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商標拒絶査定不服審判

2018-005777

バイオ、ビオ、ビイアイオオ

審判番号
2018-005777
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-032397
請求日
2018年04月25日
審決日
2018年12月12日
公報発行日
2019年01月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東洋インキSCホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人RIN IP Partners
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W02)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-32397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Bio」の文字と「バイオ」の文字を二段に書してなり、第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年3月10日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同年10月23日付け手続補正書をもって、第2類「メジウム,印刷インキ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『バイオテクノロジーの技術を利用した商品』等と理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「Bio」の文字と「バイオ」の文字を二段に書してなるものであり、当該文字から、取引者、需要者が「生体・生物体・生物などを意味する接頭語。」程の意味合いを理解、認識し得るものの、原審説示の「バイオテクノロジーの技術を利用した商品」であることを直ちに認識するものと認めることはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Bio」又は「バイオ」の文字が、商品の具体的な品質等を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-005777

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