特許無効審判
2017-800024
管洗浄用ピグ
- 審判番号
- 2017-800024
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2012-210736外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月27日
- 審決日
- 2018年04月02日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ポリユニオン工業 株式会社
- 【請求人代理人】福島 三雄
- 【請求人代理人】塩田 哲也
- 【被請求人】中里建設 株式会社
- 【被請求人代理人】特許業務法人はなぶさ特許商標事務所
- 【被請求人代理人】加藤 勉
- 【被請求人代理人】伴 知篤
- 【被請求人】アキレス 株式会社
- 【被請求人代理人】特許業務法人はなぶさ特許商標事務所
- 【被請求人代理人】加藤 勉
- 【被請求人代理人】伴 知篤
- 分類
- P1113.536-YAA(B08B) / P1113.537-YAA(B08B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条4項1号特許法36条6項1号特許法123条1項4号特許法169条2項民事訴訟法61条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第134条の2第6項、特許法第134条の2第1項、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の特許第5847047号発明「管洗浄用ピグ」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5847047号の明細書、特許請求の範囲及び図面を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり、訂正後の請求項[1-5]について訂正することを認める。
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
【理 由】
理 由
第1 手続の経緯
本件無効審判の請求に係る特許第5847047号(以下「本件特許」という。)の手続の経緯は、以下のとおりである。
平成24年 9月25日 本件特許出願
平成27年12月 4日 設定登録
平成29年 2月27日 審判請求書
同年 5月15日 訂正請求書
審判事件答弁書
同年 6月27日 審判事件弁駁書
同年 8月21日 審理事項通知書
同年 9月22日 口頭審理陳述要領書(請求人)
同年 9月29日 口頭審理陳述要領書(被請求人)
同年10月12日 口頭審理
同年11月 1日 審決の予告
同年12月19日 訂正請求書
上申書(被請求人)
平成29年12月27日付けで訂正請求書副本及び上申書副本を請求人に送付し、期間を指定して弁駁書を提出する機会を与えたが、上記期間内に請求人から弁駁書の提出はなかった。
なお、平成29年12月19日付けで訂正請求がされたため、特許法第134条の2第6項の規定により、平成29年5月15日付けの訂正請求は取り下げられたものとみなされる。
第2 請求人の主張
請求人は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、証拠方法として甲第1号証を提出し、次の無効理由を主張する。
1 無効理由1 サポート要件
ピグ本体について、「発泡密度が20kg/m3未満」、「40%圧縮硬さが110N/314cm2以下」とする数値範囲は、実施例1、実施例2及び比較例5によって裏付けられていないから、請求項1ないし5に記載された発明は、発明の詳細な説明の記載により、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものとはいえず、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
2 無効理由2 実施可能要件
ピグ本体について、「発泡密度が20kg/m3未満」、「40%圧縮硬さが110N/314cm2以下」の数値範囲とする技術上の意義を理解するために必要な事項が発明の詳細な説明に記載されていないため、本件特許の明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が請求項1ないし5に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものでないから、特許法第36条第4項第1号に適合しない。
<証拠方法>
甲第1号証 特許第5847047号公報(本件特許公報)
第3 被請求人の主張
被請求人は、本審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出し、無効理由がいずれも成り立たないと主張する。
<証拠方法>
乙第1号証 水道維持管理指針 2006、日本水道協会、平成18年7月1日、442ページ
