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特許拒絶査定不服審判

2020-012776

α-トコトリエノールおよび誘導体の産生のためのプロセス

審判番号
2020-012776
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-108448外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年09月11日
審決日
2022年11月07日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-108448「α-トコトリエノールおよび誘導体の産生のためのプロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月30日出願公開、特開2018-135394、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2009年10月27日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2008年10月28日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2011-534678号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成26年9月2日に新たな特許出願とした特願2014-177733号の一部を、同規定により平成27年7月14日に新たな特許出願とした特願2015-140302号の一部を、さらに同規定により平成30年6月6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は令和4年10月11日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-012776

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