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商標異議申立

2025-900125

サウンドモモ、モモ

審判番号
2025-900125
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2025-004620
登録番号
6924569
請求日
2025年06月11日
審決日
2025年10月30日
公報発行日
2025年11月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】田中 雄太
  • 【異議申立人】青野 淳一
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T1651.25 -Y (W09) / T1651.222-Y (W09) / T1651.271-Y (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6924569号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6924569号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6924569号商標(以下「本件商標」という。)は、「Sound MOMO」の文字を標準文字で表してなり、令和7年1月19日に登録出願、第9類「電線及びケーブル,ギター用ケーブル」を指定商品として、同年4月7日に登録査定、同年5月1日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 第2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商願2025-63897号(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「電気又は電子楽器用ケーブル,オーディオ用ケーブル,ギター用ケーブル」を指定商品とし、令和7年6月10日に登録出願されたものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。 以下、証拠の表記に当たっては、「甲第1号証」を「甲1」のように省略して記載する。 1 第4条第1項第10号について 本件商標は、「Sound MOMO」の文字からなるものであり、これより、「Sound MOMO」の称呼、観念を生ずるものである。 他方、引用商標は、「MOMO」及び「Products Sound MOMO」の文字を記載した図形からなるものであり、申立人の商標として、需要者の間に広く認識されているものであって(甲3ないし甲6)、これよりは「Sound MOMO」の称呼、観念を生ずるものとするのが取引の実情に即して妥当である。 したがって、本件商標と引用商標とは、共に「Sound MOMO」の称呼、観念を共通にするものである。 そして、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。 2 商標法第4条第1項第15号について 申立人は、2015年以来、商品「オーディオ用ケーブル」、「ギター用パッチケーブル」、「スピーカーケーブル」及び「バッテリースナップ」等について、「Sound MOMO」と明らかに認識し得る図形若しくは「Sound MOMO」と容易に称呼し得る文字からなる商標又はこれらの結合からなる商標を広く使用し今日に至っており、商品「ギター用パッチケーブル」の需要者の認知度はある程度高いといえる(甲3ないし甲6)。 したがって、本件指定商品の分野の需要者は、「Sound MOMO」の文字からなる本件商標が、本件指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることが明らかである。 3 商標法第4条第1項第19号について 本件商標の権利者は、申立人の商標として、日本国内の需要者の間に広く認識されている引用商標(甲3ないし甲6)と類似の商標を登録している。 さらに、本件商標の権利者は、申立人の使用する電子商取引のウェブサイトにおいて、申立人の商品を販売する「販売元」のひとつであるかのように、申立人の作成した引用商標を含む商品画像や商品名等をそのまま利用する手法を用いて、需要者に申立人の商品であると誤認させ、別の商品を販売しようとしたか、又は販売した(甲7)。 このことから、本件商標の権利者が、引用商標である「Sound MOMO」が申立人の商標であることを事前に認知した上で、その認知度を利用し、不正の利益を得る目的で商標登録を行ったことは明らかである。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知性について 申立人の主張及び同人が提出した証拠によれば、申立人は、2015年頃及び2018年頃に、引用商標と構成を同一にし、色彩のみ異なる別掲2のとおりの商標(以下「使用商標」という。)を、ギター用ケーブル(以下「使用商品」という。)に使用して、通販サイトで販売していたことがうかがえる(甲4~甲6)。 しかしながら、甲4ないし甲6からは、需要者が実際に目にする通販サイトのウェブページにおいて、使用商標を使用した商品の出所が表示されていたのかを確認することができない。 また、使用商品の販売数量、売上高など販売実績が確認できる証拠はもとより、我が国における市場シェア、広告宣伝の規模、回数、費用等、その周知性を客観的に把握することができる具体的な証拠は提出されていない。 そうすると、提出された証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標及び使用商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 2 本件商標と引用商標の類否について (1)本件商標について 本件商標は、「Sound MOMO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Sound」の文字は、「音。音響。」(「サウンド(sound)」 広辞苑 第七版 岩波書店)の意味を有する英語であり、「MOMO」の文字は、特定の意味合いを表す語とは認められない。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「サウンドモモ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標及び使用商標について 引用商標は、別掲1のとおり、黒色の四角形中に、白抜きで大きく「MO」の文字を2つ上下二段に表してなり、その下に、白抜きで小さく「Products Sound MOMO」の文字を表してなるものである。 また、使用商標は、別掲2のとおり、引用商標と同様の構成よりなるところ、黒色の四角形中に、白抜きで大きく上下二段に表した2つの「MO」の文字部分の上段の「O」の文字と、その下に、白抜きで小さく表した「Products Sound MOMO」の「MOMO」の文字部分の2文字目の「O」の文字を、それぞれ赤色で表したものである。 そして、構成中の「MO」及び「MOMO」の文字は、特定の意味合いを表す語とは認められない。 また、構成中の「Products」の文字は、「生産。製品。」(プロダクト(product) 広辞苑 第七版 岩波書店)の意味を有する英語「product」の複数形であり、「Sound」の文字は、上記(1)のとおり「音。音響。」の意味を有する英語である。 ところで、引用商標及び使用商標の構成中、上下二段に表した2つの「MO」は、全体の半分以上を占める程度に大きく目立つ態様で表示されており、この部分は視覚的に強く支配的であるといえる。また、2つの「MO」は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表示されていることから、これに接する者は、両者を一体的に、「MOMO」として把握するとみるのが相当である。 そうすると、引用商標及び使用商標からは、その構成中、強く支配的な「MOMO」の文字部分に相応して「モモ」の称呼が生じるほか、「プロダクツサウンドモモ」又は「モモプロダクツサウンドモモ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標及び使用商標との類否について 本件商標と引用商標及び使用商標とを比較すると、両者は上記(1)及び(2)の構成からなるところ、外観については、文字の態様や、他の文字及び四角形の図形の有無において顕著な差異を有するものであるから、外観上、互いに紛れるおそれはない。 次に、称呼については、本件商標から生じる「サウンドモモ」の称呼と、引用商標から生じうる「モモ」、「プロダクツサウンドモモ」及び「モモプロダクツサウンドモモ」の称呼とは、「サウンド」又は「プロダクツ」の音の有無において差異を有するものであることから、全体の語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴き誤るおそれはない。 そして、観念については、本件商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 他方、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び使用商品については、互いに類似するものである。 以上を総合すると、本件商標と引用商標及び使用商標は、観念上、比較することができないとしても、外観上及び称呼上、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であって、その印象が明らかに異なる別異の商標とみるのが相当である。 3 商標法第4条第1項第10号該当性について 上記1のとおり、引用商標及び使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものである。 また、上記2のとおり、本件商標と引用商標及び使用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び使用商品とが同一又は類似する商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について 上記1のとおり、引用商標及び使用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記2のとおり、本件商標と引用商標及び使用商標とは非類似の商標である。 したがって、引用商標及び使用商標の独創性の程度、本件商標の指定商品と使用商品との関連性の程度、需要者の共通性などを考慮しても、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標及び使用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。 5 商標法第4条第1項第19号該当性について 上記1のとおり、引用商標及び使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることができないものである。 また、引用商標及び使用商標が需要者の間に広く認識されていることを前提に、本件商標が、不正の目的をもって使用をするものであるとする申立人の主張は、その前提を欠くものであるから、採用できない。 さらに、申立人が提出した甲各号証からは、本件商標の権利者が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実を見いだすことはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 6 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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