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商標取消審判

2025-300161

モモ

審判番号
2025-300161
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-071791
登録番号
5252361
請求日
2025年02月14日
審決日
2025年06月10日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
  • 【請求人代理人】中山 俊彦
  • 【被請求人】住友商事株式会社
  • 【被請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【被請求人代理人】黒川 朋也
  • 【被請求人代理人】森川 邦子
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 真鍋 伸行
分類
T132 .1 -Z (X35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5252361号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5252361号商標の指定役務中、第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「布製身の回り品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日本酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,中国酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビール製造用ホップエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糖料作物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アーモンドペーストの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コプラの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麦芽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビタミン類を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・カプセル状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,避妊用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯科用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工鼓膜用材料・補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,耳栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カナダバルサムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コパールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サンダラックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,セラックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,松根油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダンマールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,媒染剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マスチックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,松脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木材保存剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用帯電防止剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用脱脂剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,さび除去剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,染み抜きベンジンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,固形潤滑剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タール類及びピッチ類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスクリーム用凝固剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用食肉軟化剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホイップクリーム用安定剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用パテの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料用剥離剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保革油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物性天然香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動物性天然香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,合成香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調合香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,精油からなる食品香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品香料(精油のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製テーブルナプキンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第5252361号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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