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商標異議申立

2017-900384

ブイ

審判番号
2017-900384
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-058039
登録番号
商標登録第5983697号(T5983697)
請求日
2017年12月22日
審決日
2018年11月22日
公報発行日
2019年04月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】王斌
  • 【異議申立人】ジョルジオ アルマーニ エス.ピー.エー.
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人筒井国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 平澤 芳行
分類
T1651.261-Y (W18) / T1651.262-Y (W18) / T1651.263-Y (W18) / T1651.271-Y (W18) / T1651.222-Y (W18)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条
データ出所
審決公報(SGML)

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登録第5983697号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5983697号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5983697号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成29年4月24日に登録出願,第18類「人造モールスキン,札入れ,旅行かばん,旅行用トランク,ハンドバッグ,家具用革製飾り,バックパック,革製締めひも,傘,つえ」を指定商品として,同年9月13日に登録査定,同月29日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,引用する国際登録第695685号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,2001年(平成13年)11月6日に国際商標登録出願(事後指定),第9類,第14類,第16類,第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成14年9月6日に設定登録されたものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法4条1項11号,同項15号又は同項19号に違反して登録されたものであるから,その登録は同法43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲1~14(枝番号を含む。)を提出した。 1 本件商標は,別掲1のとおりであり,別掲2のとおりの鳥の鷲をモチーフとした引用商標とは,全体として類似するものである。また,本件商標に係る指定商品は,引用商標に係る第18類の指定商品と重複しており,同一又は類似の商品である。 2 引用商標は,日本国内又は外国における需要者の間に広く知られた商標である。 3 本件商標は,その指定商品に使用された場合,需要者・取引者をして,申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関連を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,その出所について誤認混同を生ずるおそれがある。 4 したがって,本件商標は,商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとともに,同号に該当しない場合であっても,同項15号又は同項19号に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知性について (1)証拠及び申立人の主張並びに職権調査(インターネット調査など)によれば,次のとおりである。 ア 申立人は,我が国において2013年(平成25年)1月頃から腕時計について引用商標の使用を開始したことが認められ(甲9),その後,子供服を含む被服,かばん類,財布,靴などについても引用商標を使用し現在まで継続して販売していることが推認できる(甲9,14,職権調査)。 イ 申立人は,米国,中国及び台湾において,2012年(平成24年)4月頃から2016年(平成28年)12月頃まで,腕時計,被服,かばん類,財布,靴などについて引用商標を使用し雑誌などに広告を掲載していたことがうかがえる(甲10~12)。 ウ しかしながら,引用商標を使用した商品の我が国及び外国における売上高などの販売実績,及び広告宣伝費を裏付ける証左は見いだせない。 (2)上記(1)によれば,引用商標は申立人の業務に係る商品(腕時計,被服など)を表示するものとして我が国又は外国の需要者の間にある程度認識されていることがうかがえるものの,引用商標を使用した商品の販売実績及び広告宣伝費を裏付ける証左は見いだせないから,引用商標は,本件商標の登録出願日(平成29年4月24日)及び登録査定日(同年9月13日)において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものとは認めることができない。 2 本件商標の商標法4条1項11号該当性について (1)本件商標は,別掲1のとおり,中央に「V」又は「ひ」の字様に図案化したような線図を描き,その左右にそれぞれ4つの横長の略長方形を4段に描いてなるものであり,これよりは出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものと判断するのが相当である。 (2)引用商標は,別掲2のとおり,両翼を広げた鷲を横縞模様でデザイン化して描き,その下部中央に「GA」の文字を白抜きして表してなるものであり,これよりは出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものと判断するのが相当である。 (3)本件商標と引用商標とを比較すると,両者は外観において,いずれも横縞模様で表されている点を共通にするものの,一見して後者が両翼を広げた鷲をモチーフとして表したものと認識させるのに対し,前者は何らの物や事象を想起させることはないものであるから,両者を時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても外観上相紛れるおそれはない。 そして,両者は,いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから,称呼及び観念においては比較できない。 そうすると,本件商標と引用商標は,外観において相紛れるおそれがなく,称呼及び観念において比較できないものであるから,両者の外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。 (4)したがって,本件商標は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるとしても,上記のとおり引用商標と非類似の商標であるから,商標法4条1項11号には該当しない。 3 本件商標の商標法4条1項15号該当性について 上記1のとおり,引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められないものであり,また,上記2のとおり,本件商標と引用商標は非類似の商標であって別異の商標というべきものであるから,本件商標は,これに接する取引者,需要者が,引用商標を連想又は想起するものということはできない。 そうすると,本件商標は,本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても,取引者,需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく,その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって,本件商標は,商標法4条1項15号には該当しない。 4 本件商標の商標法4条1項19号該当性について 上記1のとおり,引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものとは認められないものであって,上記2のとおり,本件商標と引用商標とは非類似の商標であり,さらに,上記3のとおり,本件商標はこれに接する取引者,需要者が引用商標を連想又は想起するものということはできないものである。 そうとすれば,本件商標は,引用商標の名声にフリーライドするなど不正の目的をもって使用をするものと認めることもできない。 したがって,本件商標は,商標法4条1項19号には該当しない。 5 申立人の主張について 申立人は,引用商標が世界的に周知・著名であること,ファッション業界において鷲をブランドのロゴに採用している例が非常に珍しいこと,本件商標が容易に鳥,特に鷲をモチーフとしたものと理解させるなどとして,本件商標は引用商標と類似し,出所の混同のおそれがある旨主張している。 しかしながら,上記1のとおり,引用商標は,我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,また,本件商標は,その構成態様から,「翼」をモチーフとしているといえなくはないが,鳥,ましてや鷲をモチーフとしていると理解させるということは困難である。 したがって,申立人の上記主張は採用できない。 なお,仮に引用商標が我が国の需要者の間に広く認識されているとしても,上記判断を左右するものではない。 6 むすび 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法4条1項11号,同項15号及び同項19号のいずれにも違反してされたものとはいえず,他に同法43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法43条の3第4項の規定により,維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。

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2017-900384

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