乙第2号証 水道維持管理指針 2016、日本水道協会、平成29年3月1日、452ページ
乙第3号証 「ピグを用いた管洗浄試験に係る実験報告書」と題する書面、平成29年5月2日作成
乙第4号証 特開2000-536号公報
乙第5号証 特公昭53-34239号公報
第4 訂正請求について
1 訂正の内容
平成29年12月19日付け訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、本件特許の明細書、特許請求の範囲及び図面を訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正を求めるものであり、その訂正の内容は次のとおりである。
(1)訂正事項1(請求項1に係る訂正)
訂正前の請求項1に
「【請求項1】 発泡密度が20kg/m3未満、40%圧縮硬さが110N/314cm2以下である軟質ポリウレタンフォームからなるピグ本体の外周面全体に、シリコーンゴムからなる塗工膜を有し、アスカーゴム硬度計C型で測定した硬度が0~1であって、
前記塗工膜が、ピグ本体の外周面に開口するセルの頂辺および該頂辺近傍内壁面の少なくとも一部に存在することを特徴とする管洗浄用ピグ。」
とあったものを、
「【請求項1】 発泡密度が16kg/m3以上18kg/m3以下、40%圧縮硬さが50N/314cm2以上95N/314cm2以下である軟質ポリウレタンフォームからなるピグ本体の外周面全体に、シリコーンゴムからなる塗工膜を有し、アスカーゴム硬度計C型で測定した硬度が0~1であって、
前記塗工膜が、ピグ本体の外周面に開口するセルの頂辺および該頂辺近傍内壁面の少なくとも一部に存在することを特徴とする管洗浄用ピグ。」
と訂正する(下線は訂正箇所を示す。以下同じ。)。
(2)訂正事項2(明細書に係る訂正)
明細書の段落【0008】に
「(1)発泡密度が20kg/m3未満、40%圧縮硬さが110N/314cm2以下である軟質ポリウレタンフォームからなるピグ本体の外周面に、シリコーンゴムからなる塗工膜を有し、アスカーゴム硬度計C型で測定した硬度(以下、単に「C硬度」と記載することがある)が0~1であって、
上記塗工膜は、ピグ本体の外周面に開口するセルの頂辺および該頂辺近傍内壁面の少なくとも一部に存在することを特徴とする管洗浄用ピグ。」
とあったものを、
「(1)発泡密度が16kg/m3以上18kg/m3以下、40%圧縮硬さが50N/314cm2以上95N/314cm2以下である軟質ポリウレタンフォームからなるピグ本体の外周面に、シリコーンゴムからなる塗工膜を有し、アスカーゴム硬度計C型で測定した硬度(以下、単に「C硬度」と記載することがある)が0~1であって、
上記塗工膜は、ピグ本体の外周面に開口するセルの頂辺および該頂辺近傍内壁面の少なくとも一部に存在することを特徴とする管洗浄用ピグ。」と訂正する。
(3)訂正事項3(明細書に係る訂正)
明細書の段落【0012】に
「ピグ本体1は、JIS K7222に準拠して測定された発泡密度が20kg/m3未満、JIS K6400-2に準拠して測定された40%圧縮硬さが110N/314cm2以下である軟質ポリウレタンフォームからなる。
発泡密度が20kg/m3以上で40%圧縮硬さが110N/314cm2を超えるフォームは、」
とあったものを、
「ピグ本体1は、JIS K7222に準拠して測定された発泡密度が18kg/m3以下、JIS K6400-2に準拠して測定された40%圧縮硬さが95N/314cm2以下である軟質ポリウレタンフォームからなる。
発泡密度が18kg/m3以上を超え且つ40%圧縮硬さが95N/314cm2を超えるフォームは、」と訂正する。
(4)訂正事項4(明細書に係る訂正)
明細書の段落【0015】に
「かつ20kg/m3未満の発泡密度としても、」
とあったものを、
「かつ18kg/m3未満の発泡密度としても、」と訂正する。
2 訂正の適否
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、発泡密度の下限値及び40%圧縮硬さの下限値が特定されていなかったところ、それぞれ「16kg/m3以上」及び「50N/314cm2以上」と特定し、発泡密度の上限値及び40%圧縮硬さの上限値が「20kg/m3未満」及び「110N/314cm2以下」と特定されていたところ、それぞれ「18kg/m3以下」及び「95N/314cm2以下」と特定することにより、発泡密度及び40%圧縮硬さの数値範囲をより狭い範囲とするものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
また、本件特許明細書に、「 実施例1
〔ピグ本体の成形〕
