商標拒絶査定不服審判
2022-007466
クッキリ
- 審判番号
- 2022-007466
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-011627
- 請求日
- 2022年05月18日
- 審決日
- 2023年06月29日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】三井化学株式会社
- 【請求人代理人】柴田 昭夫
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -Z (W02)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-11627拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年2月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月11日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月26日 :意見書の提出
令和4年2月16日付け:拒絶査定
令和4年5月18日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「くっきり」の文字を標準文字で表してなり、第2類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第2類「黄色系の光を選択的にカットするフィルム用色素」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「くっきり」の文字を標準文字にて表してなり、「くっきり」の文字は、「物の姿や形が非常にはっきりとしているさま。」の意味を有する語であり、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、姿・形・文字・色などの見え方が鮮明である商品の特徴を表す際に「くっきり」の文字を使用し、取引が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「見え方が鮮明である商品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を表示したものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、本願商標がその指定商品との関係において、同号に該当すると認めるに足りる事実を、新たに別掲1ないし別掲3のとおり発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和5年4月10日付けで、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
しかしながら、請求人は、所定の期間を経過するも、当該証拠調べ通知に対し何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「くっきり」の文字を標準文字で表してなるところ、「くっきり」の文字は、「物の姿や形が非常にはっきりとしているさま。」(大辞泉第二版、小学館)の意味を有する語である。
そして、別掲1に示すとおり、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、着色以外の機能を有する色素が一般的に存在し、フィルム等に使用されている事実に加え、別掲2に示すとおり、イエローライトを抑制することにより「くっきり」見えることを特徴としている商品が一般的に存在する事実が認められる。
また、別掲3に示すとおり、本願商標の指定商品と関連する分野であるフィルムの分野において、商品の特徴を表すのに「くっきり」の語を一般的に使用している事実が認められる。
さらに、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「見え方が鮮明であるフィルム用色素」であること、すなわち商品の品質を表したものと認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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