特許拒絶査定不服審判
2023-019114
灌流用途のための接線流ろ過装置
- 審判番号
- 2023-019114
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-188462
- 請求日
- 2023年11月10日
- 審決日
- 2026年03月17日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イー・エム・デイー・ミリポア・コーポレイシヨン
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 加々美 一恵
- 審判官 三崎 仁
- 審判官 宮澤 浩
- 分類
- P18 .537-WZF(C12M) / P18 .121-WZF(C12M) / P18 .5 -WZF(C12M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-188462「灌流用途のための接線流ろ過装置」拒絶査定不服審判事件〔令和4年3月8日出願公開、特開2022-36980〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和3年11月19日(遡及出願日2018年(平成30年)5月25日/パリ条約による優先権主張 2017年(平成29年6月1日(US)米国)の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和5年11月10日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年10月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-019114