板状の軟質ポリウレタンフォーム(発泡密度:18kg/m3、40%圧縮硬さ:95N/314cm2、反発弾性率:45%、ダウ式通気度:2.0dm3/s、セル数:約30個/inch)から、熱線加工にて球状(直径223mm)のピグ本体を成形した。」(段落【0022】)及び表1の実施例1には、発泡密度を18kg/m3、40%圧縮硬さを95N/314cm2とすることが記載されており、また、「板状の軟質ポリウレタンフォーム(発泡密度:16kg/m3、40%圧縮硬さ:50N/314cm2、反発弾性率:38%、ダウ式通気度:2.0dm3/s、セル数:約40個/inch)から、熱線加工にて球状(直径223mm)に成形したピグ本体を用い」(段落【0028】)及び表1の実施例2には、発泡密度を16kg/m3、40%圧縮硬さを50N/314cm2とすることが記載されているから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、訂正事項1の訂正に伴い、明細書の記載を特許請求の範囲の記載と整合させる訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
また、上記(1)訂正事項1について述べた理由と同様の理由で願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
(3)訂正事項3について
訂正事項3は、訂正事項1の訂正に伴い、明細書の記載を特許請求の範囲の記載と整合させる訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
また、上記(1)訂正事項1について述べた理由と同様の理由で願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
(4)訂正事項4について
訂正事項4は、訂正事項1の訂正に伴い、明細書の記載を特許請求の範囲の記載と整合させる訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とし、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
また、上記(1)訂正事項1について述べた理由と同様の理由で願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
(5)さらに、本件訂正は、一群の請求項1-5になされたものである。
3 まとめ
したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項[1-5]について本件訂正を認める。
第5 審判請求について
1 本件発明
本件特許の請求項1ないし5に係る発明(以下、「本件発明1」などといい、これらを総称して「本件発明」という。)は、上記訂正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
【請求項1】(本件発明1)
発泡密度が16kg/m3以上18kg/m3以下、40%圧縮硬さが50N/314cm2以上95N/314cm2以下である軟質ポリウレタンフォームからなるピグ本体の外周面全体に、シリコーンゴムからなる塗工膜を有し、アスカーゴム硬度計C型で測定した硬度が0~1であって、
前記塗工膜が、ピグ本体の外周面に開口するセルの頂辺および該頂辺近傍内壁面の少なくとも一部に存在することを特徴とする管洗浄用ピグ。
【請求項2】(本件発明2)
塗工膜を設ける前のピグ本体と、塗工膜を設けた後のピグとの40%圧縮硬さが同一であることを特徴とする請求項1に記載の管洗浄用ピグ。
【請求項3】(本件発明3)
洗浄する管径の最大値をαとしたときに、ピグ本体の直径がα×1.05~1.20であることを特徴とする請求項1または2に記載の管洗浄用ピグ。
【請求項4】(本件発明4)
塗工膜の目付が、ピグ本体の外周面の1m2あたり500~600gとなるように形成されてなることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の管洗浄用ピグ。
【請求項5】(本件発明5)
ピグ本体が、球体であることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の管洗浄用ピグ。
2 無効理由1(サポート要件)について
(1)本件特許明細書の記載
本件特許明細書には、以下の記載がある。
「【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明は、以上のような現状を考慮し、ランチャーにおける給水の圧力(以下、これを「ランチャー圧力」とする)を高めることなくスムーズに通過でき、しかも、ピグ本体の密度を小さくしても、水圧や管径変化などによる損傷が起こらない管洗浄用ピグの提供を課題とする。」
「【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明者らは、上記の課題を解決するために検討を行った結果、ピグ本体をシリコーンゴムからなる膜でコーティングすることで、
該ピグ本体が、従来より軽く柔らかい素材であっても、水圧や管径変化などによる損傷が生じることなく、また、ランチャー内径より3倍ほど大きくてもスムーズに通過できるので、ランチャー圧力を低く抑えられることを見出した。」
「【0012】
ピグ本体1は、JIS K7222に準拠して測定された発泡密度が18kg/m3未満、JIS K6400-2に準拠して測定された40%圧縮硬さが95N/314cm2以下である軟質ポリウレタンフォームからなる。
