商標拒絶査定不服審判
2018-002282
ケアネイル、ケアネール
- 審判番号
- 2018-002282
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-127748外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月19日
- 審決日
- 2018年10月18日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-127748拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ケアネイル」の文字を標準文字で表してなり、第44類「ネイルケア美容,ネイルアート」を指定役務として、平成28年11月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『手入れ』等の意味を有する『ケア』の語と、『爪』等の意味を有する『ネイル』の語よりなるものと容易に理解できる。そして、本願の指定役務を取り扱う業界においては、『ネイルケア』の語は、『爪の手入れ』の意味を表すものとして、一般に使用されてる実情があり、本願商標は、単に、『ケア』と『ネイル』の文字を入れ替えたにすぎない。そうすると、本願商標をその指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『爪の手入れに関する役務』であること、すなわち、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ケアネイル」の文字からなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のないものである。
そして、本願商標中に含まれる「ケア」の文字は、「手入れ」の意味を有するものであるとしても、当該文字は、「ヘアケア」、「フットケア」のように、「○○ケア」という構成で、それぞれ「髪の手入れ」、「足の手入れ」を表すものとして用いられているのものである。
してみれば、「ネイルケア」の文字からは、「爪の手入れ」の意味が理解されるとしても、本願商標「ケアネイル」から、上記の意味が直ちに理解されるとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ケアネイル」の文字が、具体的な役務の質(内容)を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、役務の質(内容)を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものであるから、これをその指定役務に使用しても、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002282