商標拒絶査定不服審判
2023-004834
ケイテイワイフェイスジム、ケイテイワイフェースジム、ケイテイワイフェース、ケイテイワイ、フェースジム、フェース
- 審判番号
- 2023-004834
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-049125
- 請求日
- 2023年03月22日
- 審決日
- 2024年01月30日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】茂呂 佳世
- 【請求人代理人】弁理士法人iRify国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-49125拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年9月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年2月9日付け:拒絶査定
令和5年3月22日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第41類「マッサージ又は美容に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施,運動施設の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第5513164号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年8月10日に存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-004834