商標異議申立
2017-900282
モモイチゴ、モモ
- 審判番号
- 2017-900282
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2010-033790外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年09月14日
- 審決日
- 2018年02月21日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 維持
- 分類
- T1651.13 -Y (X31) / T1651.272-Y (X31) / T1651.261-Y (X31) / T1651.262-Y (X31) / T1651.263-Y (X31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項11号商標法4条1項16号商標法43条の3第4項
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5153559号「PEACHBERRY」「ピーチベリー」称呼 ピーチベリー第31類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第5958413号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
登録第5958413号商標の商標登録を維持する。
理由
【理 由】
第1 本件商標
本件登録第5958413号商標(以下「本件商標」という。)は、「ももいちご」の文字を標準文字で表してなり、平成22年4月27日に登録出願、第31類「いちご」を指定商品として、同29年5月23日に登録査定、同年6月23日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号(及び15号)並びに同法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
決定注:申立人は、商標法第4条第1項第15号を本件の登録異議の申立ての理由に挙げているが、同条文を記載するのみで、それに係る申立人の具体的な主張及び証拠を見いだせないため、以下、同条文に係る記載を省略する。
1 申立人が引用する商標
申立人が引用する登録第5153559号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「PEACHBERRY」の欧文字の上に「ピーチベリー」の片仮名を小さく横書きしてなり、平成19年8月6日に登録出願、第31類「いちごの苗,いちごの苗木,いちご,いちごの種子」を指定商品として、同20年7月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
2 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
(1)「もも」の語は、桃色を表示するものとして普通に使用されている事実があり、「桃色のいちご」を意味する「ももいちご」(甲2)を普通に用いられる方法で表示した本件商標に接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示した語と認識するにとどまるから、該文字は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
(2)また、本件商標は、その構成から「桃(ピーチ)」と「苺」といった意味でもあるから、「桃と苺」、「桃のような苺」といった意味が生じる。
一方、本件商標の登録査定時である、平成29年5月23日には、既に桃のような(桃のような香りのする、桃のような色をした)苺である桃薫種の苺が「ももいちご」と称され、販売されている(甲3)。桃薫種の苺は、熟しても赤色にならず、桃色になる苺として知られている。登録品種データベース(甲4)の登録品種の植物体の特性の概要の欄に「果皮の色は桃白」とある。「桃白」とは、「薄い桃色」という意味である。
してみれば、「桃のような苺」を意味する「ももいちご」を普通に用いられる方法で表示した本件商標に接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示した語と認識するにとどまるから、該文字は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、また、他の桃のような苺と誤認を生じる。
3 商標法第4条第1項第11号について
引用商標の構成中、「ピーチ」及び「PEACH」は、「桃」という意味として馴染まれている単語であり、「ベリー」及び「BERRY」は、「苺」という意味として馴染まれている単語である。
引用商標から生じる観念は、「桃と苺」といったものであり、また、「桃のような苺」といった観念が生じる。
一方、本件商標から生じる観念も、「桃と苺」といったものであり、また、「桃のような苺」といった観念が生じる。両者は、観念を共通にする類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、「ももいちご」の文字からなるところ、当該文字が本件商標の指定商品「いちご」の品質を表示する語として、一般に使用されている事実は見いだせないから、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
また、本件商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
なお、申立人は、「もも」の語は、桃色を表示するものとして普通に使用されている事実があるとして、ストラップ工房のウェブページ(甲2)を提出しているが、「いちごL玉キーホルダー(ももいちご)」なる商品が桃色であるからといって、これのみから、「もも」の文字が桃色を表示するものとして普通に使用されているとはいえない。
さらに、申立人が提出したフルーツ店のウェブページ(甲3)において、「白苺【ももいちご・桃薫】」及び「白イチゴ【ももいちご・桃薫】」の記載があるからといって、これのみから、「ももいちご」の文字が商品「いちご」の品質表示であるとはいえない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標
本件商標は、「ももいちご」の文字からなるところ、その構成文字に相応し、「モモイチゴ」の称呼を生じるものである。
また、本件商標を構成する「もも」と「いちご」の文字は、果実の「桃」と「苺」を表す平仮名として一般に親しまれているものであるから、本件商標は、「桃と苺」の観念を生じるものといえる。
イ 引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「PEACHBERRY」の欧文字の上に「ピーチベリー」の片仮名を小さく横書きしてなるところ、その構成文字に相応し、「ピーチベリー」の称呼を生じるものである。
また、引用商標を構成する「ピーチ」及び「PEACH」の文字と「ベリー」及び「BERRY」の文字は、前者が果実の「桃」の意味を有する文字として、また、後者が食用果実の総称としての「ベリー」の意味を有する文字(株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典(第4版)」、株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典(第5版)」)として一般に親しまれているものであるから、引用商標は、「桃とベリー」の観念を生じるものといえる。
なお、申立人は、「BERRY」及び「ベリー」の文字が「苺」という意味として馴染まれている単語であると述べているが、「BERRY」及び「ベリー」の文字は、「苺」を含む食用果実の総称であるから、当該文字から直ちに「苺」の観念を生じるとはいえない。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者は、文字構成が明らかに相違するものであるから、相紛れるおそれのないものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「モモイチゴ」の称呼と引用商標から生じる「ピーチベリー」の称呼とを比較すると、両者は、音構成が明らかに相違するものであるから、相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念においては、本件商標から生じる「桃と苺」の観念と引用商標から生じる「桃とベリー」の観念とを比較すると、両者は、「苺」と「ベリー」の観念が明らかに相違するものであるから、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否
本件商標の指定商品「いちご」と引用商標の指定商品中の「いちご」とは、同一のものである。
(3)小括
上記(1)及び(2)のとおり、本件商標の指定商品「いちご」と引用商標の指定商品「いちご」とは、同一のものであるとしても、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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