特許拒絶査定不服審判
2024-012200
ナノファイバーを含む滅菌可能な多孔質濾過媒体
- 審判番号
- 2024-012200
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-549461
- 請求日
- 2024年07月25日
- 審決日
- 2026年05月27日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イー・エム・デイー・ミリポア・コーポレイシヨン
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 宮澤 尚之
- 審判官 増山 淳子
- 分類
- P18 .113-WYF(B01D) / P18 .121-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-549461「ナノファイバーを含む滅菌可能な多孔質濾過媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月26日国際公開、WO2021/167814、令和 5年 4月 6日国内公表、特表2023-514597、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和 3年) 2月 9日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2020年 2月18日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和 8年 4月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-012200