正書を提出し、本願の指定商品を、上記2のとおり、当審補正商品に補正した。 6 当審の判断 本願商標は、「GTRACING」欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「GT」の文字は、「グランドツーリングカー。高速長距離用乗用車。」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」発行者:株式会社三省堂)の意味を有し、「RACING」の文字は、「自動車レース。」(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」発行者:株式会社小学館)の意味を有するから、本願商標は、その構成全体として、「グランドツーリングカーのレース」程の意味合いを認識させるものである。 しかしながら、本願の指定商品は、上記2のとおり、当審補正商品に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は全て削除されたものと認められる。 そして、当審において職権をもって調査するも、当審補正商品を取り扱う業界において、「GTRACING」の欧文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、当審補正商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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