特許拒絶査定不服審判
2024-020847
複合フィルタ材の製造方法、及び該製造方法によって得られた複合フィルタ材
- 審判番号
- 2024-020847
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-523645
- 請求日
- 2024年12月26日
- 審決日
- 2026年05月27日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サーティ・エッセ・ピ・ア
- 【請求人代理人】弁理士法人ユニアス国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 増山 淳子
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .113-WYF(B01D) / P18 .121-WYF(B01D) / P18 .536-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-523645「複合フィルタ材の製造方法、及び該製造方法によって得られた複合フィルタ材」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 4月29日国際公開、WO2021/079283、令和 4年12月26日国内公表、特表2022-553710、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和 2年)10月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年10月24日 (IT)イタリア共和国、2020年10月19日 (IT)イタリア共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和 8年 2月26日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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