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特許拒絶査定不服審判

2018-000578

インクジェット印刷装置及びインクジェット印刷方法

審判番号
2018-000578
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-281642外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月16日
審決日
2018年07月30日
公報発行日
2018年11月30日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (B41J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-281642「インクジェット印刷装置及びインクジェット印刷方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 7月 7日出願公開、特開2014-124807〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年12月25日の出願であって、平成28年7月29日付けで拒絶理由通知がされ、同年10月11日付けで手続補正がなされ、平成29年3月13日付けで拒絶理由通知(最後)がされ、同年5月22日付けで手続補正がなされ、同年10月12日付けで同年5月22日付けの手続補正が却下されると同時に、拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、平成30年1月16日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 平成30年1月16日付け手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲について、下記(1)に示す本件補正前の【請求項1】を、下記(2)に示す本件補正後の【請求項1】へと補正することを含むものである。 (1)本件補正前の【請求項1】 「印刷媒体を搬送する搬送手段と 上記印刷媒体にインクを吐出することで印刷を行うインクジェットヘッドと、 上記印刷媒体を介して、上記インクジェットヘッドが上記インクを吐出する領域と対面するように設けられ、かつ、上記印刷媒体を加熱するプリントヒータと、 上記プリントヒータよりも上記印刷媒体の搬送方向における下流側に設けられており、上記印刷媒体上に印刷されたインクを加熱するアフターヒータとを備え、 上記インクジェットヘッドは複数設けられており、 上記複数のインクジェットヘッドは、それぞれ異なる色の上記インクを吐出するものであり、かつ、上記搬送方向に沿って配列され、 上記複数のインクジェットヘッドのうち、ブラック以外のインクを吐出するインクジェットヘッドは、上記搬送方向における上流側から下流側に、透明性が低い順に異なる色の上記インクをそれぞれ吐出するように配置されており、 上記インクはソルベントUVインクであり、 上記印刷媒体上のインクを半硬化させる紫外線照射ランプを更に備えていることを特徴とするインクジェット印刷装置。」 (2)本件補正後の【請求項1】 「印刷媒体を搬送する搬送手段と 上記印刷媒体にインクを吐出することで印刷を行うインクジェットヘッドと、 上記印刷媒体を介して、上記インクジェットヘッドが上記インクを吐出する領域と対面するように設けられ、かつ、上記印刷媒体を加熱するプリントヒータと、 上記プリントヒータよりも上記印刷媒体の搬送方向における下流側に設けられており、上記印刷媒体上に印刷されたインクを加熱するアフターヒータとを備え、 上記インクジェットヘッドは複数設けられており、 上記複数のインクジェットヘッドは、それぞれ異なる色の上記インクを吐出するものであり、かつ、上記搬送方向に沿って配列され、 上記複数のインクジェットヘッドのうち、ブラック以外のインクを吐出するインクジェットヘッドは、上記搬送方向における上流側から下流側に、透明性が低い順に異なる色の上記インクをそれぞれ吐出するように配置されており、 上記インクは、紫外線が照射されることで硬化し、且つ溶媒を含むソルベントUVインクであり、 上記印刷媒体上のインクを半硬化させる紫外線照射ランプと、上記紫外線照射ランプの照射量を制御するランプ制御部とを更に備え、 上記ランプ制御部は、上記印刷媒体上のインクを、滲みを防止すると共に上記印刷媒体上で広がる程度に硬化させるよう、上記紫外線照射ランプの照射量を制御することを特徴とするインクジェット印刷装置。」(下線は当審で付した。以下同じ。) 2 本件補正について 本件補正により、本件補正後の【請求項1】に、「上記紫外線照射ランプの照射量を制御するランプ制御部」、及び「上記ランプ制御部は、上記印刷媒体上のインクを、滲みを防止すると共に上記印刷媒体上で広がる程度に硬化させるよう、上記紫外線照射ランプの照射量を制御する」との補正事項(以下「補正事項」という。)が追加された。 