特許拒絶査定不服審判
2018-001084
癌の治療のための化合物及び組成物
- 審判番号
- 2018-001084
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-237527外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月26日
- 審決日
- 2019年03月04日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .537-WZF(C07D) / P18 .121-WZF(C07D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-237527「癌の治療のための化合物及び組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年5月26日出願公開、特開2016-94434〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2007年6月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年6月12日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2009-515473号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成25年5月17日に新たな特許出願である特願2013-105196号とし、さらにその一部を、特許法第44条第1項の規定により平成27年12月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、平成30年1月26日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~15に記載された癌の治療のための化合物及び組成物に関するものであると認める。
これに対して、平成30年10月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-001084