商標拒絶査定不服審判
2018-001600
スマイリーフェース、スマイリー、フェース
- 審判番号
- 2018-001600
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-032354
- 請求日
- 2018年01月18日
- 審決日
- 2018年09月04日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 田村 正明
- 審判官 平澤 芳行
- 分類
- T18 .26 -WY (W24)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-32354拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第24類「布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン」を指定商品として,平成29年2月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2353908号商標(以下「引用商標1」という。),登録第4871726号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5810622号商標(以下「引用商標3」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権については,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年7月6日にされているものである。
(2)引用商標3について
引用商標3の商標権については,商標登録原簿の記載によれば,指定役務の一部について商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年1月15日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標1の指定商品及び引用商標3の指定役務と類似しない商品になったと認められる。
してみれば,本願商標と引用商標1及び3とは指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなった。
(3)引用商標2について
引用商標2の商標権については,商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年1月30日にされているものである。
(4)まとめ
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は全て解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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