特許拒絶査定不服審判
2015-010905
(+)-1,4-ジヒドロ-7-[(3S,4S)-3-メトキシ-4-(メチルアミノ)-1-ピロリジニル]-4-オキソ-1-(2-チアゾリル)-1,8-ナフチリジン-3-カルボン酸の製造方法
- 審判番号
- 2015-010905
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-544574外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年06月09日
- 審決日
- 2017年03月06日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .4 -WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2011-544574「(+)-1,4-ジヒドロ-7-[(3S,4S)-3-メトキシ-4-(メチルアミノ)-1-ピロリジニル]-4-オキソ-1-(2-チアゾリル)-1,8-ナフチリジン-3-カルボン酸の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 7月 8日国際公開、WO2010/078294、平成24年 6月21日国内公表、特表2012-514041、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年12月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年12月31日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~29に係る発明は、平成26年9月9日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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