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特許拒絶査定不服審判

2018-007358

ナノ繊維濾過媒体を用いる、流体試料からの微生物の除去

審判番号
2018-007358
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-086745外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年05月30日
審決日
2019年10月29日
公報発行日
2020年05月29日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(B01D) / P18 .113-WZF(B01D) / P18 .121-WZF(B01D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-86745号「ナノ繊維濾過媒体を用いる、流体試料からの微生物の除去」拒絶査定不服審判事件〔平成28年10月27日出願公開、特開2016-185540号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2010年(平成22年)3月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年3月19日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-500791号の一部を平成26年5月7日に新たな特許出願とした特願2014-95953号の一部をさらに平成28年4月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし25に係る発明は、平成30年5月30日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし25に記載された事項により特定されるものであると認める。 これに対して、平成31年3月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-007358

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