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、及び図面(以下「当初明細書等」という)には、紫外線照射ランプの照射量を制御するランプ制御部については、何ら記載されていないし、当然そのようなランプ制御部が、印刷媒体上のインクを、滲みを防止すると共に印刷媒体上で広がる程度に硬化させるよう、紫外線照射ランプの照射量を制御する、という機能を有することについても、何ら記載されていない。 また、インクジェット印刷装置において、「紫外線照射ランプの照射量を制御するランプ制御部」なる構成、及び「ランプ制御部は、印刷媒体上のインクを、滲みを防止すると共に印刷媒体上で広がる程度に硬化させるよう、紫外線照射ランプの照射量を制御する」という機能が、自明の事項であるといえる理由もない。 したがって、上記補正事項は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであって、当初明細書等に記載した事項の範囲内でなされたものではない。 なお、請求人は、当初明細書等の段落【0051】の記載から明白というが、段落【0051】は照射量の程度について言及するのみであって、照射量を制御することまでは記載されていない。 3 むすび 以上のとおりであって、本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものであるとはいえないから、特許法第17条の2第3項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記第2のとおり却下された。 本願の請求項2に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、平成28年10月11日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項2に記載された事項により特定される、以下のとおりのものと認める。 「【請求項2】 印刷媒体を搬送する搬送手段と 上記印刷媒体にインクを吐出することで印刷を行うインクジェットヘッドと、 上記印刷媒体を介して、上記インクジェットヘッドが上記インクを吐出する領域と対面するように設けられ、かつ、上記印刷媒体を加熱するプリントヒータと、 上記プリントヒータよりも上記印刷媒体の搬送方向における下流側に設けられており、上記印刷媒体上に印刷されたインクを加熱するアフターヒータとを備え、 上記インクジェットヘッドは複数設けられており、 上記複数のインクジェットヘッドは、それぞれ異なる色の上記インクを吐出するものであり、かつ、上記搬送方向に沿って配列され、 上記複数のインクジェットヘッドのうち、ブラック以外のインクを吐出するインクジェットヘッドは、上記搬送方向における上流側から下流側に、透明性が低い順に異なる色の上記インクをそれぞれ吐出するように配置されており、 上記インクはラテックスインクであることを特徴とするインクジェット印刷装置。」 2 原査定の拒絶の理由 原査定の理由とされた、平成29年3月13日付け拒絶理由通知書に記載した理由の概要は、以下のとおりである。 「(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ・請求項1~7 ・引用文献等1~6 ・備考 …請求項2,7に関連して、引用文献3公報段落0128,0133~0141,図1,5~8には、四色の記録ヘッドの下流側に加熱式定着装置を備えると共に、四色の記録ヘッドと対面する領域に裏面加熱手段を備えたインクジェット記録装置が記載されている。引用文献1記載のインクジェット記録装置においていわゆるラテックスインクを用いることは設計事項の範疇に属する(必要なら、引用文献5公報段落0041参照。)… <引用文献等一覧> 1.特開2012-171237号公報 2.特開2002-137375号公報 3.特開2008-162097号公報 4.特開2008-24829号公報 5.特開2012-214009号公報 6.特開平10-278243号公報」 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された、本願の出願日前である平成20年7月17日に頒布された刊行物である特開2008-162097号公報(以下「刊行物」という。)には、次の事項が記載されている。 (1)「【技術分野】 【0001】 本発明は、インク吸収性の低い記録用メディアにおいても彩度が高く、良好な色調の高品位画像を得ることができるインクメディアセット、並びに該インクメディアセットを用いたインクジェット記録方法、インクジェット記録装置、及びインク記録物に関する。 【背景技術】 【0002】 インクジェットプリンターは低騒音、低ランニングコストといった利点から目覚しく普及し、普通紙に印字可能なカラープリンタも市場に盛んに投入されるようになっている。しかし、画像の色再現性、耐擦化性、耐光性、耐ガス性、耐水性、画像の乾燥性、文字にじみ(フェザリング)、色境界にじみ(カラーブリード)、ベタ部濃度ムラ(ビーディング)、両面印刷性、吐出安定性などの要求される全ての特性を満足することは非常に難しく、用途に応じて優先される特性から用いるインク組成物と記録用メディアが選択されている。」 (2)「【発明が解決しようとする課題】 【0013】 本発明は、かかる現状に鑑みてなされたものであり、従来における前記諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち、本発明は、普通紙やインクジェット専用記録紙だけでなくインク吸収性の低い記録用メディアにおいても彩度が高く、良好な色調の高品位画像が得られるインクメディアセット、並びに該インクメディアセットを用いたインクカートリッジ、インクジェット記録方法、インクジェット記録装置、及びインク記録物を提供することを目的とする。」 (3)「【0138】 次に、図6について説明する。図6は、図5に示した複数個のインク吐出口が記録用メディアの被印写幅をカバーするように長尺化されたマルチノズル型インクジェット記録装置の記録部26を矢印A方向から見た部分的模式図である。図6より明らかなように、本発明では、加熱式定着装置76からなる加熱手段は、記録用メディアPaの幅方向に長尺化されたマルチノズル型記録ヘッド70Y、70B等によって印写される被印写幅より大きい範囲をカバーするようにしていることが好ましい。つまり、このように加熱手段によって加熱される領域が、被印写幅より大きい範囲とすると、被印写幅のみ加熱するようにした場合に比べて加熱能力に余裕があるので、効率よくインク乾燥が行える。なお、より好適には、図6に示したようにこのような加熱手段によって加熱される領域を、記録用メディアPaの幅より大きい範囲とすると、更に効果的である。 また、加熱式定着装置76は、記録ヘッド70Bの後段に設けている(記録用メディアPaの搬送の最下流に設けている)が、このような加熱手段を複数個用意し、各記録ヘッド70C、70M、70Y、70Bに隣接し、それぞれの色のインクでの印写が終了すると同時にインク乾燥を行うようにするとより効果的であると同時に、各色のインクが乾燥する前に混色し、くすんだ色となって画像品質が低下するという不具合も解消することができる。更に、記録ヘッド70Cによる印写が始まる前の段階で事前に記録用メディアPaを加熱するように記録ヘッド70Cの上流側に加熱手段を配すると、より効果的なインク乾燥を行うことができる。 【0139】 次に、その他の特徴について、図7を用いて説明する。図7は、記録用メディアPaを被印写面の裏面側からも加熱できるように裏面加熱手段87を設けた例である。この場合も裏面加熱手段87は、その加熱領域がマルチノズル列配列方向に伸びるとともに記録用メディアPaの被印写幅より大きい範囲をカバーし、効果的な加熱を行うようにしている。更に、より効果的な加熱、乾燥は、加熱される領域を記録用メディアPaの幅より大きい範囲とすることによって実現できる。 なお、この場合も加熱手段としては、ハロゲンヒータのようなランプ加熱によるもの、表面に発熱体を焼成したセラミックヒータ、マイクロ波照射等が好適に用いられるが、これらに限定されるものではない。内部にニクロム線を配した加熱ローラ、あるいは内部にランプ光源を配した円筒ガラス状の加熱ローラも好適に用いられる。更に表面に発熱体を焼成したセラミックヒータローラも効率のよい加熱手段として用いられる。 図8は、このような裏面加熱手段87を搬送ベルト40に接触させてより効果的に加熱、乾燥を行うようにしたものである。この場合は、記録用メディアPaを搬送する搬送ベルト40を介して加熱しているが、その他の搬送手段として搬送ベルト40に代えて、例えばドラム構造(又は、ローラ)の搬送手段とし、ドラム(ローラ)そのものを加熱ドラム(ローラ)として記録用メディアPaを直接加熱するようにすると更に効果的な加熱、乾燥が可能である。」 (4)上記(3)、及び図7より、複数のインクジェットヘッドは、それぞれ異なる色のインクを吐出するものであり、かつ、搬送方向の上流側から下流側に、70C、70M、70Y、70Bの順に搬送方向に沿って配列されていることが、看取できる。 上記(1)乃至(4)から、刊行物には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 「複数のインクジェットヘッドは、それぞれ異なる色のインクを吐出するものであり、かつ、搬送方向の上流側から下流側に、70C、70M、70Y、70Bの順に搬送方向に沿って配列され、 加熱式定着装置76は、記録ヘッド70Bの後段に設けられ(記録用メディアPaの搬送の最下流に設けられ)、 記録用メディアPaを被印写面の裏面側からも加熱できる裏面加熱手段87、及び記録用メディアPaを搬送する搬送ベルト40、を有するインクジェット記録装置。」 