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商標拒絶査定不服審判

2018-002381

ケンコーシューカン

審判番号
2018-002381
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-106946外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月20日
審決日
2018年06月11日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W0530) / T18 .262-WY (W0530) / T18 .263-WY (W0530)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第4241597号「健康習慣」称呼 ケンコウシュウカン第29・30類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-106946拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「健幸習慣」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年11月2日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同30年2月20日付け手続補正書により、第5類「サプリメント,乳幼児用粉乳」及び第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4241597号商標(以下「引用商標」という。)は、「健康習慣」の文字を書してなり、平成9年6月16日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,こんにゃく,豆乳,食用たんぱく,ビフィズス菌及びラクチュロースを主材料とする粒状・粉状にした加工食品」及び第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、同11年2月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「健幸習慣」の文字からなるところ、その構成中、前半の「健幸」の文字は、辞書に収録された成語であるとは認められないものの、「健」及び「幸」の文字は、それぞれ「健やか」及び「幸せ」等の意味を有する語としていずれもよく知られているものであり、また、後半の「習慣」の文字は、「日常の決まりきった行い」等の意味を有する語であるから、本願商標からは、全体として、「健やかで幸せになるための習慣」程の意味合いが理解されるものである。 そして、職権調査によれば、例えば、新聞記事において、「健幸」の文字が、「健やかで幸せ」又は「健康で幸せ」程の意味合いで使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ケンコウシュウカン」の称呼を生じ、「健やかで幸せになるための習慣」程の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、「健康習慣」の文字からなるところ、その構成中の「健康」の文字は、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと」の意味を有する語であり、また、「習慣」の文字は、「日常の決まりきった行い」等の意味を有する語であるから、引用商標からは、全体として、「健康になるための習慣」程の意味合いが理解されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ケンコウシュウカン」の称呼を生じ、「健康になるための習慣」程の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、本願商標は、上記(1)のとおり、「健」、「幸」及び「習慣」の3つの語からなると理解されるものであるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、「健康」及び「習慣」の2つの語からなると理解されるものであるから、両者は、異なる構成からなるものというのが相当であり、外観上、判然と区別し得るものといえる。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、共に「ケンコウシュウカン」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一である。 そして、観念においては、本願商標は、「健やかで幸せになるための習慣」程の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「健康になるための習慣」程の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、相違するものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、共通の称呼を生じるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、観念においても異なるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-002381

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