特許拒絶査定不服審判
2022-011697
小型スパイラル型フィルターエレメント、モジュール、およびシステム
- 審判番号
- 2022-011697
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-081059
- 請求日
- 2022年07月28日
- 審決日
- 2023年10月24日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イー・エム・デイー・ミリポア・コーポレイシヨン
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 金 公彦
- 審判官 松井 裕典
- 分類
- P18 .536-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 81059「小型スパイラル型フィルターエレメント、モジュール、およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月20日出願公開、特開2020-124712、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年) 6月25日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年 6月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-530110号の一部を平成30年 5月 9日に新たな特許出願とした特願2018-90382号の一部を令和 2年 5月 1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~19に係る発明は、令和 5年 9月26日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011697