4 対比・判断 そこで、本願発明と引用発明1とを対比すると、 後者の「記録用メディアPa」、「記録用メディアPaを搬送する搬送ベルト40」、「記録用メディアPaを被印写面の裏面側からも加熱できる裏面加熱手段87」、「『記録ヘッド70Bの後段に設けられ(記録用メディアPaの搬送の最下流に設けられ)』た『加熱式定着装置76』」は、それぞれ、前者の「印刷媒体」、「印刷媒体を搬送する搬送手段」、「上記印刷媒体を介して、上記インクジェットヘッドが上記インクを吐出する領域と対面するように設けられ、かつ、上記印刷媒体を加熱するプリントヒータ」、「上記プリントヒータよりも上記印刷媒体の搬送方向における下流側に設けられており、上記印刷媒体上に印刷されたインクを加熱するアフターヒータ」に相当する。 後者の「複数のインクジェットヘッド」は、それぞれ異なる色のインクを吐出するものであり、かつ、搬送方向の上流側から下流側に、70C、70M、70Y、70Bの順に搬送方向に沿って配列され、記録用メディアPaに対してインクを吐出するものであって、インクジェット印刷装置に用いるインクの透明性についてシアン(C)、マゼンダ(M)、イエロー(Y)の順に透明性が低いことは技術常識といえることから、後者の「複数のインクジェットヘッド」は、印刷媒体にインクを吐出することで印刷を行うインクジェットヘッドであって、複数設けられており、複数のインクジェットヘッドは、それぞれ異なる色のインクを吐出するものであり、かつ、搬送方向に沿って配列され、複数のインクジェットヘッドのうち、ブラック以外のインクを吐出するインクジェットヘッドは、搬送方向における上流側から下流側に、透明性が低い順に異なる色のインクをそれぞれ吐出するように配置されている、といえる。 したがって、両者は、 「印刷媒体を搬送する搬送手段と 上記印刷媒体にインクを吐出することで印刷を行うインクジェットヘッドと、 上記印刷媒体を介して、上記インクジェットヘッドが上記インクを吐出する領域と対面するように設けられ、かつ、上記印刷媒体を加熱するプリントヒータと、 上記プリントヒータよりも上記印刷媒体の搬送方向における下流側に設けられており、上記印刷媒体上に印刷されたインクを加熱するアフターヒータとを備え、 上記インクジェットヘッドは複数設けられており、 上記複数のインクジェットヘッドは、それぞれ異なる色の上記インクを吐出するものであり、かつ、上記搬送方向に沿って配列され、 上記複数のインクジェットヘッドのうち、ブラック以外のインクを吐出するインクジェットヘッドは、上記搬送方向における上流側から下流側に、透明性が低い順に異なる色の上記インクをそれぞれ吐出するように配置されている、インクジェット印刷装置。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点] 本願発明のインクは「ラテックスインク」であるのに対し、引用発明は、そのようなものでない点。 上記相違点について以下検討する。 インクジェット印刷装置の技術分野において、インクとしてラテックスインクを用いることは、本願の出願前において、周知の技術事項(例えば、特開2004-284362号公報(特に、【0029】参照。)、特開2008-105422号公報(特に、【0030】~【0034】参照。)、及び特表2010-526887号公報(特に、【0034】参照。)参照。以下「周知の技術事項」という。)である。 そうすると、上記周知の技術事項は、上記相違点に係る本願発明の「ラテックスインク」を備える。 ここで、上記「3 引用文献 (1)」にも示すように、一般に、インクジェット印刷装置の技術分野においては、画像のにじみ(の低減)という特性が要求されるところ、上記周知の技術事項においても共通する課題を有することから、(例えば、特開2004-284362号公報(特に、【0004】、【0006】参照。)、特開2008-105422号公報(特に、【0006】、【0007】参照。)参照。)、引用発明に、上記周知の技術事項を適用することは、当業者が容易になし得るものである。 したがって、引用発明に、上記周知の技術事項を適用し、上記相違点に係る本願発明の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得るものである。 なお、請求人は、平成29年5月22日付け意見書において、「ラテックスインクを用いることにより、印刷媒体への着弾直後に十分なレベリングが図られると共に、ラテックスインク以外の溶媒含有のインクを用いた場合に比べて、溶媒を蒸発させる段階で、遥かに早期に粘度を高めて滲みを防止することが可能となります。」旨主張するが、上記のように、上記周知の技術手段は滲みの防止を課題とし、ラテックスインクを用いているのであるから、本願発明の発明特定事項によって奏される効果も、引用発明、及び上記周知の技術事項から、当業者が予測しうる範囲内のものである。 よって、本願発明は、引用発明、及び上記周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明、及び上記周知の技術手段に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項に該当し、特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-000578

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