発泡密度が18kg/m3を超え且つ40%圧縮硬さが95N/314cm2を超えるフォームは、圧縮されにくい(圧縮硬さが高い)ので、ピグを発射させるための給水の圧力が高くなり、その水の勢いで損傷(亀裂、破れ、折れジワ、凹み)が生じやすいばかりか、最悪の場合、ランチャーで詰まってしまい発射できないこともある。
発泡密度が小さく(軽量で)柔らかいものほど、通過(移動)性はよくなるが、あまりに軽すぎたり柔らかすぎると、損傷しやすいうえ、復元性が損なわれ、そぎ落とし(洗浄)性が低下してしまうので、下限値としては、発泡密度が16kg/m3程度、40%圧縮硬さが80N/314cm2程度とすればよい。」
「【0022】
実施例1
〔ピグ本体の成形〕
板状の軟質ポリウレタンフォーム(発泡密度:18kg/m3、40%圧縮硬さ:95N/314cm2、反発弾性率:45%、ダウ式通気度:2.0dm3/s、セル数:約30個/inch)から、熱線加工にて球状(直径223mm)のピグ本体を成形した。」
「【0028】
実施例2
板状の軟質ポリウレタンフォーム(発泡密度:16kg/m3、40%圧縮硬さ:50N/314cm2、反発弾性率:38%、ダウ式通気度:2.0dm3/s、セル数:約40個/inch)から、熱線加工にて球状(直径223mm)に成形したピグ本体を用いる以外は、実施例1と同じ方法にて塗工膜を形成したピグを実施例2(直径225mm)とした。得られたピグの硬度は、表1に示すとおりであった。」
「【0033】
【表1】
」
(2)判断
ア 本件発明が解決しようとする課題は、本件特許明細書の段落【0006】にあるとおり「ランチャーにおける給水の圧力(以下、これを「ランチャー圧力」とする)を高めることなくスムーズに通過でき、しかも、ピグ本体の密度を小さくしても、水圧や管径変化などによる損傷が起こらない管洗浄用ピグの提供」すること(以下、「本件発明の課題」という。)であると認められる。
イ 同じく、段落【0012】には、「発泡密度が18kg/m3を超え且つ40%圧縮硬さが95N/314cm2を超えるフォームは、圧縮されにくい(圧縮硬さが高い)ので、ピグを発射させるための給水の圧力が高くなり、その水の勢いで損傷(亀裂、破れ、折れジワ、凹み)が生じやすいばかりか、最悪の場合、ランチャーで詰まってしまい発射できないこともある。」との記載がある。
そして、本件特許明細書に記載された実施例1及び2によると、発泡密度が16kg/m3、40%圧縮硬さが50N/314cm2及び発泡密度が18kg/m3、40%圧縮硬さが95N/314cm2のピグを用いた場合に、ピグに損傷が生じていないことが実際に確認されている(【表1】の実施例1及び実施例2の損傷についての評価は、いずれも「○」で損傷が見られないとされている。)。
そうすると、少なくとも発泡密度が16kg/m3以上18kg/m3以下、40%圧縮硬さが50N/314cm2以上95N/314cm2以下の範囲を特定する本件発明は、上記本件発明の課題を解決できると当業者は認識することができる。
ウ したがって、本件発明は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が上記本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。
(3)まとめ
特許の請求の範囲の記載は、本件発明1ないし5が発明の詳細な説明に記載したものであるから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしており、本件発明1ないし5についての特許は、無効理由1により無効とすべきであるということはできない。
3 無効理由2(実施可能要件)
(1)判断
上記2(2)で判断したとおり、発泡密度が16kg/m3以上18kg/m3以下、40%圧縮硬さが50N/314cm2以上95N/314cm2以下の範囲を特定する本件発明のピグは損傷が見られないものであるから、当該数値範囲とすることの技術上の意義を理解することができ、発明の詳細な説明は、当業者が本件発明の実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものといえる。
(2)まとめ
本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令で定めるところにより、当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしており、本件発明1ないし5についての特許は、無効理由2により無効とすべきであるということはできない。
第6 結び
以上のとおり、本件発明1ないし5についての特許は、特許法第36条第6項第1号及び同条第4項第1号の規定に違反してされたものでないから、同法第123条第1項第4号に該当せず、無効とすることはできない。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-800024