特許異議申立
2023-700006
液体含浸表面を利用した装置および方法
- 審判番号
- 2023-700006
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-017861
- 登録番号
- 7097312
- 請求日
- 2023年01月06日
- 審決日
- 2023年08月30日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー
- 【権利者代理人】山本 秀策
- 【権利者代理人】森下 夏樹
- 【異議申立人】白澤 榮樹
- 審判長/審判官
- 審判長 窪田 治彦
- 審判官 柿崎 拓
- 審判官 村上 聡
- 分類
- P1651.536-Z (B08B) / P1651.537-Z (B08B) / P1651.113-Z (B08B) / P1651.121-Z (B08B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7097312号発明「液体含浸表面を利用した装置および方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7097312号の請求項1~5に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7097312号の請求項1~5に係る特許についての出願は、2013年(平成25年)11月19日を国際出願日とする特願2015-543124号(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年11月19日、(US)アメリカ合衆国、2013年5月24日、(US)アメリカ合衆国)の一部を平成31年2月4日に新たな特許出願としたものである。そして、特許第7097312号の請求項1~5に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年4月14日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~5に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-700006