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商標異議申立

2014-900087

サクラモモイチゴ、サクラモモ

審判番号
2014-900087
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2010-040014
登録番号
商標登録第5643415号(T5643415)
請求日
2014年03月15日
審決日
2017年05月23日
公報発行日
2017年07月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】秦 忠義
  • 【権利者代理人】豊栖 康司
  • 【権利者代理人】豊栖 康弘
  • 【権利者代理人】木谷 弘行
  • 【異議申立人】星野 光浩
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T1651.04 -X (X31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の3第3項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の3第3項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5643415号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第5643415号商標は,願書に記載したとおりの構成からなり,平成22年5月21日に登録出願,第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同26年1月17日に設定登録され,同年2月18日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し,登録異議申立人は,平成26年3月17日付けで商標登録異議申立書を提出している。 ところで,この商標登録に対する登録異議の申立てにおいて引用した登録第5634509号商標(以下,「引用商標」という。)は,商標登録原簿の記載によれば,別途申し立てられていた商標登録異議申立事件2014-900023により,平成27年12月8日にその商標登録を取り消すべき旨の異議決定がされ,同29年4月27日にその異議決定が確定し,その抹消の登録が同年5月2日にされたものである。 そして,上記異議決定の確定により,引用商標に係る商標権は,商標法第43条の3第3項の規定により,初めから存在しなかったものとみなされるものである。 してみれば,本件登録異議の申立ては,その申立ての引用商標が存在しないものであって,実質的に審査できる程度の申立て理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって,本件登録異議の申立ては,不適法なものであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

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2014-900087

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